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親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その1人と他の子との利益が相反する行為については、その一方のために、特別代理人選任(大魔神訳)の規定を準用する。さてさて、これは前回の続きですが、子供が複数いる家族のうち、片親が死亡した場合を想像すればわかりやすいでしょう。この場合、法定相続人は被相続人の配偶者とその子なのですから、例えば、1人の子の代理人として相続を放棄しようとしたり、遺産分割協議をしようとすれば、その子と他方の子とが利益相反関係になりますね。したがって、こういう時は他方の子のために特別代理人を選任するように家庭裁判所に請求することになる訳です。複数の子をまとめて代理することはできませんよ。但し、親権者が子供全員のために相続放棄をする場合、あらかじめ親権者自ら相続放棄をするか、子と同時に相続放棄をすることは、利益相反行為には当らないとする判例があります。また共同親権者の1人(父なら父)とだけ子が利益相反関係にある場合は、もう1人の親権者(母なら母)の単独代理は認められず、そのもう1人の親権者(母)と特別代理人との共同で利益相反行為を代理させる必要があります。こういうルールを破って、利益相反行為について、親権者が未成年の子を代理してしまった場合は無権代理となりますから、その子が成年になったうえで追認するのでなければ、子本人には効力は及びません。当然ですよね。このルール違反があまりに程度が大きかったり、頻度が多かったりしたら・・・、恐ろしいことになります(寒っ)。その答えはまた今度お話しましょう。
2006/08/31
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稚内で高校1年の長男が中学時代の同級生に自分の母親の殺害を依頼した事件がありました。父母の離婚が不服だったらしい。 報道によると、殺害された北海道稚内市の女性の長男と友人の少年の2人を殺人容疑で逮捕し、旭川地検稚内支部に送検したようです。長男は友人の少年に「現金約30万円を支払う約束で殺害を依頼した」と供述し、この依頼で友人が一人で殺害を実行したとみられています。調べでは、2人は共謀し、27日午後10時ごろ、自宅1階の浴室で入浴直後の女性の首や胸などを刃物で数回刺して殺害した疑いがあります。この長男は事件後、第一発見者を装い、隣人を通じて119番したんだとか。ところで、テレビのニュース番組では、長男は当初「見知らぬ金髪男が玄関から逃げて行くのを見た」と説明していたとされていますが、なぜか直感的に私は違和感を感じましたね。この2人はわざわざ侵入者が来て荒らしたように見せるための偽装工作までしていました。殺害された女性は長男と2人暮らしで、神奈川県に住んでいた4年ほど前に夫と離婚し、実家のある稚内市に長男と移住したそうです。離婚の結果、自分の身の回りの生活環境が一変し、そのことで母親を恨んでしまったようです。長男が母親を助けて生活の基盤を築く所まで思い至るのに、あと数年の辛抱だったのではないかと思われ、残念でなりませんでした。
2006/08/30
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親権を行う父又は母とその子と利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。例えば、子供の所有物を親が欲しいと思ったとき、子供と売買契約を締結して、親が子供の所有していたものを取得することもありえますよね。財産管理権のところで親権の濫用についてはお話しましたので、基本的なスタンスはお分かりだと思いますが、要するに、冒頭の条文は、親権者がその立場を利用して暴走するのを防ぐ規定です。売主と買主で利益が相反するのに、仮に上の例で親が子の代理人になれるなら、「売買代金は1円だ。」ということにして、何でも子供のものが取得できてしまいますからね(笑)。それから、また別の機会にも触れますが、この規定がよく関係する事案としては、相続絡みがあげられます。子供に相続放棄させれば自分の取り分が増える親権者の状況を想像していただければ、ご理解いただけるでしょう。特別代理人は当然利害関係のない人でなければなりません。相続の機会に親が暴走して縁が切れるのを防ぐ効果もあるといえるでしょう。親子でも利害が絡むときはきちんとしなければいけませんね。
2006/08/29
