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(1) 夫婦の婚姻期間が
20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、
自分が住むための居住用不動産であること
又は居住用不動産を取得するための金銭
であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、
贈与により取得した国内の居住用不動産
又は贈与を受けた金銭で取得した
国内の居住用不動産に、
贈与を受けた者が現実に住んでおり、
その後も引き続き住む見込みであること
(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与
については一生に一度しか
適用を受けることができません。
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