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通知の課税金額を真に受けて損をすることも・・。
どんな分野だって、まちがいはあります。
税金・・だって、そうですよ。
もっともっと感心を持っていれば、
損をしないどころか、ちょっとした工夫で
得をすることもありますよ。
固定資産税のことで、読者からコメントです。
気になる女さん
・・からです。
「気になる女」・・って、自分で言うかぁ?
・・ちがうことを連想してしまいました。
「税金」の事が「気になる女」なんですね。
男から見て「気になる女」じゃなくて・・。
(失礼いたしましたぁ!)
下の書き込みが、ものすごく読みにくいですね。
本当にすいません
こんにちは。過去の記事で 「固定資産税を多く
支払っていたので、市から返還してもらった」
というような内容の記事をお見かけしたので、
我が家に固定資産税納税通知書を見ながら、
自分なりに計算してみました。
課税標準額×1.4%で計算すると、
確かに納税額とは一致するのですが、
課税標準額自体が間違っていたらどうなるの?
という疑問がわいてきました。
課税標準額は登記簿や
実際に建物の内部を調査した結果をもとに、
建物の構造、設備などを点数化して
計算するようですが
(ネットで調べた知識なので
事実と違うかもしれませんが・・・)
この納税標準額を自分で計算する
方法はあるのですか?
また、過去記事の 間違っていた固定資産税額は
どのような経緯でわかったのですか?
過去記事をもう一度見ようと検索してみたのですが、
検索ワードが悪いのかその過去記事に
たどり着くことができませんでした。
すいません。
また、「情報が少なすぎて答えようがないぞ」
というときには、ご一報くださいませ。
個人的な質問で申し訳ございません。
こんにちは。
「ご一報」・・しようがないですね。
「気になる女」さんのアドレスが分かりません・・よ。
この文章・・確かに「読みにくい」という人が
いるかもしれませんね。
マイホームや不動産を持っていない人には、
ちんぷんかんぷん・・でしょうね。
そういう方は、パス・・してください。
( この先・・もっとわからないことに・・
)
過去の記事で・・、固定資産税を
「多く支払っていたので、市から返還してもらった」
・・という事例を説明します。
これは・・おっしゃるような課税標準額の計算の
お話・・ではありません。
もっともっと根っこの部分のお話です。
標準額以前の・・評価額自体に問題が・・。
顧問会員のIさん(70代)
所有の不動産の内の、
ひとつの土地のお話です。
役所調査
(法務局・都市計画課)と 現場調査
を
してみた結果、 この土地は道路に面していません。
・・いや、この土地に車で乗りつける道路は
あるんですよ。
「道路があるけど・・無い。」
・・なに言ってんの?!って、怒られそうですが、
「公道」に面していない・・んです。
物理的な道路は存在しても、公道(市道)では
ありません。
公道に2m以上の間口で接しないと、
建物を建築できません。(建築基準法)
建物を建てられない土地・・なんです。
当然・・まともな値段で売ることもできません。
そんな土地が、周囲の土地と同様の評価額に
なっていた
んですね~。
・・で、Iさんの代わりに市役所に通いました。
やっとの思いで、本来の評価にしてもらいました。
過去・・余計に払い過ぎた分も取り返しました。
( 時効があって・・5年分だけ
)
・・というお話でしたよ~。
「課税標準額を自分で計算する方法」
通知書にも説明がありますが、分からなければ
「資産税課」に行って教えてもらいましょう。
親切に教えてくれますよ。
( 理解できるまで・・食い下がりましょう
)
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