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我々も業務を記載したビラを配布することがあります。手渡しなら双方相手を見て、受け取るか無視するか決められますね。しかし、ポスティングの場合は相手に選ぶ自由がないため、「チラシ厳禁!」などの張り紙があったら投入しないのが、常識人というものです。それでも投入して、抗議を受けたら営業の機会と考えて謝りに行く、というツワモノの方もいらっしゃるようですが、個人的にはお勧めしません(相当な技術が必要です)。そんな問題のヒントになるのかどうか、政党ビラ配布は住居侵入に当らないとした判決が東京地方裁判所でありました。報道によると、共産党のビラを配るため東京都葛飾区内のマンションに立ち入ったとして、住居侵入の罪に問われた同区の僧侶の判決が28日、東京地裁であったそうです。判決によれば、裁判長は「マンションへの立ち入り行為に正当な理由がないとはいえず、違法な行為とは認められない」と述べ、被告の僧侶に無罪(求刑・罰金10万円)を言い渡したんだとか。被告は2004年12月、7階建て分譲マンションに立ち入り、各階を回って、共産党の「都議会報告」や「区議団だより」などのビラをドアポストに入れたらしい。マンションはオートロック式ではなかったとのこと。これがもし、オートロック式のマンションで、居住者の出入りに紛れて一緒にマンション内に立ち入ったり、宅配便などを装ってロックの解除をさせたりしたら、アウトですよ。判決はまず、マンションへの立ち入り行為が住居侵入罪にあたるかどうかについては、「目的や状況が社会通念上、容認できない行為かどうかによって判断すべきだ」と述べたようです。つまり、オートロック式でなければ、社会通念上ビラのポスティングは容認できる行為ということになりますね。念のために再度記しておきますが、これは地裁判決ですので、まだ断定できません。
2006/08/28
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某保険会社が取ったアンケートで、主婦のへそくりの平均が300万円以上に上ることが報じられていました。「いざというときのために」、「自分のために」、「離婚したときのために」などの理由が気になりましたが、確かに離婚したら先立つものがあるかないかでは、不安の度合いが違いますね。一定額を確保しておいて、旦那さんから「取りすぎだ!」と指摘されたらギリギリの額を返す、というほうが、財産分与の請求額を請求して初めてご主人から一定額をもらうより、確実かもしれません。中にはへそくりはへそくりで別物として、新たに財産分与を請求する人もいるかもしれません(笑)。ツワモノですね。しかし、相手方にばれたらやはり財産分与の対象です。しかし、300万円あれば親子2人くらいなら何とか1年生活できそうですから、たいした備えですよね。
2006/08/27
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父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし、又は子のこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときでも、これがために、その効力を妨げられることがない。但し、相手方が悪意であったときは、この限りでない。現代語なのにわかりづらく、長い条文ですね(笑)。夫婦は婚姻中は親権を共同で行使するのが原則です。ですから、親権の行使に際し、たとえ父母の一方が単独名義でした法律行為であっても、他方がそれに同意していれば、何ら問題ありません。実質的に親権を共同で行使しているからですね。冒頭の条文はこれとは反対で、共同の名義で法律行為をしたけれども、実際は父母の一方が反対していた場合の話です。しかし、ではなぜ、形式的に共同で親権を行使しているだけで、実質的には単独行使なのに、「その効力を妨げられることがない」のでしょうか。これは民法によく出てくるキーワードなのですが、要するに「取引の安全」を図ることを目的としているのです。取引の相手方は、親権者が共同名義でしている行為について、本当は片親しか賛成していないことかどうかなんてわからないことが多いですね。そこで、取引の相手方を保護するために、このような規定になっているのです。したがって、「相手方が悪意であるときは」保護されない、ということになる訳です。この条文は、親権に関するものの中でもわかりづらいモノの上位にランクされるでしょうが、これでお分かりいただけましたか。ではまた。
2006/08/25
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いやあ、今日は驚きました。あるお客さんが1時間以上も約束の場所に現れませんでした。しかも携帯の電源は切られたまま。約束の15分前から何度電話しても、「お掛けになった番号は電源が切られているか、電波の通じない・・・etc...。」さすがの大魔神も約束を30分超過して連絡がつかない時点で堪忍袋の緒が切れ、「当人の会社に直接電話し、折り返し至急電話するように伝言。」ところが、それでもなかなか電話が来ない。再度会社に電話し、「こういうことは、常識では考えられませんよ。」と大魔神が言っていたと伝言させる。ようやく約束から1時間経った頃に電話がかかり、「約束の時間を勘違いして、別の人と会っていました。」とのこと。これでもある株式会社の取締役ですからね。厭きれます。時間通りに来ていれば最低限の立替分だけにしてあげようかと思っていましたが、しっかり1時間分の相談料をもらうことにしました。しかしねえ、先方の謝り方も軽かったですね。こういう無礼者はもう少しいじめてもよかったかなと反省しましたよ(笑)。大魔神もまだまだ仏心が残っていました。「我ながら甘いな。」と感じた今日この頃でした。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/08/24
