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財政難を理由にボーナスを一方的に減額したのは不当だとして、立命館大や付属中学、高校を運営する学校法人立命館(京都市中京区)の教職員ら計205人が、立命館に減額分約3億1千万円の支払いを求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であった。大島真一裁判長は「減額に合理性は認められない」として約2億3千万円の支払いを命じた。判決によると、立命館は平成16年度まで月給6・1カ月分に10万円を加えた金額をボーナスとして教職員に支給していたが、17年度以降は財政難などを理由に1カ月分減額した。大島裁判長は、学生数の増加や収入の安定などを挙げ、「当時の財政状態は良好で、水準を切り下げる差し迫った必要はなかった」と指摘。労使交渉の経緯から、ボーナス支給額は少なくとも月給6カ月分だったとして、原告側が求めた17~19年度の支給額を算出した。立命館は「主張が受け入れられず遺憾。判決内容を確認し、対応を検討する」とコメントした。(3/29 産経)内情はよく分らないが、今の立命館の勢いは凄く、外部の目からは財政難とは映らない。時期的には朱雀キャンパスをはじめ、設備投資にお金がかかったのかもしれませんね。
2012.03.30

会社更生手続き中だった日本航空が10年末に整理解雇した元パイロット81人のうち76人が「解雇は無効」として日航側に労働契約上の地位確認と解雇後の賃金支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(渡辺弘裁判長)は29日、整理解雇は有効とし、請求を棄却した。渡辺裁判長は「解雇権の乱用は認められない」と述べた。会社更生手続き中の整理解雇への司法判断は初めて。原告は控訴する方針。30日には同じく整理解雇された元客室乗務員72人による訴訟の判決が同地裁である。原告は38~60歳の機長17人と副操縦士59人。日航は営業収益が計画を上回っているのに客観性のない人員削減目標を設定し必要性のない人員削減をしたと原告は主張。判決は、管財人が事業規模に応じた人員体制にするという更生計画の一環で整理解雇をしたとして「全ての雇用が失われる破綻的清算を回避する計画の中、(整理解雇の)必要性があった」と判断した。一方、日航は、「人員削減の必要性」など一般的な整理解雇で求められる4要件を更生手続き中の会社に適用するのはなじまないと主張したが、判決は「当然に適用される」とし、4要件に沿って解雇の有効性を検討した。日航は10年1月に会社更生法の適用を申請し、約1万6000人の人員削減計画を含む更生計画が東京地裁に認可され、同年末に乗員81人と客室乗務員84人を整理解雇した。(3/29 毎日)最近、日本航空の宣伝が目立つようになってきました。極めて専門性が高く、高給取りの職業であるが故に再就職は難しいものと思われる。東電も同じ運命を辿るのでしょうか?キーマンは枝野大臣か。別件:今朝、地下鉄御堂筋線で「労働新聞」を広げているお姉さまがいました。マニアック過ぎて社労士が労組関係者しか購読者はいないと思っていた。ちょっとビックリ
2012.03.29

今日は内閣官房長官 藤村修氏の国政報告会に行ってきました。就任後、初めての帰阪だそうです。普段は官邸から5キロ以上離れることが出来ないらしい。大変な仕事ですね。それにしてもSP(セキュリティポリス)の数が半端じゃなかった。
2012.03.25
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話題の本を読んでみました。どう見ても悪そうには見えない。改革・開放路線に舵を切れるかどうか、「キタ」にとっても正男氏の存在は大きいようです。『父・金正日と私』 著:五味洋治価格:1,470円(税込)
2012.03.24

肺がんを発症したのは神戸港で勤務中にアスベスト(石綿)を吸い込んだのが原因だとして、英規雄さん=死亡当時(64)=の遺族が国を相手取り、労災不認定の処分取り消しを求めた裁判の判決が22日、神戸地裁であった。矢尾和子裁判長は、認定基準にかかわる2007年の厚生労働省通達について「救済範囲を狭めている」と批判し、労災不認定を取り消した。この通達を否定した司法判断は、2月の東京地裁に続き2例目。判決によると、英さんは1961年から約20年、検数員として輸入貨物の数量を検査する仕事に従事。石綿粉じんを吸い込み、退職後に肺がんを発症した。厚労省は2006年、石綿肺がんの労災認定基準を改定。石綿作業に10年以上従事▽石綿小体と呼ばれる物質が肺内にある‐などとし、さらに従事歴が10年未満の人も肺組織1グラム当たり5千本以上の石綿小体があれば認めた。ところが、07年の通達で、10年以上の従事歴があっても石綿小体が5千本未満なら「総合的な判断が必要」とハードルを上げた。判決は「10年以上従事した場合、肺組織内に石綿小体が存在すれば足り、その数量は要件としない」とし、5千本以上の石綿小体を求めた07年通達に基づく労災認定を「合理性がない」とした。厚労省補償課は「関係省庁と協議し、対応を決めたい」としている。(3/22 神戸新聞)東京地裁に引き続いての適正な判断。今後もこの傾向が続くものと思われ、厚労省通達が修正されることは必至。お役所の面目丸つぶれですな。
2012.03.23

