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ブログヘの投稿には在日コリアンを「悪性外来寄生生物種」などと記載した悪質な表現が多く、代理人の師岡康子弁護士は 「匿名でヘイト投稿をしても刑事処罰されるという教訓になる例だが、侮辱罪では軽すぎる。ヘイトクライムに対応した法制度や捜査態勢の整備が必要だ」 と訴えた。
起訴状などによると、昨年1月22日、川崎市の音楽イベントに参加した生徒を取り上げた新聞社のネット記事を引用し、実名を挙げてブログで中傷。不特定多数が閲覧できる状態にして公然と侮辱したとしている。
代理人によると、新聞社の記事公開後、生徒を中傷する投稿がネット掲示板などで大量に書き込まれた。生徒は「ひどいヘイトスピーチを見た時の恐怖やショックを忘れることができません。家族みんなが傷つきました。今後は二度と差別しないでほしい」とのコメントを出した。
生徒側は昨年7月、ブログ管理会社などへの任意の情報開示請求を通じて発信者を特定し、川崎署に告訴。署が同10月、横浜地検川崎支部に書類送検した。
【侮辱罪】 事実を示さずに公然と人を侮辱する罪。名誉毀損(きそん)罪が具体的な事実を示して人の名誉を傷つけた場合なのと異なる。法定刑は拘留(30日未満)または科料(1万円未満)。
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