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たけし軍団のグレート義太夫さんが、インフォシークのHPで自身の離婚について報告しています。それによると、今年の2月の末に離婚したんだとか。「残念ながら4回目の結婚記念日を迎えることは出来ませんでした」というのですから、婚姻期間は3年数ヶ月ですか。離婚原因については、ご本人が語るところによると、「気持のすれ違い」が限界を超えたことによるようです(法律的な説明はちょっと難しい)。結婚前の同居期間が10年以上だったそうですが、やはり結婚と同棲はかなり違うものなんですよ。離婚前に1度別居をして考える期間を置いたそうですが(よくあるパターンですね)、結局そのまま2人の間を修復することは出来なかったらしい。結局奥さんは、3匹の猫を連れて家を出たので、残ったのは義太夫さん1人だそうです。う~ん、家の中が○○屋敷にならないことをお祈りいたします(仕事頑張ってくださいね)。
2006/08/23
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親権を行う者は、子の財産を管理し、又、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。但し、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。さあ、ついに財産管理権と代理権のところに来ました。そもそも親権者が子の法律行為の代理権を持っているというとき、基本的に代理権限があるのはこの財産上の行為についてであって、身分上の行為については及びません。例外的に子の身分上の行為に親権者の代理権が及ぶ例としては、認知の訴えを提起すること(調停を申し立てること)、母たる親権者が嫡出否認の訴え(申立て)の被告(相手方)となること、相続の承認、放棄をすること、などです。ところで、子の財産を「管理」し、とありますが、この場合の管理とは、いわゆる管理行為のみならず、処分行為までも含みます。ということは、子の所有物を売却したり、子の名義で借金をしたりすることもできることになりますね。もちろん親ですから、子の為を思ってやるのなら問題はないはずですが、中には親の資格がないような行為をして子に責任を転嫁してしまう可能性もありえますね。何か歯止めになる法理論はないのでしょうか。法律を勉強している人はもうピンと来たかもしれませんが、それは「無権代理」ですね。もちろん「親権の濫用」にも当てはまる場合は、無権代理としていいケースが殆どでしょう。親だからと言って、子供の財産を好きにしていいというのではありませんから(何度も言うように親権には責任がともないますので)、権限が無いことまで代理できるモノではありませんよ。ちょっと今日は難しい話もありましたか(たまにはお許しください)。ではまた。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/08/22
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国際結婚カップルの離婚が大変なのは、どこも一緒です。「欧米か!」と一口に突っ込みますが(実は個人的にハマッています)、その中のヨーロッパ域内だけでも随分制度が異なるものです。そこで、欧州連合(EU)はこのほど、加盟国内で国際結婚をしたカップルの離婚手続きに関する「統一基準」作りに乗り出したんだとか。離婚の増大に対応したものだが、EU内には離婚手続きについて比較的自由な姿勢を見せるプロテスタント系などの国と、保守的な立場をとるカトリック系などの国がありますから、統一基準の策定は容易ではですよね(さらにイスラム教の国トルコのことも考えてみましょう)。ちなみに、2004年5月に25カ国に膨れあがったEU内では現在、国際結婚をしたカップルの年間離婚件数が約17万件(離婚全体の16%)に上っているそうです。EU内の国際離婚は今まで、どちらかの母国の手続きに従うのが普通だったようです。しかし、例えばアイルランドでは離婚までに4年間必要なのに対し、フィンランドではわずか6カ月だそうです(日本は協議離婚で15分)。政治、経済の統合が少しずつ進展しているEUですが、こういう宗教と直結する制度を統一するのは難しいですよ(もう一度出しますがトルコはどうする?)。日本で良かったんだか、悪かったんだか(笑)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/08/21
