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数日前のネットニュースに、「飲食店の禁煙は憲法違反」という内容の訴訟が起こされたとあった。私はこのニュースを見て、日本の裁判もアメリカらしくなってきた、と思った。日本の裁判は、相手の不作為(多くは行政)がほとんどで、このような、自由を求める裁判は珍しい。この裁判は注目していきたいと思う。訴えたのは、東京都在住の男性。裁判好きの人ではなさそうだし、弁護士にそそのかされて訴えを起こした様子でもない。訴えの内容は、 改正健康増進法により、喫煙者が居場所を失い、 精神的苦痛を被ったのは違憲。 (健康増進法=飲食店などの屋内を原則禁煙とする) 国に200万円の慰謝料を求める 喫煙は、長い文化的伝統がある合法的な趣味・嗜好である 改正法によって喫煙者は非合理的な圧迫を受けている 喫煙を楽しみながら飲食をすることができず、精神的苦痛を受けた 改正法は、法の下の平等や幸福追求権に反する 改正法は、飲食店を始める場合、経営側が喫煙専用店か禁煙店かを 選ぶことができないことから、憲法が禁じる不当な差別にあたるというもの。憲法違反を取り出されたら、裁判所は動かざるを得ない。これからの裁判が楽しみである。
2021.09.15
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東京新聞から暴力団トップに死刑の判決があった。4件の事件について、暴力団のトップが、首謀者として関与した、という認定で、実行犯でなくとも、死刑だ。この判決のニュースを知り、思い浮かべることがある。それは、JR西日本の福知山線脱線事故と、福島の原発事故だ。いずれも、最高責任者の社長の罪が問われたが、いずれも無罪だ。この2つの事故は、社長が「首謀者」として関与したワケではないが、社長の責任が問われないのはおかしい、ということで、検察審査会で起訴相当となったが、結果は無罪だった。暴力団のトップは死刑、大企業の社長は無罪。故意の殺人と事故は根本が違うので、比較するのは適切ではないのかも知れないが、企業のトップの責任追求が甘すぎると思う。この企業の他にも、色々な企業でトップの責任が問われたことがあるが、多くは、記者会見で、30秒ほど頭を下げれば無罪放免となる。定時運行を執拗に求めた結果の脱線事故。電源喪失の危険性を報告されていての事故。いずれも「死刑相当」の責任があると思う。社長の責任が問われないから、問える制度がないから、検査の偽装、賞味期限の偽装、製薬行程の偽装、経理決算の偽装などなどが後を絶たないのだ。
2021.08.26
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東京新聞「同性婚不受理は違憲」 札幌地裁が初判断というニュースがあった。男同士、女同士の婚姻届不受理は憲法違反だという。だが、私は、男と女が一緒になることが結婚だと思っている。辞書を引くと 結婚 =男女が夫婦になること(大辞泉) 夫婦 =適法の婚姻をした男女の身分(広辞苑) 婚姻 =男女が結婚すること。また、結婚している状態(明鏡) 配偶者=夫からみて妻を、妻からみて夫をいう語(明鏡)とある。男と女が一緒になるのが結婚。結婚とは、こういうことだと思う。だが、訴えた人も、弁護をする人も、判決を下した人も、同性同士の結婚もアリということだ。私の考えが古いのか・・・理解しがたい。また、婚姻届が受理されないと、相続や税制での配偶者としての扱いがなくなる、という主張もあった。だが、相続権や相続分、配偶者控除も、上記の、結婚、夫婦、婚姻、配偶者という考えからできているはずだ。これまでの慣習を破るには裁判を起こすしかないのだろうが、裁判をする元気が素晴らしい。この判決が確定すると・・・婚姻届の欄の「夫になる人」「妻になる人」の文言も『憲法違反』となるのだろうか・・・?!?!ただ、今回の判決、憲法の条文が憲法に違反している、と(事実上)言っている。(両性の合意を勝手に解釈した・・・)憲法に従って判決を下すのが司法の役目のハズだ。また、憲法違反としながら、原告の本来の慰謝料請求を退けたのは、なぜなのだろう?
