inti-solのブログ

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2016.01.07
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別府市「生活保護なのにパチンコ」で生活保護停止 - 発端となった市議会のやり取りは?


さて、話題となった「生活保護でパチンコ」を摘発、の件です。

国実市議
市民と議員との対話集会をもった。一般市民の方々から苦情があった。
生活保護受給者が昼間からパチンコや競輪をしている。
今回、課長との話の中で、10月に遊技場の立ち入り調査をしたということを聞いた。
状況は? 問題点は? 今後の対策は?

社会福祉課長
2015年、10月5日から30日にかけ、全ケースワーカーを、延べ5日間動員して、全パチンコ店と競輪場、遊技場調査をした。立ち入りを禁止しているにもかかわらず、25人の保護受給者を発見した。そのうち6割が、高齢受給者だった。自分が(注:25人の)一人一人と面接した。複数回の指導に従わない場合、保護の停止など、厳しい措置を実施した。しかし、そのような方にこそ、生きがいをもって、社会的自立を促す指導も必要と実感。
今後の対策、これまで以上に、遊技場調査を強化、厳格な措置を行うのはもちろんのこと、加えて、たとえば自治会や老人クラブでの活動、介護支援ボラ登録など、社会参加に向けた支援も充実。一人一人が地域の中で生きがいを見出すことにも力を注いでいこうと考える。

正直、意味が分からないです。全ケースワーカーの動員には「ヒューマン・リソースの無駄遣い」という言葉が思い浮かびました。それに、この方々はすでに「生きがい」を持っているわけです。パチンコや競輪という生きがいを。生活保護費のやりくりで楽しめているんだったら、他人がとやかくいう筋合いはないかと。それに「生きがい」は、自分で見出し、選ぶからこそ「生きがい」になるのではないでしょうか。他人に「これがあなたの生きがい」とあてがわれたものに、内心ムカつきながら「生きがいをありがとう」と言わされるなんて。~
生活保護利用者にパチンコ・競輪を禁止する規定は、生活保護法にも施行規則類にもありません。つまり、生活保護利用者に対して遊技場への立ち入りを禁止する権限が、自治体にはないんです。さらに、それを理由とした保護停止ですか……? もう「なんだかもう訳がわからなさすぎる」というしかありません。根拠はいったい、何なのでしょうか?~

また、そもそもの問題は「生活保護でパチンコ」は法で罰することができるのかどうか? です。根拠になりうるのは、生活保護法のここくらいでしょうかね? 

(生活上の義務)

第六十条  被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。

ご覧のとおり、罰則なしの努力規定です。(以下略)

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生活保護制度に詳しい知り合いによると、この件について職場でちょっと話題になったことがあるそうです。別府市は、よくこんなことをやっちゃうな、信じ難い、ということでした。
引用記事のみわよしこ氏の言い分にも、ちょっとどうかと思う部分はあります。パチンコや競輪を「生きがい」という言い分は、とても賛同できるものではありません。確かに「生活保護費のやりくりで楽しめている」分にはいいでしょうが、そんな人間ばかりではありません。
はっきり言ってしまえば、延べ5日間の調査で2度パチンコ店に入店していることが発覚するような人間は、そうとう長時間パチンコ店に入り浸っている蓋然性が高い。そんな人間がきちんと「保護費をやりくり」してパチンコを楽しんでいるとは思えません。ギャンブル依存、あるいはその予備軍みたいな状況で、生活も破綻している可能性は高いと思われます。
そういう人をギャンブル(パチンコを含め)から遠ざけるための努力は必要とは思います。

が、しかし、生活保護制度上、受給者がパチンコ店に入ることを禁じるような規定が存在しないことは事実です。禁止されていない行為に対して強制力の伴う指導指示などできないし、ましてそれを理由に保護の停廃止なんてあり得ないと、不服審査請求を出されたら、行政側はとても勝てないだろうというのが、知人と、その知人の職場での意見だそうです。行政機関が法律に基づかない独自ルールを振りかざしちゃダメだろう、ということです。

では、パチンコ店に入り浸る受給者をどうしたらよいか。強制力はないけれど、ともかく説得するしかない、ということです。ただ、そんな人たちが説得だけで容易にギャンブルをやめるものではありませんが。今は、ギャンブル依存の治療を行う精神科もあります。もっとも、おそらくアルコール依存がそうであるように、ギャンブル依存の治療も非常に難しいであろうことは容易に想像がつきますが。どの道、指示書で脅して保護停止にしたって、ギャンブル依存は治らないんだから同じことです。
対処療法的ですが、生活保護費を週払い、極端な場合は日払いにして、月初めにあっという間に保護費を使い切ってしまうような事態を避ける手段もある(本来生活保護費は毎月1回支払い)そうですが、これは担当ケースワーカーにとっても負担で、特に日払いなんてのはとても長期間続けられるようなものではない、ということです。家賃を本人に渡さず、家主に直接送金する手法も広く取り入れられています。

そういった努力にもかかわらず、保護費をギャンブルにつぎ込んでしまったらどうするのか?





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最終更新日  2018.06.09 08:17:27
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