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子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。ここは意外と軽く通り過ごしがちですが、離婚を考えている夫婦にはよく覚えておいてもらいたいところですよ。中学を出て、あるいは高校を出てすぐ仕事を始めたいと子供が思っても、親権者の許可がなければできません。したがって、親権者と監護者を別々に定めた場合には、監護者は同居している自分の子であっても、このことを親権者に許可してもらうよう促す必要があります(典型的なパターンでは、親権者が父親、監護者が母親の場合ですね)。この条文の職業許可とは、子ども自身が起業して営業する場合のみならず、雇用契約を結ぶ場合などにも広く該当することに注意してください。ですから、高校を卒業したら大学に進学するのか、就職して会社員になるのかは、たまにしか会わない親であっても、子は親権者に相談して承諾を受けるようにしなければなりませんよ。なお、親権を行う者は、未成年者にまだ営業に堪えない事跡がある場合(大魔神訳)には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができるので、起業する場合は特に気をつけなければいけませんね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/08/20
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楽天の中間決算は増収増益で、好調だったようですね。しかも、六本木ヒルズから拠点を移転する計画だとか。報道によると、楽天が18日発表した06年6月中間連結決算は、旅行事業や金融事業の好調を背景に売上高が前年同期比約2.9倍の1053億円、経常利益は同約1.8倍の208億円で増収増益だったそうです。三木谷浩史社長は楽天が保有するTBS株の取り扱いをめぐり難航しているTBSとの業務提携交渉に関して「提携委員会で話し合いをしている。どういう形でも実りあるものにしたい」と語ったらしいですね。このところ、業績は悪くないのに楽天の株価が下がっていましたからね、TBS問題がネックになっているのではないかとみる向きもあったようですが、そろそろ盛り返してもらいたいものです。また事業の拠点については、現在の東京都港区の六本木ヒルズから、これまでソニーが入居していた品川区のビル(23階建て)に移し、将来は本社機能全体を同ビルに移すことも検討しているそうですよ。ヒルズ族が勝ち組の象徴みたいにマスコミの間で言われていましたが、タダの勝ち組から一流企業に脱皮するには、脱ヒルズのほうがイメージが上がるかもしれませんね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/08/19
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親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。いきなり、怖そうな条文で始まりましたね。親権者がその子に対する懲戒権を持っているというのは、別に皆さんが驚く話でもありませんよね。子供が友達を傷つけたり、人のモノを盗ったり、約束を破ったりしたら、親は躾として子を叱らなければいけません。しかし、「懲戒場」に入れることができるって本当?、そんな感想を持つ方が殆どではないでしょうか。結論から言いますと、それはできません。なぜなら、「懲戒場」という施設はないからです。今後作られる予定も今のところありません。実際のところ、児童福祉法に基づいて児童相談所に送致したり、少年法に基づいて少年鑑別所に送致したりすることによって、家庭裁判所の手続きが定められているので、この施設に取って代わられているといえるでしょう。国が作った施設に入れるような出来事は、少々のことではありませんから、親の懲戒権に端を発して懲戒場に入れるという規定も、そろそろ不要ではないかと思われます。この懲戒場の規定は第2項もありますが、当然私は触れません(覚える必要なし)。
2006/08/18
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平松愛理さんといえば、「部屋とYシャツと私」ですね。その平松愛理さんが、音楽プロデューサーの夫と昨年8月に離婚していたそうです。仕事上でのすれ違いが夫婦の価値観のズレに発展し、約11年半の結婚生活にピリオドを打ったんだとか。報道によると、5年ぐらい前から、子育ての事情が仕事に影響し始め、やがて、夫婦の価値観にもズレが生じてしまったようです。協議の結果、「離婚がお互いにとっても、子供にとっても一番いい選択肢」という結論に達し、昨年8月2日に代理人を通じて離婚届を提出したらしい(はい、協議離婚ですね)。長女の親権は平松さんが持ち、慰謝料請求などはとくになかったという話ですが、財産分与はどうしたのでしょうか(報道にはありませんでした)。平松さんはデビュー直後から子宮内膜症に苦しみ、子供を産むことをあきらめていた中、96年2月に待望の長女が誕生したそうです。しかし、その後、2001年に右卵巣と子宮を全摘出、さらに乳がんも発症して手術を受けたというのだから、壮絶ですね。大病の後の離婚というのは、結構多いです。夫婦の絆が試される出来事になるのは確かですね。現在、平松さんは長女と海外でバカンスを楽しんでいるようですから、リフレッシュしていることでしょう。最後に話は変わりますが、そういえば、昨日は神宮の花火大会を見てきました。花火をみることが目的ではありませんでしたが、実を結ぶことを願って動いております。したがって、私のリフレッシュは・・・、毎日かな。