2021.03.18
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読売新聞からこれは、マスコミが「相模原殺傷」と書いている、大量殺人事件のこと。この程、死刑の判決が出たが、言いたいことが3点ある。一つは、大麻の影響があったので責任能力がなかった、という点。弁護側は大麻の影響があったから無罪という主張だったが、ならば、飲酒運転はどうなのだと言いたい。飲酒運転そのものも厳罰だし、それが原因の事故も厳罰だ。なぜ大麻なら責任能力がなかったと主張できるのか、分からない。二つ目は、新聞の見出しにもあるように、なぜ障害者を差別するようになったのか、ということを裁判で明らかにさせようとする考えが、分からない。裁判は、犯罪者の深層心理を解き明かす場ではない。罪に対する処罰を決めるためのものだ。関係者にとっては、そこを知りたいと思うのだろうが、裁判に求めるのはおかしい。そして、三つ目は、遺族の心情だ。今回の裁判でもそうだが、「被害者遺族らがしゅん烈な処罰感情を示すのも当然」と、判決文にあるが、遺族の感情が判決に影響するのかと言いたい。もし、そうであるなら、遺族がいない殺人と、遺族がいる場合の殺人とで、量刑が異なることになる。
2020.03.18
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読売新聞学生時代は、法学部で学んだ。そして、その後の仕事では、ソロバンと電卓が主だった。とはいえ、仕事は法律で定められた事をするので、法律に無縁ではなかった。という話ではなく、恩赦のことだ。法律を学んだはずなのだが、恩赦について教えられた記憶はない。恩赦って何なんだ、と思うのだが、恩赦は、憲法に定めがあり(憲法7条、73条)恩赦法という法律がある。恩赦は、簡単に言うと、服役している人を無罪放免にしたり、減刑したり、何らかの資格停止(例えば、不動産免許)を解除することだが、恩赦を行うのは、内閣、すなわち、行政だ。裁判所(司法)が下した判決を、内閣(行政)が変更できるということは、三権分立に反する、のではないかと考える。三権分立に反すること、すなわち、憲法違反だ。昨日の東京新聞夕刊には、「三権分立に反する懸念」が書かれていたが、ネットを検索すると、「誤審・冤罪を救済するため」という、的外れなものがあるなど、多くは、三権分立に反することは書いていない。これを機会に、恩赦について勉強したいと思う。
2019.10.19
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胃ろうや気管切開などの延命治療を断るカードを首から下げているのだが、最近、延命治療とは何だろう、と考えることがある。例えば、骨折。手や足の骨折を治さなければ、結果的に、患者の寿命は縮まる。怪我。放置しておけば、感染症などで、患者の寿命は縮まる。高血圧。治療しなければ、脳出血などで患者の寿命は縮まる。緑内障。失明するなら、患者の寿命は縮まる。虫歯。食べ物を良く噛めなくなると、患者の寿命は縮まる。つまり、医者の医療行為は、すべてが、寿命が縮まるのを防ぐ延命治療ということになると思われる。患者が、「これとこれは延命治療だ」と言っても、医者は、すべてが患者のため、すなわち、すべての医療行為が延命治療と認識しているのではないかと思われる。ならば、美容整形はどうか・・・美容整形であっても、患者がそれで幸せになるなら、延命の一つと考えられるだろう。ということで、きょうのブログのタイトルと画像は何か・・・・となるが、タトゥー彫りは医療行為に該当しない、との判決があったが、タトゥー彫りを受けるのが、美容整形と同じように、幸せと延命の一助となるなら、タトゥー彫りは医療行為だろう。だが、周囲を威嚇するためであるなら、タトゥー彫りは医療行為には該当しないと考える。今回の逆転判決に、この考えがないのが、残念だ。
2018.11.16
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読売新聞裁判には、一事不再理、という決まりがある。同じ事件について、再び訴追を受けないという、憲法に定められた基本だ。これは、無罪判決が確定した後に、明らかな別証拠が出てきて、間違いなく犯人だと判断できるとしても、新たな訴追を受けることはない、ということ。学生の頃のかすかな知識だ。ただ、一事不再理というのは、刑事裁判でのことであって、民事では、既判力という。民事でも、同じ件について、再び裁判を起こすことはできないことになっている。で、新聞記事の、諫早湾の開門に関する裁判だが、確か・・・5年間の開門の判決 開門差し止め判決という相反する二つの判決があり、今回の、開門強制は無効、との判決があった。素人目には、同じ諫早湾の開門で、3回目の判決、というのがよく分からない。ここには「既判力」という考えは及ばないのだろうか?毎度のことながら、新聞記者はこのことを分かって記事を書いているのだろうか?
