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その第一の理由は、選挙制度は 全ての政党や候補者にとって共通の土俵作りですから、その改正にはできるだけ多くの政党の賛同が望ましい のです。しかし今回の改正では多くの政党が反対する中での採決であり、また他の政党が提案した対案についての議論がほとんどないままの採決であり、拙速のそしりを免れません。
第二に、 これまでの衆参の選挙制度改革においては、一貫して定数を削減する方向で行ってきており、 消費税率引き上げや国債増発などの際には、国会自らが「身を切る改革」を前提に国民に理解を求めてきた経緯があります。理由の如何を問わず定数増は国民に理解されるものではありません。
合区により県を代表する参議院議員が選出されないことで、地域振興の遅れや政治離れを起こすことを阻止したいとの訴えは、痛いほどよく理解出来ます。だからこそ、憲法改正の一項目に合区解消を盛り込みました。しかし残念ながら憲法改正の議論が国会においてほとんど進まず、来年の参院選には間に合いません。申し訳ないことだと反省しています。
しかしながら例え緊急避難であろうとも、定数増や拙速な手続きは避けるべきです。今後は憲法改正や他の抜本的手段により、参議院選挙制度のあるべき姿を取り戻す努力がされることを切望します。
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