2006/08/17
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新たに成年後見業務に参加しようとするといろいろな壁にぶつかるかもしれません。司法書士に遅れて参入を目指す行政書士は、何とか後を追っていけるでしょうか。実は今日、地元の某社会福祉法人に行って、この業務の話を聞いてきました。この社会福祉法人が9月から、成年後見業務に力を入れるという話だったので、ようやく来たかという感じで飛んでいったわけです。結果的には話を聞きに行ったような、私が話をしに行ったような・・・そんな感じになりましたが(笑)。最後は「わからないことがあったら、何でも私に聞いてください。」と言ってしまいました(爆)。実際のところ、去年もこの社会福祉法人に話を聞きに行ったのですが、窓口で私に対応した職員が、業務について全く知識がなかったので、「こりゃ無理だ。」と諦めたのでした。しかし、もうそんな言い訳は許しませんよ。まるで私が東京の行政書士を代表してこの業務の参入をアピールしているかのごとく、説明させていただきましたから。法定後見と任意後見の違い、司法書士と行政書士の違い、行政書士の置かれている現状、全部説明して来ましたので、後に続く行政書士の方々、ご安心下さい。もちろん、まだ解決できない大きな壁がありますが、ベルリンの壁だって壊れたくらいですから、いつかこの壁も壊れるでしょう。いつになるかは、私のような行政書士を大きな力がサポートしてくれるか否かにかかっている!かな。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/08/14
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子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。どんなに子供が「1人暮らしがしたい。」と叫んでも、成年に達していない子は、親権者の指定した所に住みなさい、ということですね。親権者が「自分と同居しなさい。」といえば同居しなければいけませんし、1人暮らしを認めてくれても「高級マンションなんてダメ。木造アパートで十分。」といえば、木造アパートにすまなくてはいけません。これは、親権者がその子の居場所も把握していなければ、そもそも親権を行使する権利も義務も絵に描いた餅になってしまうからですね。したがって、きちんと親権を実行する責任を親権者に課す意味でもあるのです。この意味するところは、たとえ親権者でも、子の成長に支障が生じかねない場所を居所に指定したらいけませんよということになる訳です。過去の裁判例を見ても、幼い女の子に酌婦・娼妓ないし芸妓稼業を強いるのは親権の濫用であるとしたものがあり、実家の手伝いといえども、子供の成長を考えて、適切に居所を指定するのが親権者ではないか、と判断されています。権利には、義務と責任がついて来る、これが当然ですよね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/08/13
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安まちメールって、ご存知でしょうか。おそらく意味は、「安心して暮らせるまちづくりのためのメール」といったところでしょう。大阪府警と地元のマクドナルドが、なかなかいい協力をしています。報道によると、子どもへの不審な声かけやひったくりの発生などを携帯電話にメールで速報する府警の「安まちメール」の登録数を増やそうと、ファストフード大手「日本マクドナルド」の府内の店が、11日から登録者に限ってポテトの半額販売を実施しているんだとか。安まちメールは、1月に開始されたもので、携帯電話に、おおむね1時間以内に発生場所や時間、犯人の特徴などが速報されるとのこと。このメールサービスの登録は、開始時の約10万件から約17万件に増えたものの、最近ペースは鈍化し、目標の90万を大幅に下回っているのが悩みらしい。そこで、府警が府内319店のマクドナルドに協力を要請して案内ステッカーを張ってもらうと、1日当たりの登録数がそれまでの倍の約200件にアップしたそうです。やりがいを見出した(?)マクドナルドはさらに8月11日~9月10日、登録した携帯電話から入手できる電子クーポン券を示すと、220円のフライドポテトが110番にちなんで半額になるサービスを実施し、登録者増に協力することにしたそうな。また、ケーブルテレビの「豊中・池田ケーブルネット」と「ジェイコム関西」が、携帯電話やネットを使えない高齢者らに向けてテロップなどで安まち情報を流しているほか、松下電器産業も、運営するテレビ用インターネット「Tナビ」で情報を転載しており、全国17都府県で同種のサービスを広げる方針というのだから、頼もしいですね。企業市民活動というものは、単に「善意の活動」というのでは成功せず、効果も小さい。かといって露骨に「広告宣伝の特殊形態」みたいな位置づけでは軽蔑されるだけです。熱い心とクールな頭が必要なのです。そんな心と頭が欲しいですね(笑)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/08/12
