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静岡労働局は16日、男女雇用機会均等法に関する相談が昨年度、496件に上り、うち約3割が妊娠、出産などを理由にした身分変更や減給、降格などを禁止する「妊娠・出産等を理由とした不利益な取り扱い」だった、と発表した。妊娠・出産に関する紛争解決申し立ても前年度の5件から8件に増加。昨年4月に改正均等法が施行されて明確に規定されたためと見られ、同局では「06年度までと比較はできないが、 妊娠・出産に関する相談が増えた 」と話している。
相談件数496件は、改正法施行前で事業主からの相談が急増した06年度(643件)より減少した。内容は「婚姻・妊娠・出産が理由の不利益な取り扱い」が28・6%、「セクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)」が26・8%、「母性の健康管理」が20%。また労働者からの相談213件だけをみると、セクハラが38%、妊娠・出産に関するものが31%だった。
個別紛争解決の例として、妊娠し医師の指導で休業中の女性に解雇が言い渡されたが撤回▽期間契約従業員の女性が会社に妊娠を報告したら、契約打ち切りとなったが撤回--などがあった。
また、昨年度から受け付け可能になった男性からの相談も16件あり、事務職や軽作業の募集で「男性という理由で断られた」というほか「セクハラ加害者と見られている」などの内容が寄せられた。
一方、同局が86事業所を対象に雇用管理について調査した結果、77事業所、206件の是正指導を行った。前年度の186件より大幅に増えたのは、法改正に伴い、セクハラ防止対策項目が増えたことが理由という。【松久英子】
毎日新聞 2008年6月17日 地方版
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