2018.08.05
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最近の裁判に限ったことではないが、精神鑑定や責任能力という言葉が気になる。相模原の施設の19人刺殺、洲本の集落での5人刺殺、などが記憶に新しい。刑法第39条には、 心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 とあるので、弁護人はこれを拠り所に弁護する。しかし、刑法が言っているのは、精神鑑定をしなければ分からないような心神喪失や心神耗弱ではないはずだ。上記の犯行は、いずれも、事前に刃物を用意して、車などで目的地に向かって、迷わずに行動している。いや、だから正常だと言っているのではない。複数の人を殺傷する沙汰は正気ではできない。精神的に狂っているから、できたことだ。犯罪者は多かれ少なかれ精神的におかしいのだ。精神的におかしいから、犯罪を犯すのだ。境界の争いから隣人を殺傷した、という事件もあった。長年の鬱憤が溜まっていた、というが、それで人を殺すのは、やはりどこかが狂っているからなのだ。100%正常で人を殺せるのか・・・・答はここにある。容疑者を弁護するのが弁護士の役目だろうが、何でもかんでも精神に異常があったという主張は、刑法の意義(立法趣旨)に反する。刑法の心神喪失心神耗弱とは何ぞや・・・立法の趣旨に合った解釈がほしい被害者に代わって(私刑に代わって)刑罰を科するのが刑法だ。
2017.03.08
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ネットニュースに、 安全保障関連法による集団的自衛権の行使は憲法違反だとして、 現職の陸上自衛官が国を相手に、 「防衛出動」の命令に従う義務がないことの確認を求めた、 裁判を起こしたとあった。1回目の口頭弁論はこの11日。ん、参議院選挙が終わるのを待っていたのか・・・・とも思ったが・・・もしかすると、憲法を改正したい政権が、「自衛官ですらこうなのだから、安全保障関連法だけでは無理がある、だから、憲法を改正するのだ」という足がかりのために、自衛官にやらせ裁判を起こさせたのか、とも思う。自衛官の主張は、 集団的自衛権の行使は憲法9条で認められていない。 集団的自衛権を行使するための防衛出動が命じられた場合、 自身の生命が重大な損害を受けるおそれがある。 自衛隊の入隊時に同意していない命令に従う義務はない、というもの。素人の提訴ではないと思う。
2016.07.14
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NHKのネットニュースから夫婦の姓に関する民法の規定は、合憲、という最高裁の判決があった。最高裁の判決があったのは確かだが、何が争点だったのか、私には分からない。夫婦は同じ姓にする・・・という、民法の規定に、どう裁判を起こしたのか、分からない。ニュースを斜め読みすると 「婚姻の自由などを保障した憲法に違反する」 「国会が法改正を長年放置したため精神的苦痛を受けた」というのが、提訴の理由のようだ。ニュースは、夫婦別姓を強調するが、提訴理由はきちんと報道すべきだ。で、以前の、我が職場に、こんな女がいた。ある日、「結婚した」と言う。そして、社会保険や失業保険の名前を早く変更して欲しいという。そしてさらに、外部の顧客からの電話には、「山田さん」と名指しされているのに、「佐藤です」と、新しい姓を一方的に告げたのだった。結婚して(婚姻届を出して)姓が変わったのがよほどうれしかったのだろうが、周囲の全員を唖然とさせた。こんなことを思い出させる裁判だったが、女性が一方的に不利益を被っている、という報道の姿勢には、同意できない。夫婦が話し合って、結婚後の姓を決めるならば、裁判に持ち込むことはないだろう。ましてや、それが、結婚の自由に反する理由になるとは思えないし、女性差別になるとは思わない。
2015.12.17