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親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。さあ、始まりました親権シリーズです。冒頭の規定はまさに親権の基本的な権利・義務について包括的に一言でうたっている規定ということができます。親権の効力を大きく分ければ、子の身上監護に関する部分と、子の財産管理に関する部分の二つの要素から成るといえるでしょう。そもそも、親子というのは、互いに相続人となったり、扶養の権利・義務があったり、第三者の生命侵害に対する慰謝料請求権を持ったりする等、法律上最も緊密な関係であるといえます。したがって、親子関係の基本である親権について法律で規定するのは、最も関係の深い人を正しく面倒見るという社会的な要請を国としてもしっかり援助するという姿勢の証でなければいけませんね。日本も批准している「児童の権利に関する条約」では、子の監護・教育に対する第一次的な「親責任」という概念や国の補完的責任について明示しています(試験に出るかな?)。こういった背景を踏まえて、児童福祉法や児童虐待防止法などで児童相談所や家庭裁判所の関与を強化していく方向が国としても導かれている訳です。今日は大枠だけですが、この辺にしておきますね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/08/11
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母子家庭にとって、児童扶養手当が支給されるか否かというのは、その生活水準に大きく影響を及ぼす問題となります。私の関わった依頼人の中にも、実家に戻り、親と同居して児童扶養手当の認定請求をしたケースがありました。しかし、生計を一にしている同一世帯とみなされ、実家の親(子からみると祖父母)の収入と子の母の収入が合算されるので、かなり支給が厳しくなります。ただ過払い返還を要請されると・・・、厳しいですね。報道によると、母子家庭世帯に支給される児童扶養手当について、会計検査院が小樽市、岩見沢市、室蘭市、北見市、深川市、石狩市の北海道内6市を検査したところ「国のマニュアルに比べて認定審査が甘い」として、国の支出分のうち過払いにあたる約1億7000万円の返還を各市に求めていることがわかったんだとか。各市の認定基準は道のマニュアルに基づいており、道は実態調査をした上で支給対象となった世帯のうち、一定以上の収入(控除後収入274万円以上)がある親と同居している約130世帯について、市に認定の権限が与えられた02年8月以降の分の返還を求めるそうです。ちなみに道が99年に作成したマニュアルでは、親と同居していても住民票や税金などの書類で世帯が分離されていることが明らかな場合は支給してきたらしい。しかし03年の国のマニュアルは、この場合、親と母子世帯双方からの申立書提出と実態調査を求めています。道によれば、国のマニュアルが出た時点で道内全市に配布したが、徹底はしなかったとのこと(国のマニュアルは参考にしたければしなさいということ)。これに対し、小樽市・子育て支援課長は「道から審査方法を変えるように言われた記憶はない。たまたま検査に入った市だけが返還というのはおかしい」と話しているそうです。児童扶養手当は18歳未満の子をもつ母子家庭を対象に、収入や子どもの数に応じて月額にして1万~5万円程度が支給されています。また、この財源は4月以降は国が3分の1、残り3分の2が道と市の負担となっています。社会福祉の公平性は確かに重要です。しかし社会保険庁の不正やら、特殊法人への国の予算の無駄遣いやら、桁違いの歳出減らしには、会計検査院は機能していない訳ですが、これはいかがなものでしょうか。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/08/10
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今日は、前に触れた事項のおさらいを含みます。父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父がこれを行う。非嫡出子の親権者は原則母親で、例外が父親ですよ(協議が成立すれば)、という話ですね。では、父母が双方頑として譲らず、親権者が決められなかったたら、どこで決着をつけるか。すなわち、この場合は家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができるので、審判で決着をつけるわけです。しかし、一旦決まった親権者は、子が成人するまで絶対に変えられないのかといえば、そうではありません。親権者の変更というのは、そう簡単にできるものではありませんが、「子供は絶対に渡さない。」と言っておきながら、いざ親権者になったら、子供を虐待してしまったり、育児放棄してしまったりする場合だってありえますよね。そういう時は、子供の福祉の観点から親権者の変更が望まれます。したがって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができるというわけですね。しかし、子供にとってみれば、親権者が変わるというのはよほどのことがない限り、あまり嬉しい話ではありませんよね。ですから、親権者となる親には、親権者としての権利があると同時に義務・責任もあるのだということを子を持つ親の皆さん、理解しましょうね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/08/09
