青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2013.11.22
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カテゴリ: 労使関係
酒気帯び運転等により逮捕され罰金刑に処せられたことを理由に懲戒解雇された郵便事業会社の従業員に対する退職金不支給につき、永年の勤続の功を抹消するほどの重大な背信行為とまではいえないとして、会社に退職金の約3割に当たる退職金の支払いが命じられた事例(東京高裁 平成25年7月18日判決)

「事案の概要」

本件は、酒気帯び運転等により逮捕され罰金刑に処せられたことを理由に懲戒解雇処分を受けた郵便事業会社の社員が、主位的に懲戒解雇の無効を主張して、地位確認と賃金支払いを求め、予備的に退職金の支払いを求めた事案である。

「判旨」

郵便事業会社における退職金は、賃金の後払的な意味合いが強いというべきであるから、懲戒解雇されたことのみを理由として直ちに退職金を支給しないといった措置を採ることは許されず、労働者の行った非違行為によってそれまでの永年の勤続の功が抹消されるといえるような場合には退職金を支給しないことができるものの、それまでの永年の勤続の功が抹消されるとまではいえない場合には、労働者の行った非違行為によってそれまでの永年の勤続の功が減殺される程度に応じて、退職金を減額することができるにすぎないというべきである。

本件非違行為は、業務外のものであって、罰金刑で処理された物損事故であり、民事上の責任は解決していること、控訴人の業務に影響があったとしても、一時的なものであり、現実的な信用上及び営業上の損害が発生したとは認められないこと、被控訴人の勤務態度が不良であったとはいえないことを挙げ、本件非違行為が従業員のそれまでの勤続の功を抹消ないし減殺してしまう程の著しく信義に反する行為とはいえない。

被控訴人は、自動車等による集配業務等を業とする控訴人の社員としての適格性を欠き、本件非違行為は永年の勤続の功を相当程度減殺するものであるとして、計算上の退職金の約3割に当たる400万円を相当額と認めた。

判例時報2196号129頁





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Last updated  2013.11.22 15:17:38


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