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通称マンション法の区分所有法(正式名称「建物の区分所有等に関する法律」)では、次の行為をした理事長は罰則(科料)を受けることになります。1、管理規約・総会議事録・書面による決議の承諾書面を理事長が保管していないとき(第33条1項・第44条5項・第45条4項義務違反)2、管理規約・総会議事録・書面による決議の承諾書面の閲覧を正当な理由なく拒んだとき(第33条2項義務違反・第44条5項・第45条4項義務違反)3、総会の議長である理事長が議事録の作成をしなかった時、うその内容を記録したとき、記載漏れがあったとき(第42条1項~4項義務違反)4、理事長が年に一回、一定の時期に総会で事務報告(決算書等の報告)をしなかったとき、うその報告をしたとき(第43条1項義務違反)管理会社と委託契約を結んでいるマンションであれば、管理会社の物件担当者は、理事長に対し、罰則の対象となる重要事項について親切に説明・アドバイスをしてくれることが親切心だと思います。管理組合の理事経験者で、こんなことは知らなかったと言うのであれば、そのマンションの管理会社は要注意かも知れません。
2008.10.28
出費の大半を占めるのは、たまの大きな出費より、日常の小さな出費という意味のことわざです。 マンション会計の決算書を見ると、たくさんの項目があります。大きな出費となる修繕費等の金額には目が行っても、日常の管理に要する費用、一つ一つ何に使われているか細かく見る人は少ないのではないでしょうか?ことわざの通り、日常の管理に要する小さな出費を分析し、節約することが、管理費を有効に無駄なく使う一番良い方法なのです。日常の管理に要する出費で、一番大きな比重を占めているのは管理会社に支払う管理委託費だと思います。管理委託費が高いのか?安いのか??適正金額を知っておくことが大切です。「管理委託費」適正診断を無料で実施していますので、是非ご活用下さい。
2008.10.24
マンション管理支援事務所のホームページをリニューアルしました。今回はホームページビルダーと言う市販ソフトを利用して、一から自分で作ってみました。初めてのホームページ作成で勝手がわからず、なんだかんだUPまでに1ヶ月半近くも要してしまいました。その間プログの方の更新が疎かになってしまいましたが・・・これからは定期的に、ホームページの「豆知識」と、プログを更新していきますので、よろしくお願いします。『マンション管理支援事務所』http://www.11kanri.com/
2008.10.22
管理会社に10年間在職してわかった実情、管理業界が抱える問題点をお伝えいたします。【ぬるま湯につかった企業体質】新築時にどのように管理会社が決まるのかご存知でしょうか?マンション分譲会社の系列の管理会社が、分譲会社からエスカレーター方式で仕事がもらえる仕組みになっています。系列の管理会社を持たない分譲会社は、つきあいが深い管理会社を選びます。黙っていても仕事がもらえる管理会社は、サービス向上や管理委託費の適正さについて十分な検討はせずに、仕事をしている場合が多いのです。何事についてものんびりしているなとか、客に対してとは思えぬ横柄な態度をとるなとか、物件担当者や管理員に対する不満がある場合、競争意識に欠けた、ぬるま湯につかった企業体質が起因しているのです。次回は第2回をUPします。詳しくはコチラ→|管理会社変更|をお考えの方詳しくはコチラ→|管理費削減|をお考えの方
2008.10.03
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