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素人の方は、よく暴走します。しかも暴走している自覚がないという問題もあります。法的な根拠がない請求をしようとして、元も子もない効果を生まないようにしてもらいたいのですが・・・。素人の思いつきというのは、大抵専門家から見ると、「その程度のことで調子に乗らせたら危ないな。」というレベルのものです。素直に専門家の意見に従ってくれればいいのですが、時に「私が自分で何とかする。」風の考えを抱いて、スレスレの危ない行動に出たりします。またそういう人は、専門家を尊敬していないので、友達か何かのような話し方をします。したがって、アドバイスを大事に聞かず、暴走している自覚もなく、暴走してしまうのです。困ったことに専門家を尊敬しない人というのは、結果責任だけは専門家に取らせようとする傾向がありますからね。危ない行動には、一つ一つ釘を刺していかないといけません。私自身は、あまり依頼人に対して威張ったような態度を取りたくないのですが、こういう相手にはそろそろ「上からモノを言う」態度でも使わないと、効き目がないかもしれません。困ったものです(やれやれ)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/08/08
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このブログでも紹介したことのある「非行政書士行為」事件の判決が出ました。判決が出る日(8月3日)もわかっていたのですが、ちょっと記事の出るタイミングが合わなくて、私の書くのが遅くなりましたが。報道によると、財団法人「大阪陸運協会」兵庫支部(神戸市東灘区)で、行政書士の資格がない事務員が書類を作成していた事件で、行政書士法違反罪に問われた同協会元理事長の男性と、元兵庫支部長の女性の両被告に対し、神戸地裁は懲役8月、執行猶予2年を言い渡したそうです。つまり、大阪陸運協会兵庫支部には、契約した行政書士が敷地内に事務所を構え、自動車の登録や名義変更などの書類作成をしている建前になっていたということですよ。ところが、実際はその行政書士が「時々出勤してくる」という実態が長い間続いていたと。しかも高齢だったので、病死してしまったのです。ですから、当の行政書士が死亡してしまった時点で、すぐさま体制を改めるか次の行政書士を用意するかすれば、彼らの違法行為が露呈せずに済んだかも知れませんが、もはや彼らには違法性の自覚も薄くなっていたので、「自分達だけで」書類作成の仕事を続けたわけですね(話がみえましたか)。同地裁の裁判官は「違法を改める立場にあり、責任は軽くないが、長年にわたり行われてきた行為で2人だけに責任を負わせるのは適切ではない」と述べたんだとか。こうして事実上の名義貸し事件は、組織ぐるみだったことが被告人2人には幸いとなり、温情判決になったようですね。同協会には行政書士資格を持つ職員が退職してOBとなると、このように名義貸しをする慣習があったようです。結局のところ、名義貸しをした側の行政書士は、犯罪がばれたとも知らずにあの世に行きましたので、おいしい人生を終えてしまったのかな。
2006/08/08
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公正証書といえば公文書です。判決書と同じくらい重いものだと思ってください。しかし、その公正証書で作成された遺言の内容に異を唱えて従わない銀行がかつてはかなりありました。公証人側からも厳しくそのような取り扱いをしないように周知徹底をして、ようやく最近は殆どの支店で言うことを聞くようになったらしい。しかし銀行は変わっても、郵政公社はまだ変わっていませんでした。報道によると、簡易生命保険金200万円を亡姉から公正証書遺言で贈られた府内の女性への保険金支払いを拒む日本郵政公社に対し、京都地裁が「(亡姉の)最終的・確定的な意思を尊重しないのは妥当ではない」として全額の支払いを命じた訴訟の判決が確定しました。つまり、全額の支払を命じた判決に同公社は控訴しなかったわけです。同公社簡易保険事業本部は「原告との生前の関係を大いに考慮して遺言者の意思を尊重した個別の認定であり、判決を真摯(し)に受け止めた。今後は個別の事情を踏まえて判断するよう努めたい」と説明しているんだとか。要するに、今回は控訴しないけど、「個別の事情」によっては、まだまだ公正証書遺言に逆らう余地があるぞ、と言外に言っております。民営化されても、一社だけそのような強気な姿勢で通るでしょうか。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/08/07