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岐阜県美濃加茂市の浄水設備導入をめぐり業者から現金30万円を受け取ったとして、事前収賄罪などに問われた市長藤井浩人被告(30)に、名古屋地裁は5日、 無罪を言い渡した。藤井被告は逮捕後から一貫して無実を主張。検察側は求刑懲役1年6月、追徴金30万円を求刑していた。贈賄側の設備会社社長中林正善受刑者(44)には別の裁判長が言い渡した有罪判決が確定しており、贈賄側と収賄側とで判決が食い違う異例の事態となった。以上が、昨日の判決の概要。私は、この裁判を、最初から疑問視していた。藤井氏が市長になったのは、2013年6月、相手候補は、自民党推薦の森弓子(58)、日本一若い市長の誕生直後に事前収賄で逮捕された。・市教育委員会教育総務課長だった男性(59)が自宅で自殺していた。 藤井浩人市長が起訴された贈収賄事件に関連して、当時、愛知県警などから参考人とし て十数回にわたって事情聴取を受けていた。・贈賄側の中林社長は銀行などを相手に企てた融資詐欺は15件、計4億円近くにのぼる。 当初、検察側はそのうちの2件、わずか2100万円分を立件するにとどめたが、 市長側弁護団の告発を受けて、その他の事件の一部を追起訴した。・弁護団は贈賄現場のファミレスについて、捜査当局が、市長を起訴するまで実況見分 すらしていなかったことを明らかにしている。判決は、「現金授受があったとする贈賄側の証言には合理的な疑いがある」として無罪。そもそも、事前収賄というのがおかしい。前市長の辞職表明の前後に贈賄した中林から2回にわたり現金を受け取ったというが、自民党が推薦している候補がいた中で、事前収賄は考えにくい。自民候補を破った若い市長を退陣させるには、詐欺の常習犯を使っての贈賄が手っ取り早いというのが筋書きだろう。日本の裁判も見捨てたものではない!
2015.03.06
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読売新聞から読売新聞に、再審開始のニュースがあった。その概要は、 ごうかん罪などで懲役12年が確定した男性の再審請求に対し、 「無罪を言い渡すべき明らかな証拠が発見された」として再審開始を決定した。 決定によると、男性は2004年と08年4月、大阪市内で同じ女性に乱暴したほか、 08年7月にもこの女性の胸をつかんだなどとして ごうかん、強制わいせつ両罪で起訴された。 男性は捜査段階から無罪を主張していたが、11年に最高裁で上告を棄却され、 逮捕後の勾留、服役は釈放までの約6年間に及んだ。 地裁の再審請求審で、被害女性と目撃者が、有罪の決め手とされた証言を 「うそだった」と覆した。 また、これを裏付ける証拠として「性的被害を受けた痕跡はない」とする 当時の診療記録も見つかった。というもの。なんということだ!被害女性は当時14歳。14歳のウソの証言を信じ、診察記録を隠したのか、見て見ぬ振りをしたのか ・・・ 腹立たしさを通り越す!三審制が泣く!6年もの拘留服役を強いられた男性は泣くどころではないだろう。関係者を、懲役6年の実刑にすべきだ!!
2015.03.01
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日坂の宿の絵碑から一部広重の東海道53次の絵の一つにあるのが、日坂の「夜泣き石」。なぜ道の真ん中にあったのかの説明はないが、夜泣き石の説明はいたる所にある。ここで山賊に殺された妊婦の霊魂が石に移り、夜に泣いたという。で、この石を巡っては、二回の、所有権確認訴訟が起こされている。事の発端は、いずれも、寺の物にしたいとう、久延寺の和尚。そして、夜泣き石を担保に金を貸したという、杉本氏と、保証人の小泉氏、さらに、外野席から、この石は日坂村の物という村長の声が入り、最終的には、所有権は杉本氏にある、杉本、小泉、日坂村が協力して保存に努力すること、になったという。明治18年、昭和12年の裁判だが、今の世でも通用する担保権と、今の世では考えられない「保存に努力」というのが、すばらしい。画像中は、杉本氏が所有する、本物の夜泣き石。画像下は、地元民が久延寺に寄贈したレプリカ。
2015.02.18
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アメリカという国と人 から京都市の市道を自転車で走行していた際、側溝の蓋の間に自転車のタイヤが挟まり、転倒して負傷したとして、自転車の男性(77)が市に約440万円の損害賠償を求めた、という裁判の判決があった。裁判所は市道を管理する市に約320万円の支払いを命じた。市は管理の不備で側溝の蓋に隙間があったことを認めており、判決は、安全性を満たさない不備があったと、市側の管理責任に言及したが、男性の自転車がタイヤ幅の狭いロードバイクだったことも考慮したという。またかよ・・・という判決だ。公園にしても、用水路にしても、道路にしても、市町村や国が管理しているものに関して、この種の判断が多いように思う。市の責任以前に、自己責任ではないのか。 道路に石が落ちているかもしれない、道路が凍っているかもしれない、 側溝の蓋が壊れているかもしれない、穴や段差があるかもしれない、この程度の危険予知は、自転車で公道を走る者の責任だ。何でも裁判にするアメリカの国立公園では、上の画像のとおりだ。この男性は、柵を乗り越えてここに座ったのではない。柵はない。この男性が落ちたら、確実に死ぬ。しかし、公園の管理者は柵を作らない。危険な場所かどうかは、自分で判断して、自己責任で行動しなさいというのが、(裁判大好きな)アメリカである。何でもアメリカが正しい、というワケではないが、この点はアメリカを見習うべきだ。
