PR
カレンダー
発見したばかりの Q &A
記事を取り上げて、コメントしています。
Q
年金について教えてください。
夫は、国民年金。妻の私は、厚生年金を受給予定です。
私の方が、受給額が大きいので、
もし、私が先に死んだ時、夫に、私の遺族年金を受給
させることは出来ますか?
※はい、もちろんできます。
一般的には夫婦で逆のケースが多く、
夫が厚生年金、妻が国民年金という状態です。
当事務所顧問会員の事例を掲載します。
年金受給は以下のように始まりますが、
夫の死亡後は 妻に遺族年金が加算されます。
この裏返しだと思って、参考にしてください。
公的年金受給の基本形を知っておきましょう。
※それぞれの年金額の計算は 以下のように
やってみましょう。
※遺族年金の計算も 理解しておきたい。
小さ過ぎますので、拡大して掲載します。
2つの選択肢から自分に有利な方を選択
できます。
※遺族厚生年金手取り額:103万円は、
このような計算で算出することができます。
A
条件を満たせば
貴方の受給額の3/4の遺族厚生年金が出ると思います。
A
年金事務所で相談することをお勧めします。
夫婦それぞれの厚生年金で差が大きい
場合は、遺族厚生年金を期待していいべ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
《 質問希望? 》 ブログ右「キーワード検索」をどうぞ。
「キーワード検索」に言葉 ⇒ 「このブログ内」 ⇒ 「検索」。
《 顧問会員希望? 》 「顧問会員って何?」で支援内容や
当事務所との関係を確認の上、右記へ
fpst@axel.ocn.ne.jp
メール顧問会員は、指定した月日のみに受付けます。
年金を繰上受給する人 なぜ少ないのですか? 2024/01/26
年金月額124000円 手取りはいくらになる? 2023/12/21
年金の男性 女性の平均金額を教えて下さい 2023/12/14
キーワードサーチ
フリーページ