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成年に達しない子は、父母の親権に服する。未婚の場合、子供は二十歳になって初めて一人前というわけです(最近はそうでもありませんが)。では、「親権に服する」というけれど、親権って何ですかと思った方、また日を改めておいおい説明していきますからね。付いて来て下さいよ。さて、親権を行使するのは必ずしも実親とは限りません。つまり、子が養子であるときは、養親の親権に服するというわけです。養子縁組をする方からの相談も私のところに結構あります。養子縁組絡みの離婚の場合は、離縁するのかどうか、親権者をどうするのか等々、子供の立場に立って慎重にアドバイスしなければと心がけております。念のため付け加えますと、父母の一方が成年被後見人である場合などの事情がない限り、基本的に親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれを行うものです。今回は比較的易しかったですか。ではまた。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/08/05
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『奥様は18歳』の岡崎友紀さんはかわいらしかったですよね。かつてはブロマイド(今で言うと何ですか、トレカですか)の売上げNo.1にも輝いたことがある女優さんですよね。20年以上、あまりテレビでは見かけませんでしたが。その岡崎友紀さんが、20年目の離婚(2度目)について、自身の公式HPで心境を語っているようです。報道によると、岡崎さんは78年にソニーの創業者・盛田昭夫氏の長男・英夫氏と最初の結婚をしましたが、2年半で離婚しています。次に86年にミュージシャンの岩倉さんと再婚したのですが、また離婚することになったとのこと。HPでは「またまた独身になってしまった私。だからというわけではないけれど、これからまだまだいろいろとやりたいこともたくさんあるし、気分も新たに頑張っていこうと思います」と心境をつづっているんだとか。約20年の婚姻期間があると、財産分与も結構大変ですよ。何はともあれ、岡崎さんの今後の活躍を期待します。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/08/04
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子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。お待たせいたしましたが、宿題の解答です。実は以前に、このブログで答えに当るものを書いているはずですが、実務上は大事なので、再度強調させていただきました。離婚して親権者が母となった母子家庭において、母が復氏した結果、同居している母子の籍と氏が別々になったらどうするのかというお話でしたね。まず、家庭裁判所に「子の氏変更許可」の審判を申し立てます。この場合、子が15歳未満であるときは、その子に代わって法定代理人である母が申し立てることになります。次に、審判で家庭裁判所の許可をもらったら、その審判書を添付して、母の本籍地の市区町村役場に父母の名前を書いて入籍届を出します。本籍地と異なる住所地の役所に入籍届を出すときは、戸籍謄本を付けるのをお忘れなく。ちなみに、子供がやっぱりお父さんの苗字がいいと思ったら、成年に達したときから1年以内に苗字を変更した年月日を記載して届け出ることによって、復氏することができます。以上、宿題の解答でした。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/08/02
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元祖フィギュア・スケートの女王といえば、伊藤みどりさんでしょうね。あるいは元祖ジャンプの女王か。その伊藤みどりさんが、いつの間にか結婚し、そして離婚していたようです。また、うつ状態になっているんだとか。報道によると、伊藤さんは、元劇団四季の俳優である八巻大さんとスピード離婚していたそうです。八巻大さんは「CATS」などに出演し、渋い好青年風で、ファンも多かったとのこと。その八巻さんと今年に入って離婚し、その後、伊藤さんがうつ状態に陥り、ひどいときには、“死にたい”を繰り返すほどになっていたんだとか。ちなみに女性誌によると、ストレスからか近隣住民に「激太り」状態が目撃されているそうです。離婚前後に強いストレスから、激太りになったり、うつ状態になったりする方は、私の相談者にもよくいらっしゃいますが、離婚問題がスッキリ片付けば、快方に向かうものです。医学的なことはお医者さんに、離婚問題(法的な話)は大魔神にご相談ください。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/08/01
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