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2025.08.14
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テーマ: 遺言書(18)
カテゴリ: 遺言・相続
遺言者自身が一人で書ける「自筆証書遺言」。
全文を自筆で書かなければなりません。
もし、読みにくい字で書かれていた場合、法的に有効なのでしょうか?
今回は、読みにくい字で書かれた遺言書について簡単にお話したいと思います。
判読不能な文字や不適切な保管状態(破損やインクに滲み等)の自筆証書遺言は、その部分が無効になるリスクがあります。
特に日付が読めない場合は、遺言書全体が無効になる可能性もあるんです。
これは、日付は必須事項だからです。
こういった規則があるのは、遺言者の意思が確認できないが故の、相続人の間のトラブルを防ぐためです。
このリスクを回避する方法として、以下の3点があります。
 ①公正証書遺言の作成:公証人が作成するため、様式の不備や判読不能といった問題がなく、原本は公証役場で保管されます。
 ③第三者による確認:親族や行政書士などの専門家に遺言書を読んでもらい、内容を確認してもらう方法ですが、遺言の内容が他者に知られることになります。
さて今回は、読みにくい字で書かれた遺言書についてお話しました。
せっかく遺言書を書いても無効になっちゃうと残された人が困っちゃいますよね。
そういったリスクを回避する上記方法をお勧めします。
ちなみに、第三者の確認で、行政書士に頼む場合、内容が他に漏れる事はありません。
行政書士には厳格な守秘義務が課せれているからです。
 ※行政書士法第12条









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最終更新日  2025.08.14 16:00:05
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