青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2013.12.04
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カテゴリ: 損害賠償
75歳の女性客がショッピングセンターのアイスクリーム売場で転倒受傷した事故につき、ショッピングセンター運営会社の不法行為に基づく損害賠償責任が認められた事例(岡山地裁 平成25年3月14日判決)

「事案の概要」

Xは、平成21年10月、Yの運営するショッピングセンターに赴き、1階アイスクリーム売場前を、買い物袋を載せたショッピングカートを押して歩行中、足を滑らせて転倒し、腰椎圧迫骨折等の傷害を負い、入通院治療を余儀なくされた。

そこで、Xは、Yに対し、顧客に対する安全配慮義務に違反した過失があり、通路には滑りやすかった瑕疵があるなどと主張し、民法709条、717条に基づき2669万円余の損害賠償を請求した。

これに対し、Yは、Xの主張は否認ないし争うと主張するとともに、仮に責任が認められるとしても、Xには、足元に対する注意を怠って歩行したという過失があるとし、9割の過失相殺がされるべきであるなどと主張した。

「判旨」

本件店舗のようなショッピングセンターは、年齢、性別等が異なる不特定多数の顧客に店側の用意した場所を提供し、その場所で顧客に商品を選択、購入させて利益を上げることを目的としているのであるから、不特定多数の者を呼び寄せて社会的接触に入った当事者間の信義則上の義務として、不特定多数の者の日常あり得べき履物、行動等、例えば、買い物袋を載せたショッピングカートを押しながら歩行するなどは当然の前提として、その安全を図る義務があるというべきである。
原告が転倒したのは、アイスクリーム売場前の通路上に落ちていたアイスクリームに足を滑らせたことによるものであると推認することができる。

被告としては、アイスクリーム売場付近の通路の床面にアイスクリームが落下した状況が生じないようにすべき義務を負っていたのに、この義務を尽くしていなかったとして、被告の不法行為責任を認めた。



判例時報2196号99頁





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Last updated  2013.12.04 11:48:58


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