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商談のため、更新が遅くなりました。今週は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正について話しをしていきたいと思います。平成16年6月5日に改正された、この法律により65歳未満に定年年齢を定めている会社は、平成18年4月1日62歳までの雇用を確保する必要が出てきました。また、段階的に65歳まで安定した雇用を確保する措置の導入が事業主に義務化されました。背景としては、高年齢者のもつ知識や経験を活かして、働く環境を整備し、人口減少社会に向かう日本の活力を維持するという名目もありますが、老齢基礎年金(国民年金)の支給開始年齢が65歳であること、老齢厚生年金も段階的に65歳に引き上げられること、これらによって60歳から65歳までの収入が空白になることを解決するためです。これに関しての解説と対応策について、今週のテーマにします。今日の記事は(株)社会保険研究所がだしたパンフの内容を参考にさせてもらいました。
2005.10.31
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もう月末、あしたは31日の晦日です。火曜日から11月になり、あっという間の1年と云う感じです。11月1日から正式な賃貸借契約がスタートします。家賃が発生するわけですから、固定費が黙っていてても出て行きます。これまでとは違った意味で、頑張らなければいけないと思います。これまで、私は「頑張る」という言葉を使ってきませんでした。このブログでも、他の人への書き込みでも「頑張る」は使いません。「励みます/励んでください」「努めます/努めてください」「精進します/精進してください」このような言葉を使っていましたが、今回は我を張ります。頑張るという言葉は、基本的に嫌いです。語源も、決して良い意味ではありません。上で「我を張る」と書きましたが、まさしく「我」を張ることです。「我を張る」から「頑張る」に転じた言葉です。自分の考えを押し通すという意味合いです。本来の言葉を使うなら「精進する」というべきところを安易に「頑張る」という言葉に言い換えています。混んだ電車の中で、大きく股を広げて2人分の席を占め、周りに立った人がいても頑として席を譲らない、このような人を頑張っているというのです。資格試験のために、夜眠る時間を惜しんで机に向かっている人、このような人へは、精進しているというのです。仕事については、クライアントさんの利益が私の利益というポリシーは変わりませんが、積極的に自分を出して受注活動に励んでいきたいとも思います!!!!つい、「励んで」と書いてしまいました(ぼそ)
2005.10.30
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天気予報によると、午後から雨の予報でした。そこで、午前中に新事務所に、書籍や小物類を運び込みました。すでに実質的に業務を始めていますが、小物類、例えば官公署へ提出用の書式等がなく。依頼があったときに即応できない状態でした。何件かのプロスペクト(見込み客)からの問合せのメールもあり、その提案用の書類などを作成して過ごした土曜日でした。来週は、顧問先の本店移転に伴う諸手続きとプロスペクトへの提案を示しにいく予定です。今週は事務所の移転があり、テーマを定めて書くことは出来ませんでしたが、来週はなにかテーマを決めたいと思います。なにか、意見はないでしょうか?
2005.10.29
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新事務所の移転に際して販促活動をしようとFAXによるDMを送信することにしました。1万枚くらい送信したいと思ったのですが、業者さんからテスト送信ということで1,000枚を配信し、それから次の施策を考えたほうがいいということで11月1日に1,000枚を送信することにいたしました。この原稿作りって、面白いですね。とりあえず、「移転のご挨拶」として、メインは「助成金」です。例えば、中小企業基盤人材助成金ですと最高850万円が受給可能ですからこれをバ~ンと打ち上げて、目を引こうという戦術です。その上で、下のほうに取り扱い業務を一覧にしておきました。費用は、1,000枚の送信費用、データ使用料を含めて34,500円です。まあ、1件か2件の反応があればいいところだとは思いますが何もしないで待っているよりマシかなと思います。
2005.10.28
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朝から新事務所で執務しています。朝一番の仕事は、ホームページのリニュアル原稿のチェックです。新しい業務分野も加味して来月にはリニュアル・オープンをしたいので、熱が入りました。また、イメージも少し変化をつけようかとも思っています。リニュアルできたら、ここでも紹介しますのでぜひご覧になってください。それから、顧問先の移転に伴う業務を少々片付けて、見込み客へのメールでのアプローチ、提案、FAX DMの原稿チェックなどをしていました。いまようやく、このブログに取り掛かりました(笑)今日は、電話は仕事の件ではありますが、クライアントさんからは1本だけで、あとは納品の打合せやら工事の打合せの電話ばかりです。この仕事は、仕事さえ来れば毎日が給料日ですが仕事がなければ、毎日が失業状態です(苦笑)ぜひ、お仕事の連絡をくださいね!!!