2014.11.09
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ここ数日の新聞などを見ると、60年前の新生児取り違えで、産院側に3800万円の支払を命じる判決があったという。そして、そのニュースの多くは、 方や裕福な家庭、方や生活保護の家庭、 両親は共に、事実を知らないまま他界、 生まれた日に時間を戻して欲しい・・・・と会見、などと伝えている。世の中にはこんなこともあるんだ、と、新聞を読んだのだが、なぜか、スッキリしないものを感じた。それは、この裁判の発端となった事実が報道されていない点だ。なぜ、どうして、どんな経緯で・・・この裁判が起こされたのか、その裁判の前には何があったのか・・・そこが分からない不自然さだ。あちこちでこのニュースを拾い読んでまとめると、裕福な家庭側での、親の介護と相続が、この裁判の発端だと推測できる。真の兄弟達が、いわゆるDNAの違う(生き方の違う)兄を疑った結果なのだ。そうか、それなら話が分かる!この裁判を報道するなら、この裁判の発端となった経緯を報道すべきだと思う。それが報道というものだ。マスコミは、裕福側に引き取られた男性のプライバシーを保護しなければならない、と言い訳するだろうが、そうであるなら、この裁判を中途半端に報道すべきではなかったと思う。
2013.11.29
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こんな判決があった。91歳、要介護4の男性が、徘徊して、JRの線路内に入って事故死。JRに振替輸送の費用などの損失720万円を支払え、というもの。もちろん、死亡した男性への判決ではない。遺族には事故を防止する義務があったという理由で、妻と長男への請求だ。遺族に事故を防止する義務があったというなら、JRにも、徘徊老人がホームから線路に下りられないようにする義務があったろうと言いたい。徘徊老人を一日中見張っていろと言うなら、ホームから線路内に人が入らないように一日中見張るべきだろう。そこ退けそこ退けお馬が通るという考えが間違っている。仮にこの相手が自動車だったら、運転手は逮捕だ。鉄道だから、線路に入る方が悪いという考えが強すぎる。裁判長の年齢などは分からないが、老人介護の実態を分かっていないようだ。こんな判決がまかり通ったら、老人を縛り付けておかなけばならなくなる。・・・・そうしたら、今度は、虐待で、またまた裁判か!そして、毎日のようにある飛び込み自殺では、ここ数年、訴訟に発展するケースはないという。覚悟の自殺なら黙認、徘徊老人は家族の責任、というのは理解しがたい。以前にも書いたが、飛び込み自殺による損失を公に請求すれば、鉄道自殺は減ると思う。なぜ、徘徊老人の事故に目くじらを立てたのだろう、理解できない。
2013.10.01
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以前のブログに、 大阪市の会社員が、競馬で稼いだ所得を申告せず、 約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反で起訴されている。 会社員は「外れ馬券の購入費27億4千万円は必要経費、所得は1億4千万円」 検察は、「外れ馬券の購入費は必要経費にならない」から5億7千万円の脱税 と主張している。と書いたが、23日に、その判決があった。裁判所は、会社員の主張を認めた。判決は馬券の所得を一般的に「一時所得」とした上で、「元会社員は多数、多額、機械的、網羅的に馬券を購入しており、雑所得に当たる」と認定したものだ。当たり前だろう、3年間に、競馬で59億円もの金を動かしていれば、間違いなく、はずれ馬琴も必要経費となる雑所得だ。これを一時所得として課税しようとする役人の頭は固くて古い。しかも、古いままで起訴して、裁判所に判断を委ねるという姿勢が許せない。時代に即した判断ができなければ、役人失格だ。まさか、検察が控訴をするとは思わないが、裁判が始まった時には「会社員」だった男性が、判決の時に「元会社員」となっていることに、大阪国税局や大阪地検の関係者は、気付いて反省をして欲しいものである。
