JINさんの陽蜂農遠日記

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2016.02.26
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カテゴリ: JINさんの農園

昨日のクイズの正解です。

1)誕生日は1月1日

2)今日は1月1日、愛ちゃんの14歳の誕生日。

20140819190133_53f3207d4950b[1]_R.jpg

よって愛ちゃんはおとといまでは13歳でした。

来年の1月1日は15歳になります。

そして、これからが盲点なのです。

来年の12月31日というのは愛ちゃんは16歳の誕生日の前日ですが

日本の法律上は既に16歳になっているという扱いになるのです。

何故日本の法律が上記のようになっているのかが謎ですが、学齢、結婚年齢等に

関しては、誕生日の前日に歳をとるという規定になっているのです。

年齢の数え方は「年齢計算に関する法律」で民法143条を適用するということになっていて、

簡単に言ってしまうと法律的には誕生日の前日午後12時に1歳年齢が加算されるということ。

この民法143条は以下のような法文でとてもわかりずらい。

一.週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

二.週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年に

      おいてはその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を

      定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

これによると、例えば1月1日生まれの場合は12月31日の午後12時をもって1歳年が

加算される。

12月31日の午後12時は1月1日の午前0時とどう違うのか、という問題もあるが12月31日

の午後12時で1歳年をとるということに決められているのです。

この関係上でややこしいのが「4月1日生まれは早生まれ」になるということ。

illust46[1]_R.jpg

学校教育法では、保護者は「子女の満6才に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから

満12才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校(中略)に就学させる義務を負う」

とされています。この「子女の満6才に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」とい

もってまわった言い方がまた分かりにくいのですが、文部科学省の見解は、これは実質的には

4月1日を指すのだそうで、4月1日生まれは3月31日に満6歳になっているとみなされ、学年が

1つ前倒しになってしまうのです。

img1[1]_R.jpg

よって、4月1日生まれの児童生徒の学年は、翌日の4月2日以降生まれの児童生徒の学年より

一つ上、ということになり、一学年は4月2日生まれから翌年の4月1日生まれの児童生徒までで

構成されることになるのです。

201408202111596bc[1]_R.jpg

確かに私が小学生の時に、私の誕生年S25年ではなくS26年4月1日生まれの子供が

同じクラスにいたのです。

そして誕生日の前日に年齢が1歳加算されることで多くの人が影響を受けるであろうと思われる

のが選挙。

今年から満18歳で選挙権を得られる(平成28年6月19日施行)わけだが、例えば投票日が

11月13日の場合、11月14日の誕生日で18歳となる人は選挙権があるということになる。

よって、他の有権者と同じように不在者投票もできる??。ただし、期日前投票はできない??。

touhyou_girl[1]_R.jpg

今日も、この歳でいろいろと勉強になったのです。






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Last updated  2016.02.27 07:20:14
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