2005.10.27
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5月30日に書いた日記を読まれた方もいると思います。東京23区にも創業に向けて融資を行っていることを書きましたね。実は、私も品川区の創業融資制度を利用しようと申し込みました。開業5年以内でしたら、この創業支援融資を受けられます。融資を受けようとする金融機関まで行き、『品川区中小企業事業資金融資あっ旋申込書』を下さいと申し出ました。金融機関のローン窓口は、余り聞いたことがないのか、いろいろと探し回り、幾分か待たされてもらうことが出来ました。次に品川区の産業振興課へ行き、損益計画書を持参して相談しました。すると、ここでも『品川区中小企業事業資金融資あっ旋申込書』を出されて、この書類に記入してくださいと言ってきました。「な~んだ、金融機関にいかなくてももらえるんじゃないか」と思い、ちょっと不満気味な顔つきになってしまいました。それから、品川区に提出するの創業計画書の書式をもらい、必要事項を記入して納税証明書と見積書等を添付して提出するようにとのこと。計画書は、必要な資金の内訳、運転資金・設備資金に分かれてそれぞれ品目と金額まで記入するようになっています。しかも、見積書、またはカタログを添付することが条件です。さらに、1年間の予測損益計算書を書くようになっています。もちろん、事業計画、内容も書く欄はありますよ。私もプロの端くれ、なんとか記入して再度訪問しました。文句ない状態で、受理してくれ、「紹介状」をくれました。12ヶ月据え置きの60ヶ月払い、年利0.4%です。200万円の融資を申し込みました。なんせ、0.4%の年利は200万円借りて年8千円の利子です。しかも東京信用協会への手数料も半額が還付してくれるとのことです。紹介状をもって、次は金融機関に行きました。すると東京信用保証協会に提出する申込書を書いて出せと言ってきました。初めから言ってくれれば無駄足をしなくてすんだのに・・・(不満)2日後に記入した申込書を持って再び金融機関窓口へ!こんどは無事に受理してくれましたが、設備資金の場合は、融資後に購入したという領収書が必要だとのことです。「ん?だって、PCなんか買わないと仕事が出来ないんですよ」融資が下りるまで1ヶ月くらいかかるんですが、それまで買うのは控えていなければならないそうです。「それでは、事務所移転に併せて新規購入できないじゃん」やむなく、低価格の備品のみ買い揃えて、高いものは待つことにしました。これで審査が行われていくのかと思ったのですが、実は昨日、金融機関から電話がありました。「設備資金だと見積書と領収書をトレースして、その分だけを振り込んでいくという形になります。面倒ですので全部運転資金にしたほうが楽ですよ」と言ってきました。なんなんだよ、それならそうと言えば良いじゃないか!!(このあたりで、だいぶお冠です)そして今日、新事務所へ金融機関の人がやってきて書類を書き直して再提出しましょうといって彼の目の前で書き直しをしました。すると「これで面倒な手続きをしなくてすみます。お金に名前が書いてあるわけでなく、このお金でPCを買ってもOKですよ」と言って帰っていきました。なんじゃ、こりゃあ???最初に、金融機関に用紙をもらいに行ったのが10月3日です。なんと3週間も経過して、これから信用協会の審査が始まるんです。これから1ヶ月です。これで融資を受けられるならいいですが、もし断られたり、減額されたら腹が立ちますよね。
2005.10.26
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いやあ、まいりました。朝、仕事をしようと思ったら、PCが不調です。いろいろと動かしたのですが、警告画面(?)がでてWindowsが立ち上がりませんでした。メーカーからいろいろ電話でアドバイスをもらって試してみましたが、ダメでした。結局、引取りに来てもらい修理することになりました。ところが、このPCにはPDF化するソフトが入っているんです。私はPC2台持っていますが、1台は家族と兼用で使うもので、仕事専用にはPPTやPDFなどのソフトを入れています。その仕事用がダメになったためにお客様に迷惑をかけてしまい、本当に申し訳ないことをしてしまいました。実は、もう一台をPCを購入する予定でしたが融資を受ける関係で少し待機していたのです。ところが、今電話があり、設備資金ではなく運転資金にして融資を申請しなおしましょうと言って来ました。であれば、もっと早く新PCを購入していたのにと半分立腹気味です。今日は、午後から新事務所へ行き、電話工事の立会い、什器の搬入の立会いをしてきました。これで、あすから新事務所で執務ができます。
