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『自分たちの年金、
概算しておきましょう。
』
自分の頭で考える生活設計。
1級FP技能士 宅地建物取引士 武田 つとむ
発見したばかりの Q&A
記事を取り上げて、
コメントしています。
Q
来年から厚生年金がもらえます。
妻は専業主婦です。
私が先に死んだら妻は年金で生活できる
のでしょうか?
※夫婦それぞれの 年金加入歴しだいです。
夫婦の年金受給イメージは、一般的に
下記の絵ように「3段階」になります。
( 夫が年上の場合 )
※3段階は・・・
①夫だけが年金をもらう期間
②夫婦の両方が年金をもらう期間
③夫の死後 妻だけが年金をもらう期間
です。
A
さぁ、それは今までの備え方次第です。
我が家は65歳までは、
死んだら死亡保険金3000万でした
その後は、70歳までは500万。
その後終身で300万。
まとまったお金より、生きている間続く
生活費の確保が大事ですね。
A
夫のあなたが以下の1.~5.のどれかで
亡くなったなら、奥さま(妻)は
遺族厚生年金を受け取れる可能性があります(↓)。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html#cms01
妻が専業主婦でも、過去に厚生年金保険に
入っていたときがあるなら、
妻は、65歳以降、老齢基礎年金(国民年金から)
に併せて老齢厚生年金(厚生年金保険から)を受けられます。
妻自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金が
優先されます(どちらも全額支給)。
そして、65歳以降、
遺族厚生年金も併せて受けられます。
ただし、老齢厚生年金を受けられるときで、
遺族厚生年金 > 老齢厚生年金 となる場合は、
両者の差額分だけの遺族厚生年金
(差額なので、遺族厚生年金 -
老齢厚生年金を支給する、という意味)
になります。
遺族厚生年金 < 老齢厚生年金 のときには、
遺族厚生年金は出ません。
老齢厚生年金がないときは、
老齢基礎年金+遺族厚生年金 です。
遺族厚生年金の額(差額として出る前の本来の額)
は、以下のどちらか額の高いほうになります。
・夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)の3/4
・夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)の1/2 +
妻自身の老齢厚生年金(報酬比例部分)の1/2
下のURL(↓)をご参照下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html#cms06
妻の65歳以降は、妻自身の老齢基礎年金・
老齢厚生年金と遺族厚生年金の額次第で、
年金での生活もひととおり可能なのではないか、
と思います。
※年金に興味がある方へ。
本ブログ トップ画面の右帯に、
「ギャラリー 自分で年金計算して生活設計」
という事例集がありますので、
そちらで内容を確認してください。
( 大きな画面で 鮮明に見えます )
その①「条件を設定した事例」
その②「顧問会員の生活設計の事例」
生活設計のため、自分たちの
年金を知っておいた方がいいべ。
・・っと。
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誇りをもって、愚直に、消費者側に立ち続けた22年間、
「 FP事務所(有)エフピー・ステーション 」
で つちかったスピリットを そのまま引き継ぎ、今後も
消費者側に立った情報発信や実行支援をしていきます。
23年目に入りました。
「武田つとむ ファイナンシャル・プランナー事務所」
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fpst@axel.ocn.ne.jp
1級FP技能士 宅地建物取引士 武田 つとむ
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