フリーページ
岡田信弘(北海道大特任教授)
憲法9条の下で認められるのは個別的自衛権止まり。集団的自衛権行使は許されない。憲法や立憲主義の問題を政治家や専門家に委ねるのでなく、国民の中で議論することが重要だ。
佐々木弘通(東北大教授)
政府が安保法案を合憲とする論理は、従来の憲法解釈を順守していない。憲法9条2項の削除は、戦後70年かけて培ってきた日本独自の平和文化とブランドを捨てる愚かな選択だ。
今野健一(山形大教授)
他国の防衛である集団的自衛権の行使容認は、憲法解釈変更で対応し得ず、改憲の問題だ。 行使の前提となる「存立危機事態」概念が法的に意味のあるものとなり得ているかも疑問。
藤井正希(群馬大准教授)
軍備を増強したり、集団的自衛権を容認したりすることで対外的脅威に備えることを強くアピールすること自体が、 かえって相手を刺激し、むしろ脅威を高めると考える。
坂口正二郎(一橋大教)
集団的自衛権行使を認めるなら、9条改正を訴えてそのルールに乗せるのが立憲主義の基本。それを無視して 内閣の解釈変更で行うことは姑息(こそく)で、立憲主義のルールに反する。
石崎誠也(新潟大教授)
わが国は軍事力を行使しないということで国際的信頬を得ており、それが日本の平和的存立につながっている。大量破壊兵器時代の今日にあっては 戦争をしない国際関係を構築することが国家存立の基礎であり、わが国の憲法はその点からみて人類史的意義を持つ ものだと思う。
宮井清暢(富山大教授)
9条が戦争参加や軍事大国化の歯止めとなり、戦後70年間、自国民や他国民を殺さずにきた。そのことが戦争やテロに巻き込まれない最大の安全保障となってきた。
山崎友也(金沢大准教授)
憲法9条がかろうじて認めるのは自国領域を保持する実力組織。他国防衛のための実力組織の保持・派遣は認められるわけがない。存立危機事態もどのような事態か、全く定かでない。
成沢孝人(信州大教授)
集団的自衛権は憲法9条から説明がつかないし、活動期間内に戦闘が行われるかもしれない場所での弾薬を含む物品役務の提供は、他国軍隊との一体化にあたる。
アベノミクスは、隠れ蓑!?(30日の日… 2016年07月30日
大橋巨泉の遺言(29日の日記) 2016年07月29日
憲法と違う回路で進む恐ろしさ(23日の… 2016年07月23日
PR
キーワードサーチ
コメント新着