2013.05.24
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「疑惑のデパート」で有名になった鈴木宗男議員の講演を聴いた。題して「法務・検察の権力行使の実態とその適正化を考える~」90分ノンストップでのムネオ節だった。ムネオハウスのこと、アフリカへのODAのこと、マスコミがでっち上げた疑惑について国会議員や検察が食いついた経緯を話した。鈴木宗男に「疑惑のデパート」というイメージを与えたのはマスコミだ、正しいことを正しいと言える世の中でなければならない、手柄欲しさに動く検察であってはならない、検察審査会を含めて、可視化をすすめなければならない、とも。久しぶりに、使っていない脳味噌を使った感じだった。
2010.09.08
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母の成年後見人になっているので、年に一度、家庭裁判所に報告を提出する義務がある。報告書の枚数は少なくないが、変更のあった事項の説明をしっかりすればいいので、難しいことはない。そんなわけで、先日、家庭裁判所に行ってきた。家庭裁判所の待合室にあった書架がこれ。なんでこんな所に子供向けの雑誌や絵本があるのか、違和を感じるが、離婚の調停や養育費の裁判で来る母子のために置いてあるようだ。待合室で様子を見ていると、ほとんどが離婚がらみのようで、母子と弁護士が目立つ。弁護士の子供に対するぎごちなさが、世の中のすべてを表しているように見える。「おじさんが君の将来を考えているからね~~」なんて言ったって、分かりゃしないだろうに、三文役者のようにヘボなことを言う。私の見た範囲では、父親と子と弁護士はいない。男は逃げているのだろうか?それとも、男は単独で来ているのだろうか?すると・・・・私も・・・そう見られていたのかもしれない・・ん、なことはないだろう・・・!
2010.05.29
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2年半前に、スカイマーク乗務員が羽田着陸時に、ギャレーからカートを暴走させて、乗客に重軽傷を負わせた事故があった。もう一度書くが、2年半前の事だ。スカイマークの機内で、ギャレーにストッパーやブレーキで収納すべきカートを、客室乗務員が着陸時に固定せず、また、その確認をしなかったため、カートが暴走して、座席に座っていた乗客に重軽傷を負わせた事故だ。その事故について、きのう、2年半経って、客室乗務員を書類送検したという。なんという、扱いなのだろう。交通事故なら、即刻、書類送検だろうに、機内の事故は忘れた頃に処理されるのか。当の客室乗務員は容疑を認めていると言うが、なぜ、今になったのかの説明がない。書類送検した警視庁東京空港署もアホだが、これを報道するマスコミもアホだ。 なぜ、2年半も経ってしまったのか、 その間、警察は何をしていたのか、マスコミが報道すべきは、この点だと思う。中途半端な報道は、日本をダメにする。
2010.05.01
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「マンション管理費 住まぬ人に増額 適法」 という最高裁の判決があった。マンションの管理を住んでいる人に任せて、賃貸に出している人は何もしないのは不公平だ。 だから、割増の管理費を支払え。マンションの管理規約をこのように変更した可否が、最高裁まで争われたものだ。どういう内容かというと・・・マンションの所有者が管理組合を構成して、マンションを管理するのだが、そこに居住しないで賃貸に出している所有者は、管理組合の役務をしていないから、マンションに住む者と賃貸目的で所有する者との差が大きすぎる、だから、割増の管理費を支払って欲しい・・・という要求だ。月額2500円の管理費増額を最高裁まで争った、非居住者。信じがたい考えだが、最高裁はまともな判決を下した。「管理会社まかせにしないマンション管理」 にあるとおり、賃貸目的でマンションを所有する人は、それ相応の負担をすべきなのだ。最高裁の裁判官は、この本を読んだに違いない。
2010.01.28
