inti-solのブログ

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2022.08.07
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テーマ: ニュース(100579)
島田陽子さん「このままでは無縁仏に」1日6000円のドライアイスで遺体を区が保管中

報道によると、参列したのは「十数人の近親者のみ」~というのだが――。
「これは、真っ赤な嘘ですよ。島田さんの遺体はまだ荼毘に付されてもいません」
と、衝撃の証言をする人物がいる。島田さんの元マネージャーで、公私ともに付き合いがあった会社経営者の福島浩一朗氏だ。
島田さんが都内の病院で亡くなった際は、島田さんが代表取締役を務める芸能プロダクションでマネージャーとして働くA氏だけがついていたという。
「島田さんは、2019年に離婚されていますし、もう何十年も実母以外の親族とは連絡を取っていなかったため、遺体を引き取る親族がいなかったんです。妹さんが2人いるはずですが、やはり疎遠な関係だったようで……」
病院が仕方なく渋谷区に連絡すると、親族が名乗り出ず、引き取り手がない遺体として、規定どおり、区の管理する施設に安置されることになったという。
ところが上述のとおり、亡くなって2日後の27日に告別式がおこなわれたと、28日に報じられた。
「いったいどういうことか、さっぱりわかりません。僕は8月2日に渋谷区役所に出向き、担当者に直接確認しました。すると確かに、遺体は区に引き取られており、『その遺体が “島田陽子さん” であることも確認しています』としたうえで、『ドライアイス代が1日6000円かかっています。遺体を引き取られる方に請求することになります』と言われたんです」
だが、その場で福島氏が引き取ることは叶わなかった。
「渋谷区では、3親等内の親族しか引き取ることはできないそうです。現在、区のほうで親族に連絡して島田さんの遺体を引き取る意思があるか確認しているそうです。
島田さんの妹2人の、どちらかが私に委任してくれれば、私が遺体を引き取るつもりです。じつは島田さんは、生前にお墓も購入していたんです。そこに眠らせてあげたいと考えています」
~だが、この福島氏の “計画” も、無事に島田さんの妹から委任を受けられなければ、当然、実行できない。
「渋谷区からは、『いつまで遺体を保管できます』といった期限は教えてもらえていません。最悪のケースでは、このまま “身寄りのない人” として扱われて区で荼毘に付され、そのまま無縁仏として共同墓地に眠ってしまうことになります」
ハリウッドでゴールデングローブ賞まで受賞した、誰もが知る大女優が、無縁仏になる――。

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まさか、あの島田陽子さんが行旅死亡人と同等の扱いになるとは・・・・・。
行旅死亡人というのは、ホームレスだけではなく、身寄りがまったくなく葬祭執行者がいない場合に適用されます。ホームレスでなくても、身元の分からない死者というのは稀ではありません。
たとえば、住んでいる場所に住民票を置いていなくて、その人が誰だか分からない場合があります。
あるいは、孤独死して、親族と連絡が取れない場合もその可能性があります。住民票があり、それが誰かも実際には分かっていたとしても、孤独死の場合は警察がDNA鑑定、または歯科通院歴がある人の歯型の照合をしないと死体検案書に氏名が入りません。しかし歯科通院歴がなくて親族もいない、または親族との関係が切れていてDNA鑑定に協力してくれないと、氏名不詳という死体検案書になってしまいます。

島田陽子さんの場合は、健康保険証を提示して入院した病院で亡くなっているはずなので、もちろん身元は明らかです。この場合は行旅死亡人ではありませんが、ただ、遺体、遺骨の引き取り手がいない、おそらく葬祭の執行者もいない、ということのようです。この場合は身元が分かっていて行旅死亡人ではなくても、実際には行旅死亡人と同等の扱いとなります。
墓地埋葬法に

2 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定を準用する。

と定められているからです。
対応するのは役所の中で、たいていの場合は生活保護担当課であろうと思います。


一方、墓地埋葬法による行旅死亡人等の葬祭は、全額がその自治体の予算です。だから、費用の上限は定められていませんが、実際には生活保護の葬祭扶助より更に安価で葬祭業者と契約している場合が多いと思われます。しかも、別途ドライアイス代なんて予算も契約もないので、もし誰も遺体を引き取ってくれなかった場合、そのドライアイス代をどう処理するか、頭を抱えていると思われます。

ちなみに、生活保護にも葬祭扶助というものがあります。しかし生活保護は「生きている人のための制度」で、死者にはお金を払わないことになっています。したがって、葬祭扶助は亡くなった人ではなく、死んだ人の葬式を出す人(葬祭執行者・喪主)のための制度です。だから、葬祭執行者がいない無縁仏に葬祭扶助を適用することはできません。
なお、「葬祭扶助単給」と言って、それまで生活保護を受けていなかった人が葬祭を出すお金がない場合、葬祭扶助だけの生活保護をかけることはできます。「最低生活費」の計算に葬祭費約20万円が上乗せされるので、葬祭扶助単給の保護基準は大幅に緩くなります。例えば、保護基準が12万円(家賃4万円、生活扶助8万円)という人がいたとします。保護の対象になるのは、収入が12万円以下かつ手持ち金も12万円以下の場合です。しかし、葬祭扶助だけなら、保護基準に葬祭費約20万円が上乗せされるので、12万円+20万円=32万円以下の収入かつ手持ち金も32万円以下なら、「葬祭扶助単給」の対象となり得ます。
もっとも、その割には葬祭扶助単給は、さほど多くはありません。各福祉事務所とも、年間数例程度ではないでしょうか。

そして、一番問題になるのは、保護を受けていた人が亡くなって身寄りがない場合です。法律通りに対応すれば、それは前述のとおり、墓地埋葬法に基づき行旅死亡人に準じて対応しなければならないのですが、各福祉事務所、色々な技を使って、それを葬祭扶助で通してきたのです。各自治体の行旅死亡人の葬祭予算は充分ではなく、保護受給者の葬祭をみんな行旅死亡人の準用でやってしまうと予算が足りないからです。しかし、厚労省は「それはならん」と言っており色々綱引きが行われているようです。

身寄りない人の葬儀代 運用する自治体と是正求める国

余談ですが、前述の墓地埋葬法に、死亡地の市町村長が行うと書いてあります。つまり、島田陽子さんは渋谷区の病院で亡くなったということです。仮に住んでいたのが別の自治体だったとしても、墓地埋葬法の適用になると、亡くなった病院の所在地の自治体が葬祭を行わなければならないので、その自治体にとっては突如として流れ弾が飛んできたようなものです。
そのことも、生活保護受給者の墓地埋葬法適用を難しくします。つまり、A市に住んでA市で生活保護を受けていた人がB市の病院に入院して亡くなった場合、生活保護の葬祭扶助ならA市が行うのですが、行旅死亡人またはその準用による墓地埋葬法の場合、それをB市が行うことにことになるからです。全額市の予算の持ち出しで。だから「ふざけんな、そんなのA市で葬祭扶助でやれよ!!!!!」という話になってしまうわけです。

なんにせよ、島田陽子さんがきちんと葬られることを願うばかりです。





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最終更新日  2022.08.07 20:47:30
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