2005.10.25
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次の請求が来ました!!【最終警告】というタイトルでやってきました。お客様は○○○○○にご入会頂いてから、未だご入金の確認が取れておりません。必ず下記期日迄に最寄の郵便局より現金書留にてご送金下さい。万一ご送金の確認が取れない場合は、少額訴訟等の法的手続に移行します。その際には年14.6%の延滞金及び調査費・訴訟費用等が加算されますので、十分ご注意ください。尚、既にご入金済にもかかわらず当メールが届いた場合は、再度確認致しますのでお客様の送金IDを明記の上ご返信願います。【現金書留送付先】〒166-0003東京都杉並区高円寺南△-△-△XXXXXXXXXご送金額 利用料4万8千円+督促手数料2千円=合計5万円送金期限 10月26日迄(当日消印有効)小額訴訟等の法的手続きに移行しますといっていますが、これは支払督促を含めてのことなんでしょうね。住所をきちんと書いて、現金書留ということは、相手も、そこに存在していなければ受領できないです。これってリスク高いですよね。この住所、地下鉄の新高円寺の近くで青梅街道から梅里2丁目交差点から少し北に入ったところです。自分の存在を表面に出して、こちらはメアドしか判らない。割に合わないと思うのですが、どんなものでしょうか?しかし、26日までということは、当日消印有効ですから実質的に今週一杯、受け取れなければ、どうするんでしょうね。
2005.10.24
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私の家は、高層住宅で28階にあります。ベランダからは、海側に羽田空港が見えます。その反対方向を見ると富士山が見えるんです。夏の湿った空気の中では、富士山がくっきり見えませんがこのようなカラッと晴れた日は、はっきりとその姿を映し出しています。正月などは、初日の出と富士山を同時に見ることが出来、その点ではかなり満足できるロケーションにあります。さてさて、今日は23日の日曜日です。だから、どうしたと突っ込まないでください(笑)実は、このブログでは初出ですが、事務所を移転します。あと1週間で新事務所で執務することになります。JR五反田駅から徒歩2分の場所になります。狭い事務所ですが、執務机とミーティングテーブル、それに複合機を置いて、、、それで手一杯かな?そんな猫の額のような狭いスペースですが、今週には電話工事、什器搬入など予定が詰まっています。それに、私の顧問先がこの土日に新オフィスへ移転です。今週は移転登記のアドバイス、労働保険、社会保険関係の事業所変更届などもしなければならず、ちょっとばたばたしそうです。
2005.10.23
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9月に受けたFP試験の結果が、昨日届きました。2級ファイナンシャル・プランニング技能検定試験結果通知書です。「技能検定合格証書」「AFP資格認定会員登録申請書」それに登録の説明書やFPのパンフレットが入っていました。この試験は、ご存知の方も多いでしょうが、学科試験と実技試験があり、それぞれ6割以上の得点が必要です。また学科試験の科目別の得点結果も掲載してありました。「ライフプランニングと資金計画」「リスク管理」は満点でしたが、 「金融資産運用」「タックスプランニング」は、見るも無残な成績、「不動産」「相続・事業承継」は、そこそこの成績でした。次に挑戦するのは、CFPですが、これは科目毎に受験でき長期戦を覚悟なら取り組みやすそうですね。また学科試験の結果から、苦手科目を後回しにして合格点を超えた得点が出来たものを先に受験し、「金融資産運用」「タックスプランニング」をじっくりと勉強する、こんな方法もありですか。しかし、CFPの受験資格には、AFP登録が必須です。入会金1万円、年会費1万2千円、、、う~ん、考えちゃいます。
2005.10.22