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共同通信のネットニュース (*)ここから・・・・・北海道砂川市が市有地を神社に無償で使用させているのは憲法の政教分離原則に反するかが争われた訴訟の上告審判決で最高裁は20日、違憲と判断。判決は「施設の性格や無償提供の経過と態様、一般人の評価などを考慮し、社会通念に照らし判断すべきだ」と新たな判断基準を示し、市側敗訴の二審判決を破棄、審理を札幌高裁に差し戻した。政教分離訴訟で最高裁の違憲判断は97年の「愛媛玉ぐし料訴訟」判決以来2例目。 ・・・・・(*)ここまで(全文)要は、市有地を無償で神社に使用させているのは違憲 市側敗訴の二審判決を破棄して、高裁に差し戻すという判決。高裁で、市側が敗訴しているのに、判決を破棄して差し戻す・・・ということはどういうことなのだろう。高裁で市側が負けたのなら、それでいいではないか、と素人は思う。何が差し戻しの理由なのか、この記事からは分からない。共同通信の記者は分かっているのだろうが・・・分からない記事を配信したものだ。今朝の朝日新聞を読んで、差し戻しの理由が分かった。
2010.01.21
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裁判員が裁判をするワケではないが、「裁判員裁判」という新聞の見出しが大きい。裁判員になってみたい、と一時は思ったが、今は、死刑の判決に係わると夢見が悪くなるのではないかと思うようになった。その裁判員だが、49人に呼び出し状を出して、6人を選任したという。裁判は4日間の予定、実際に裁判所へ出席したのは47人、この47人は、裁判員に選任されることを予定して、6日までの4日間の仕事などを都合して来たはずだ。なのに、47分の6である。それはないだろう。あまりにも国民を軽く扱っっている。裁判員に選ばれなかった人の「時間的補償」はどうするつもりなのだろう?
2009.08.04
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注目すべき、相続争いの最高裁判決があった。だが、朝日新聞は、社会面の下に、小さく、最高裁判決を載せただけだった。最高裁で相続が確定したという内容の記事で、あまりにも簡潔すぎる。朝日の記者はこの裁判の経緯を知っていたので、読者も知っているだろうとして、最高裁の判決だけ書いたのだろうか?それとも、裁判の経緯を知らずに書いたのだろうか?新聞記事は簡潔が第一だが、肝心な点に触れていなければ記事の意味がない。この裁判は、二度目の最高裁判決であり、今回、正反対の判決が出たのだった。東京新聞はこの点を詳しく書いている。この裁判に興味を持っていた者の1人として、相続争い裁判の経緯を示そう。主たる関係者は、一澤家の4人 父・信夫(故人) 長男・信太郎 三男・信三郎(と、その妻) 四男・喜久夫2001年3月、父が死去。相続発生。 第一の遺言(1997年12月12日付)開封。 会社の株式の67%を三男夫妻に、33%を四男に、 銀行預金などを長男に相続させる、内容。 第二の遺言(2000年3月9日付)を、その4ヶ月後に、長男が提示。 会社の株式の80%を長男に、20%を四男に相続させる、内容。民法の規定により、新しい日付の遺言(第二の遺言)が有効となるのだが、 「第二の遺言書」の作成時点では 既に脳梗塞のために要介護状態で書くのが困難であること、 「第一の遺言書」は巻紙に毛筆で書いて実印を捺印しているのに対して、 「第二の遺言書」は便箋にボールペンで書かれていること、 「第二の遺言」に捺印している印鑑が「一澤」ではなく 「一沢」になっていること、などから、三男は長男が保有する「第二の遺言書」は偽造されたものとして、 無効の確認を求めて提訴。しかし、最高裁まで争ったが、三男の主張は「無効と言える十分な証拠がない」 として認められなかった。(2004年12月)判決を受けて筆頭株主になった長男は、 当時社長だった三男と取締役全員を解任し、自らが社長となった。 長男は、三男ら旧経営陣に対し、 類似の商標を使用して競業行為を行なった商標権侵害 (三男は別会社を興して営業を継続したため)などを理由に、 13億円の損害賠償請求訴訟を提起。これらのことから、三男の妻が原告となり、再び、長男らを相手に、 第二の遺言書の無効確認と 取締役解任の株主総会決議の取り消しを求めた訴えを提起。 一審・請求棄却。 二審・第二の遺言書は偽物で無効と確認。 三男らの取締役解任を決定した株主総会の決議を取り消す。 最高裁判決(2009年6月23日)上告棄却(二審のとおり) 遺言は重要な文書なのに認め印が使われるなどの不自然な点があり、 真正とは認められないとの理由。 第二の遺言は無効。 三男らの取締役解任を決定した株主総会決議を取り消す。原告が違うだけで、まったく同じ裁判だが、答は正反対だ。二回目の一審は、最初の裁判は最高裁まで争ったのだから、結果は同じにすべき、との判断があったと思われるが、その後の高裁と最高裁の判断は素晴らしい。なぜ、最初の裁判で三男の主張を認めなかったのか、じっくりと判決文を読んでみたいと思う。
