次いで、石田氏陣営は、県選管に審査申し立て(市選管の棄却決定の取り消しと木内氏当選を無効とする裁決の2件を求める、12月22日、23日)。木内氏の有効票の中に、 「まんじゅうや」「だんごや」とだけ記載 されたものがあり、これらは無効票とすべきだと主張。木内氏の親族が和菓子店を営んでいるという。
30年ぶりとなる県選管の再々点検は、県選管職員約30人が全投票用紙を確認して、慎重な判断を要する票を抽出した(3月21日)。現在は、その審理を進めているという。今月以降に県選管の裁決が見込まれる。
県選管が裁決したケースとしては、令和5年4月の小山市議選がある。1票差で敗れた次点候補者が栃木県選管に審査申し立て。この裁決では、最下位当選者の 氏名以外に「!!」の記号と二本の縦線が記載された計2票が、他事記載(公選法68条1項6号)に該当 し無効投票とされた。この候補者が裁決取り消しを求めたが、裁判を経て確定。次点候補者が逆転当選となった。
栃木県選管の裁決当時の委員長を務めた平野浩視弁護士は、神栖市長選について、「まんじゅうや」「だんごや」だけの記載は、候補者のだれを記載したのか確認しがたく、無効票(68条1項8号)になる可能性もある、とする。また、かりに候補者名と併記されれば、他事記載該当の判断が行われると指摘する。なお、同法67条は、68条の規定に反しない限り、投票者の意思が明白ならその投票を有効とするよう規定する。
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