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昨日までで、定款を作成して電子署名をするところまでいきました。私も実際にダミーの定款を作成して、勉強のつもりでしてみました。一度、やると要領がつかめて本番に対応できるようになるんです。でも、ここから先は、、、まさか公証人役場で「練習です」とは言えず、あくまでも書物から得た知識をそのまま書くしかありません。作成した定款は、公証人役場で公証人の認証を得なければならないのです。日本公証人連合会のサイトには、「誰でも電子公証制度が利用できるようになりました」とうページがあって、そこに電子公証を受ける手順が載っています。そのままコピーして掲載しておきます。ア.文書作成ソフト(一太郎、ワード、エクセル、その他どのような ソフトでも可)を用いて文書を作成した後、「アクロバット」で PDF形式に変換し、「署名プラグインTYPE-J」 又は「電子認証キットPRO」で電子署名(電子証明書はJCSI発行の 「AccreditedSignパブリックサービス2」、又は行政書士の場合は 日本商工会議所発行の「ビジネス認証サービスタイプ1-G」でも可) をしてFD(フロッピーディスク)に格納します。 イ.次に、このFDを指定公証人役場に持参して確定日付付与、 認証又は会社定款の認証を申請します(電子文書の保存希望が あるときは、その旨を申し出てください)。 ウ.指定公証人は、電子文書の内容や電子署名が有効であることを 確認して、問題がなければ確定日付の付与、認証、 又は会社定款の認証を行います。 エ.後日、このFDを持参して指定公証人から、同一性の証明、 又は謄本の交付を受けることができますし、FDがなくても、 別途、嘱託人等であることを証明すれば、受付日、受付番号等から 謄本の交付を受けることも可能です (ただし、謄本の交付は、指定公証人が電子文書を保存した場合に 限ります)。 このように4項目の手順が書かれています。お判りになりましたか?判れば、今日に記事は終わりです(笑)通常、会社設立をしようとする発起人は、行政書士等に定款作成から登記手続きまでを委任します。その際には、委任状を書いてもらうのですが、それは紙ベースで書いてもらうことになります。行政書士とうきょう」という東京都行政書士会の会報8月号に行政書士の川口弘行先生の書かれた「電子定款作成代理マニュアル」という記事がありました。そこに、この委任状に関する記事が掲載されていました。委任状の文面に「添付のとおり電磁的記録であるその原始定款」と書いて、公証人に原始定款を認証してもらうわけですの、公証人が確認しやすいように作成した定款を紙にプリントしておく必要がありますと書かれていました。紙で出力した定款と委任状をまとめて綴じて、発起人、社員の実印を押印をして公証人役場に持参するそうです。ただし、この紙の定款は、いわば見本ですので末尾に発起人、社員、作成代理人の印を押さないそうです。これで、なんとなく電子認証の方法が見えてきました。※「原始定款」とは、一番最初に作成する定款のことです。
2005.10.21
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実は、いまは自宅で開業しておりますが、11月から事務所を借りることになりました。今日は、午前中に新しく借りる事務所の賃貸借契約書を締結に行ってきました。これで保証金、前家賃を明日入金すれば、OKです。来週の火曜日には電話工事が行われます。その後は、いつ入居しても良いそうです。また、新事務所が開業したらご案内いたします。昨日は、PDFファイルを作ってみました。実は、こんなことを書きながら自分でダミーの定款を作って実際にやっているんです(苦笑)。何事も練習ですから!定款を作成し、PDFファイルに転換したら、そこに行政書士用電子証明書を使って電子署名をします。電子署名をするには、日立製作所のプラグインとリーガル社の電子認証キットがあるそうです。私は、日立の署名プラグインTYPE-JSを購入しました。これはCDに入ったソフトで、インストールをあらかじめしておきます。Adobe Acrobatのメニューバーから、「文書」→「電子署名」→「この文書に署名」を選びます。私は、XPを使っているんですが、右側にウィンドウがでていてそこに「電子署名」が出ていましたので、そこをクリックしました。警告のウィザードが出てきますので、「署名を続行」をクリックします。次のウィザードも「次へ」をクリックし、最後は「OK」をクリックです。その後は、署名情報のウィザードがでてきます。氏名欄に定款作成者名を入力し、PKCS#12ファイル欄に黒丸がついていることを確認してパスワードを入力します。その下の理由欄は、何も入れなくてもいいそうです。一番下には印影ファイル欄があり、印影の画像があればそれを取り込むことが出来るそうです。それらが終了したら、署名ボタンをクリックし、保存をします。
