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2012.06.11
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カテゴリ: 気まぐれ日記
京都府が、府庁別館(京都市上京区)内に事務所を置く府職員労働組合と自治労府関係職員労働組合に対し、現在は徴収していない使用料の支払いを通知していたことがわかった。府は「組合は行政の目的外で、応分の負担をしてもらう必要がある」としている。

府によると、府職労は1971年、自治労府職も90年に事務所を設置。これまで府は、府行政財産使用料条例に基づき、「公益上の必要がある」として無償提供していた。しかし、大阪市の橋下徹市長が昨年12月の就任後、市庁舎内の職員労組に退去を求めたことなどを受け、府は有償化方針に転じ、今年2月、府職労と自治労府職に申し入れた。

使用料は減免措置を講じない場合、面積から府職労が年約300万円、自治労府職が同約30万円。有償化には条例改正が必要で、府有資産活用課は「組合と協議を重ね、なるべく同意を得て手続きを進めたい」としている。(6/10 読売)

大阪市の後追いみたいで実に不細工ですな。最低限の広さの事務所を無償貸与することは合法。しかし、どの程度が最低限なのでしょう?明確な基準が無いように思います。実は気持ちだけ(月額1万円とか)支払っている労組も多いと聞く。情報収集や文書発送費用等を考慮すれば、事業所施設内に構えるメリットは大きい。

別件:今から仙台へ移動します。組合員面談&労使協議会。

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最終更新日  2012.06.11 15:08:14


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