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2016年11月19日
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カテゴリ: Hiekka aikaa



雑感・映画『サバイバー(原題 “Survivor”)』(2015年アメリカ/イギリス映画)
 + 『戦闘ナイフ』集団の軍事訓練2016年11月〜12月 その5


サバイバー【Blu-ray】
    監督 ジェームズ・マクティーグ
    発売元 株式会社クロックワークス


4907953067325


Youtube - 映画『サバイバー』予告編
https://www.youtube.com/watch?v=a1MqnbbUCDc




前回 からの続き)

出版社が主催する「エアガンを使用しての“民兵訓練”」が
一体どのような渡航目的に該当するか、
入国管理局の担当者の方に電話で訊ねてみたところ、
「思い当たるものがない」 とのご返答を頂いた。
「いずれにしても入国管理局に日程と就労内容を 事前に ご連絡下さい」
とのことだったので、日本側の招聘〔しょうへい〕者である
ストライクアンドタクティカルマガジン編集部
問い合わせのメールを送信しようと考えたが、
こちらからわざわざ警告してやる必要もなかろうから文面のすべてを破棄した。
“民兵としての戦闘訓練”の担当者は
『あの日出た弁当の中身を僕達はまだ知らない』
、通称「ないっすね事件」
( ※ http://ameblo.jp/tactical-life/theme-10054671089.html )で
有名な人物Tだと思われるが、
このような企画を発案実施する際に不可欠な法的手続きを
きちんと行っているかどうかはまったくわからない。



facebook - American Militia
( ※アメリカ合衆国民兵の facebook )

Facebook - American Militia




さて、永田市郎は昨年も同様の(“民兵としての戦闘訓練云々”とは謳っていないが)
参加費を徴収する“訓練”を行っており、これが曖昧な申請による入国だとしたら、
いずれしかるべき司法機関なり、担当部署に知れることになるであろう。
まして、訓練の様子をネット上で公開したり、
さらに今回は雑誌社の看板付きとなれば、
記事として掲載されるであろう戦闘訓練の様子は半永久的に記録として残ることになる。
おまけに 訓練受講認定書 を発行するというのだから、
自ら動かぬ証拠をばらまいているようなものである。


ところで、日本敗戦後のナイフ規制を調べようとする人がいて、
ことに平成21年(2009)1月 5日施行の
「銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(平成20年法律第86号)」について
知りたいのであれば、
ストライクアンドタクティカルマガジン 2009年 7月号は外せない資料である。
対人用ナイフを宣伝販売したレポーター、
永田市郎と長谷川朋之の 屁理屈が掲載されているからだ。


ストライクアンドタクティカルマガジン 2009年 7月号
    ストライクアンドタクティカルマガジン編
「さよなら、ダガーナイフ」収録


Strike And Tactical Magazine July 2009



ついでに、 護身用具(掲載当時)タクティカルペン クナイの記事も掲載されている。
ところがこのタクティカルペン クナイは PL保険に未加入であった。
このクナイを使った殺傷事件が起き、民事裁判で賠償責任を問われた場合、
PL法/製造物責任制度によって製造販売元に責任が及ぶ。
賠償金額によっては訴訟ひとつで中小企業は倒産してしまう。
タクティカルペン クナイのPL保険未加入を指摘したのは
コードネーム「時計屋」ならぬ スケキヨ・エイジャックス氏だ。
損害賠償責任に慌てた製造元、販売元各社は以下のような注意書きを追加するに至った。

「※ 注意
 当製品は筆記用具としてご使用下さい。
 如何なる事故・怪我等について、弊社・メーカーは一切の責任を負いません。
 ご了承下さい。」
 ( 以上は http://tamurasoubi.co.jp/products/detail64.html より)


だが時すでに遅し、ストライクアンドタクティカルマガジン誌上で
延々と繰り返された タクティカルペン クナイ の宣伝活動によって、
「タクティカルペン」に類する護身用具(=武器)の携帯は
軽犯罪法違反 の疑いがあるもの であることが定着してしまった。
規制される側は「タクティカルペン クナイはただのペンであって、護身用具ではない」
とこれまた屁理屈を述べているようだが、
クナイを携帯していた容疑者が下手にゴネて逮捕拘留され、
上掲雑誌2009年 7月号の記事を根拠として起訴されたら一巻の終わり。
くだらない一本の タクティカルペンで前科者である。


弁護士ドットコム - タクティカルペンの所持
 問:タクティカルペン(ペンとして使え、先端のやや尖った護身具にもなる。)の持ち歩きは
   軽犯罪法違反になりますか?
 答:違反になります。
   相手を傷つける効用を殊更にもたせた道具だからです。(弁護士A)
   (以下、詳細はこちらで
https://www.bengo4.com/c_1009/b_268118/



『戦闘ナイフ』を宣伝販売した集団の屁理屈は、毎度毎度、
後手後手のパターンに終始しているのだから、命あってこその物種だ。
これらの人たちは生命をかけた軍事活動には根本的に向いていない。
無理にねじ込むとしたら、各人自爆を覚悟の上で、という条件付きになるだろう。





 (本稿つづく)






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Last updated  2016年11月19日 23時43分44秒


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