2005.10.20
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会社を設立するときには、「定款」を作成して、それを公証人に認証してもらいます。日本公証人連合会でも電子公証制度の利用について案内しています。一度、ざっとお読みなられると判りやすいかもしれません。なんせ、私のあやふやな知識では、難しいことを説明できないので(笑)私は、すでに日本商工会議所から「行政書士用証明書(タイプ1-G)を発行してもらい、電子署名プラグインTYPE-Jを準備しました。次にAdobe Acrobat 6.0 Profewssional/Standard 必要です。私は、プレインストールのDell社製のPCで行います。定款を作成する内容は、電子文書でも同じですので通常に定款を作成していきます。そして、末尾に次のような言葉を入れて締めくくります。「 以上、株式会社○○設立に際し、発起人山野川雄 他2名の定款作成代理人である 行政書士 丑寅おじさんは、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。平成17年10月19日 発起人 山野川雄 発起人 河野谷子 発起人 草川波夫 上記発起人3名の定款作成代理人 行政書士 丑寅おじさん 」それから、この文書をPDF形式のファイルに変換します。その際に一部の固有名詞や旧字などを使用しておるとPDF化したときに文字化けを起こす可能性があるそうです。それを回避するために「フォントの埋め込み」機能を有効にします。PDFプリンタのアイコンを右クリックしてプロパティを開き印刷設定のボタンをクリックして、開い印刷設定画面の中で「PDF設定」がStandardになっていれば良いそうです。それは、なに?と聞かれても答えられません(きっぱり)!だって、言われたとおりにやることしか知らないのですから(笑)ただ言えることは、作成したPDF形式の定款に目を通して誤字、脱字はもちろんのこと、文字化けがないかを必ず確認します。これを怠ると、あとで困ることになるので、必ずしてください。さあ、明日は電子署名をしてみましょう。
2005.10.19
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電子認証には、電子署名が必要になってきます。電子署名とは、電磁的な署名で、電子文書に電子署名を付すと、その電子署名をした人が、文書を作成したと認められ、電子文書の改変がされていないかどうかも確認されます。この仕組みは、共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式というのがあるのですが、よく判りません(笑)調べたところ、公開鍵暗号方式が主流とのことで、なんでも文書を作成し、秘密鍵で文書を圧縮し、公開鍵を文書とともに送って受理した側が公開鍵を使って文書を取り出して圧縮して、平文と比べて一致するかどうかで作成者と改変されていないことを確認をするとのことです。さっぱり判りません(爆)この電子署名ですが、かってに署名しても意味はありません。これを第三者機関(認証機関)が電子証明書によって証明することで電子署名をした人を証明することになります。この認証機関がいくつかあって、行政書士用の電子証明は、日本商工会議所でおこなっています。ここで、本人確認のために電子証明書を発行してくれます。ネット上から申し込みをすると、登録したアドレスに申込み書類が送信されてきます。その申込書に必要事項を書き込み、コピーするとともにFDにも落とします。そのハードコピーに実印を押して、FD、住民票、印鑑証明書と一緒に日本商工会議所に書留で郵送します。おっと、忘れていた!使用料が必要でした!14,700円を郵便為替にして、同封するのでした。それが日本商工会議所に届くと、電子証明書と秘密鍵は、認証局のホームページよりダウンロードしてご取得して、パソコンにインストールしてご使用します。