手足と頭を働かす相良利満の不動産投資が..なぜか今は相良利修のネット通販!?
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政府税調では、以下のような中小企業に対する実質増税策が検討されてるらしいです。1.中小企業の法人所得800万円までの部分に適応されている軽減税率15%を取りやめ、大企業と同じ25.5%に引き上げる2.資本金1億円以下の中小企業も外形標準課税の対象にし、赤字の中小企業からも税金を徴収できるようにする3.減価償却制度の定率償却方式を廃止し、設備投資後の早い時期に収める税金を重くする4.繰越控除制度を縮小し、今期の黒字を前期の赤字と相殺して納税を減らすことを抑制させる5.中小企業経営者の給与所得控除を大幅に引き下げるなど、中小企業の「節税策」を封じる特に5.の「中小企業経営者の給与所得控除を大幅に引き下げ」ってのが厳しそうです。妻には、商標権のロイヤリティを払うことで、給与所得控除のほかに、青色申告特別控除で節税することにしましたが、更に節税を余儀なくされそうです。今検討してるのは、12歳の息子に賃金を払って節税すること。労働基準法では、13歳未満の児童労働を禁止しています。ですが、 労働基準法 第116条の2項 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。となっています。「息子が家業のラーメン屋の手伝いをする」とか「息子が農作業の手伝いをする」と言ったことを想定した条文なんでしょうね。会社の社員は妻のみですので、労働基準法は適用されませんから、12歳の息子を働かせることができます。最低賃金以下でも適用除外なんで問題なし。所得税と住民税を合わせると、ざっくり20~30%が税金ですから、結構節税できますよ。
2014.06.09
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