2009.06.26
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一・二審で、「体罰」と認定された小学校教師の行為を、最高裁は「許される教育的指導の範囲を逸脱せず、体罰にはあたらない」と判断した。この判決には色々な意見があろうが、私は第一に、「生徒の母親が、学校や教育委員会に極めて激しく抗議を続けた」点に着目したい。これは、いわゆる、モンスター・ペアレントだ。こんな母親に育てられたらこそ、生徒は心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったのだろう。教師の行為が原因だというのは筋違いだ。モンスター・ペアレントを恐れて教師が萎縮しては、正しい教育はできない。そして、もうひとつ。最高裁まで争った天草市の教育委員会に敬意を表したい。とかく評判の悪い教育委員会だが、よくぞ頑張った。暴力の否定を体で覚えさせないから、ダメな大人(ダメな日本人)が増えるのだ。
2009.04.30
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電車内での痴漢事件について、最高裁の判決が出た。無罪。高裁へ差し戻さず、最高裁が自らの判断をしたのが素晴らしい。無罪を勝ち取るまで、3年。被告だった男性には地獄のような3年だったと思う。30日間拘留され、小田急線に乗らないのが保釈の条件だった。高裁へ差し戻していたら、あと何年かかったことか、想像するだけで恐ろしくなる。「一方的に決めつけて、人の人生を何だと思っているのか」男性の言うとおりだ。被害者の女性の証言だけで、人生が狂ってしまった。一審、二審とも、懲役1年10月の実刑。女性の証言だけで、実刑を受けてしまった人がいるに違いない。混んでいる電車に乗ると、周囲の女性が皆、オオカミに見える。コワイ世の中だ。
2009.04.16
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おかしな判決が出た。 1審は、無罪 2審は、罰金30万円 最高裁は、上告棄却(すなわち、罰金30万円)これは、カメラ付き携帯電話で背後からズボン姿の女性の尻を隠し撮りした行為が北海道迷惑防止条例違反罪にあたるかが争われた刑事裁判。判決は、条例が禁じる「卑猥(ひわい)な言動」を「社会通念上、性的道義的観念に反する下品でみだらな言動と解釈できる」と判断し、その上で「ズボンの上からの撮影でも被害者が気付けば不安を覚える行為で、条例違反は明白だ」と指摘した。だが、該当する北海道の条例は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」で、 (1)体に触ること (2)下着を見たり写すこと (3)衣服等を透かして見たり写すことに類似する言動を「卑わいな行為」と定めている。ズボンの上から、ということは、普通の視線で見えるもの、ということで、それを写すと、条例に定める卑わいな行為になるというのは・・・どう考えてもおかしい。だったら、ヒップラインがしっかりと見えるズボンを履くこと自体はどうなんだと問いたい。それが卑わいな行為と言うなら、話は分かるが、この判決では、エスカレータの前にいる女性のヒップを見ると、罰せられる恐れがあるということになる。変な判決を下したものだ。この条例で罰することに無理があるように思う。
2008.11.15
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福岡の飲酒運転による3児死亡、の判決があった。この判決が今年最初、という意味ではなく、今年最初に怒りを覚えた判決という意味での“初判決”だ。8分間普通に運転していたこと、飲酒検知が酒気帯び程度だったこと、などから、危険運転致死傷罪を適用しなかった。事故後に逃走して水を大量に飲んだ後の、飲酒検知の数値を採用するのはおかしい。私が裁判官だったら、(可能かどうかは別として)被告に同じ酒を飲ませて飲酒検知をしてみる。そもそも、酒を飲んで車を運転すること自体が、“危険運転”だ。裁判員制度がスタートしていたら、“危険運転”が適用されていたに違いない。法律の専門家と庶民の感覚の違いはここにある。裁判員制度の問題点はここだ。庶民を洗脳するのが裁判員制度の目的ではないはずだ。
2008.01.10
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