日本版レコンキスタ宣言   旅立った孫と子孫への私の人生卒業論文

日本版レコンキスタ宣言 旅立った孫と子孫への私の人生卒業論文

2007.11.09
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戸籍制度と明治から続く民法のおかしさが我が国にはある。そもそもバツイチなる造語も戸籍から来ているものだ。男の場合離婚した日にそのまま入籍することができるが、女性は半年間の婚姻禁止期間がある。妊娠しているか否かだと思うが、これだけ医療が発達し、DNA鑑定が正確を期しているわけだから、女性も男性と同様にするか、もし禁止期間を設けるのであれば男性にも適用させるべきだと思う。

実は私もバツイチで再婚した口だ。子どもは諸般の事情があり、私が引き取った。その後私は再婚し、子どもが生まれた。私の戸籍謄本には、「長男」が二人存在している。理由は簡単だ家内と子どもを「養子縁組」していないからだ。通常ならば、私は家内との入籍のさいに子どもと家内の「養子縁組」を実施する。そうすると家内との子どもは「次男」と表記されるのではあるが、私はあえて「養子縁組」をしなかったから「長男」と記載されたわけだ。

家内との再婚に関して、養子縁組を私なりに調べたところ、子ども達は当時それぞれ13歳と15歳であった。13歳の娘は本人が拒否しても私と家内だけの決定で養子縁組ができる。しかし15歳の長男の場合は、家裁での意思確認がある。息子が拒否したら家内と息子は養子縁組できないことになる。海外の事例を調べ、欧米は再婚における「養子縁組」はほとんどないことがわかった。知り合いの弁護士に確かめたところ、「養子縁組」をしなしデメリットは相続権くらいで、日常の生活にはまったく不便がないよとのことだった。また「お前が死んでから養子縁組できるし、その時にお互い(家内と子ども達)に合意すればいいことだからとのアドバイスを受け、私は養子縁組をしないことにした。従って家内は、戸籍上父の妻となる。親子別姓にもなっておらず、まったく生活には支障はない。長男が二人ということだけを除けばである。

私の知り合いに離婚した夫婦がおり、長男は22歳、長女20歳、次男15歳であった。長男、長女ともに別居し働いており、次男の親権は知り合いの父が持ち、次男は母親と暮らしていた。彼が戸籍謄本を取りみたところ、長男と長女には出生の項目しかなかったが、次男には離婚が書かれ、親権者を父とすると書かれていた。私はそれを聞いて釈然としなかった。成人である子ども達には記載されず、未成年であった子どもには書かれる、恐らく次男本人の戸籍にも書かれているのだろう。離婚しなければいいんだということもあるかも知れないが、私も含めて離婚した本人の欄は仕方がないにしても、未成年の子どもの戸籍まで記載する必要があるのか疑問に思う。

私自身の事からも知人の事からも、戸籍ってなんだろうと思う。子どもにとって死別だろうが離別だろうが、非婚だろうが、父親が誰で母親が誰かが判って、出生地と現住所を証明できるものがあれば充分なのじゃないのか、精々兄弟まで判明できればいいのではないかと思う。明治時代に制定された民法を総点検する作業も必要ではないか、戸籍制度って本当に必要なのか、今回の宙に浮いた年金問題等、国民総番号制を導入すべきではないだろうか。私は戸籍制度がいわゆる差別問題の底流ではないかと思う。





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最終更新日  2007.11.09 08:52:21
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