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A
契約したハウスメーカーとの契約において
解除(解約)についての条項がどうなっているのかは
わかりませんので
消費者契約法に基づいて回答させていただきます。
消費者契約法9条には
「契約解除に伴う損害賠償の額が予定されているか
又は違約金を定める条項がある場合において、
これらを合算した額が契約上定められている
解除の事由、 時期などの区分に応じて、
同種の契約において
事業者に生ずる平均的な額を超える部分は無効とする」
と規定されております。
要するに今はプランニングの段階ですから
模型作ったりパソコンでシュミレーションするくらいしか
(あと人件費) 費用はかかっていないわけで、
それ以上の額を 契約で定めても無効ですよということです。
ですので、
実際にかかった費用以外は 返してもらうべきです。
※仕事を終えたら、気持ちよく 汗を流そう!
( おいしくビールを飲むために♪ )
ウエイトトレイニング、ジョグ、ストレッチ。
※新型コロナ感染防止に マスクは必須!
ロッカールームが最も危険!
狭い空間でマスク無しで大声で話すアホが多い。
( 着替え中もマスクを着用しています )
《 当FP事務所の 勤務シフト 》
武田FP 自宅:10時~15時 事務所:15時~18時
佐々木FP 事務所:10時~15時
・・っと。
〇 商品販売をしない。 〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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