「レイブル」という言葉をご存じですか?私は先ほど知ったばかり。。今年の流行語大賞に選ばれるかもね。late bloomer(レイトブルーマー)の略。遅咲きの意。ニートの中で、働く意志を持ち行動を起こしている若者を指す。それは、将来必ず花を咲かせる若者のこと。ニートの中で、働く意志を持って行動を起こしている若者をレイブルと呼びます。今はまた就職活動まで至っていないものの、これから先、みなさまのちょっとした理解やサポートで、充分に社会や企業に貢献できる若者のことです。レイブルが就職活動に至っていない理由は「就職活動がうまくいかず、傷ついてしまった」「一旦就職したが職場になじめなかった」「就職活動の前に実習や資格取得が必要」などのさまざまな要因があります。「卒業したら正社員で働くべき」という価値観を見直してレイブルのこのような≪遅咲き≫を、少し寛容に捉えてみませんか?【大阪一丸】レイブル応援プロジェクト HPより
2012.03.22

国立病院機構大阪医療センター(大阪市中央区)が救急車の運転業務を委託していた会社の社員である運転手に対し、直接業務指示をしていたのは労働者派遣法に違反するとして、大阪労働局の指導を受けていたことが分かった。同センターは今年1月末で同社との契約を解消し、現在は運転業務は職員が担当しているという。同センターによると、10年12月から請負契約を結んでいた「日本道路興運」(東京都新宿区)の男性運転手(45)にPHS(移動電話)を持たせて、病院職員が直接運行業務などを指示していたという。同法では社員に直接指示することを認めず、委託会社を通じるよう定めており、11年11月、大阪労働局が立ち入り調査した。同センターの大前道和事務部長は「既に改善を図っており、今後は適正な病院運営に努めたい」としている。(3/21 毎日)公的機関に対するみせしめですな。事情はよく分らないが悪質な臭いは感じられない。
2012.03.22

パートら非正規雇用労働者への厚生年金や健康保険の適用拡大に関し、政府・民主党は13日、対象者を当面「従業員数501人以上の企業で勤続1年以上、週20時間以上働き、年収94万円(月収約7万8000円)以上の人」(約45万人)とすることを決めた。-中略-厚生年金などへの加入要件は「週の労働時間が30時間程度以上」だが、政府はこれを「20時間以上」に引き下げる方針で、最終的には約370万人の新規加入を目指している。ただ、事業主も保険料を払うため、企業負担が増す。厚労省はいったん当面の対象者を約100万人とする案を提示したが、なお反発は強く、「従業員数1001人以上の企業に勤める年収80万円以上」の約50万人に絞った案を示していた。それでも企業側には年約800億円の負担増となるため、経済産業省などは20万人規模を主張した。民主党は13日、前原誠司政調会長らへの一任をとりつけ、前原氏と小宮山洋子厚労相が「501人以上」「年収94万円以上」で折り合った。勤続1年以上の人で学生は除く。労働時間要件も含め、全て満たす必要がある。この場合も企業の負担増は800億円程度とみられる。-後略-(3/14 毎日)政府内部でも意見が割れているものを強引に導入しようという考えはナンセンス。民主党の焦りが見え隠れ。将来の無年金者対策という点は理解する。事業者の負担増は望むところだが、調整しながら働いているパート層にはどう映るだろう?規模別、これもまたナンセンス。別件:今年の春闘もいよいよヤマ場を迎えています。今年は例年以上に激しい攻防。とは言っても、多くの組合員は無関心。労組役員の自己満足か?
2012.03.14

労働時間の算定が難しい場合に一定時間を定める「みなし労働時間制」を適用するのは不当だとして、阪急交通社の子会社「阪急トラベルサポート」(HTS、大阪市)の派遣添乗員6人がHTSに未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、東京高裁(大竹たかし裁判長)は7日、みなし労働の適用を妥当とした1審判決を変更し、「適用するべきではない」とする判決を言い渡した。その上で、1審が未払いの残業代として1人当たり約84万~271万円にとどめた支払額を、約106万~356万円に増額した。HTSは添乗員が1日11時間の労働をしたとみなして賃金を支払ったが、判決は、この算定方法は「労働時間を把握できない例外的な場合に認められる」と判断。原告らについて「実際の行程を記した日報などから正確な労働時間を把握できた」として、みなし労働の適用を認めなかった。(2012年3月7日 読売新聞)たしか日本労働弁護団が関与している裁判だったと記憶している。昨日、春闘の中でみなし労働について、人事部と少し議論をしました。添乗員にみなし労働時間制の適用が難しいとなれば、当社も導入は難しいだろう。現場での労働時間管理、難しいですね。
2012.03.08
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