そのダウンロードに必要な情報を、本人限定受取郵便にて利用者の方の住民票の写し記載の住所宛に届けられます。私は、この「本人限定受取郵便」をはじめて知りました。これだけ厳格に本人の手元に届くようにしているから電子証明書の価値があるのでしょうが、びっくりです。この郵便を受け取ったら、電子証明書・秘密鍵のダウンロード、受取確認はがきのご返送をします。これで有効期間が、2年と30日間です。この30日部分で、新しい電子証明書に切り替えるのです。ですから、電子署名をするためには3万円以上の費用が必要です。個人の人が定款認証を安く上げようとして申し込んでも手間を考えるとあまり意味がないことが判るでしょ?逆に、会社設立を依頼される側に電子署名と証明書があれば4万円が節約できるので、依頼者は喜びます。
2005.10.18
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いえいえ、仕事ではないんですが、融資を受けて事務所を新設しようと考えています。本日は、午前中に区に融資のあっせんについて申込書を提出して、無事に受理されました。これから融資についての可否が決まるのですが、決定したら事務所を移転することにします。そんなわけで、午後には不動産屋を回って来ていい物件を見つけることが出来ました。なんせ、行政書士も社労士も品川支部なので移るのも面倒というわけで品川区内と限定しました。帰宅してみると日立システムエンジニアリングから荷物が届いていました。電子署名を利用するための署名プラグインTYPE-Jでした。日本商工会議所に行政書士用の電子証明書も取得したし、これで定款の認証に電子認証を使うことが出来ます。電子認証を使うと、定款に貼付する収入印紙4万円が不要なのです。収入印紙は、紙ベースに課税されますので、電子媒体には印紙税がかからないのです。これは、クライアントにとって4万円をセーブできる絶好のメリットです。今週は、この電子認証を使った定款作成について書いてみます。なぜかというと、、、自分で勉強するためです(笑)
2005.10.17
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いよいよ来ましたよ、例のワンクリックの督促!メールで以下の内容で送られてきました。この度はXXXXXにご入会頂き、誠に有難うございます。当番組管理部では、お客様からのご入金が確認できておりません。このまま放置されますと、延滞金や調査費等が加算される場合もございますので、下記期日までに郵便局より現金書留にてご送金下さい。尚、行き違いでご送金済みの場合はご容赦下さい。【現金書留送付先】〒166-0003東京都杉並区高円寺南△-△-△○○○○○○ご送金額 4万8千円送金期限 10月18日迄(当日消印有効)※差出人名には必ず下記の送金IDを明記して下さい。【あなたの登録情報】あなたの登録日時:2005/10/03 14:49:28あなたの接続ID:==========あなたの使用IP:==========あなたの使用RH:==========あなたの送金ID:865994※規約等は下記よりご確認下さい。http://se-sui.com/?e=865994IDやIPは、伏せせましたが間違いなく記載されていました。18日といえば、次の火曜日ですね。これで入金しないと木曜あたりに再送してくるんでしょうね。きっと脅迫的な文面になると思います。楽しみですね。
2005.10.16
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今年の10月から介護保険法が、改正されました。その主な改正点は、次のとおりです。1.「居住費」や「食費」は、介護保険の給付の対象外になった。2.所得の低い方には、居住費や食費が低く抑えられた。3.高額介護サービス費の見直し4.社会福祉法人による利用者負担軽減制度5.高齢夫婦世帯等の居住費・食費の軽減6.旧措置居住者の負担軽減7.利用料を支払った場合に生活保護の対象になる方の負担軽減この中で、居住費・食費が給付対象から外れたというのが、大きなポイントかと思います。在宅の要介護者は居宅費と食費を自己負担しているのに、施設に入所している要介護者は保険適用されているという問題点から改正に至ったようです。つまり、居宅での介護も施設での介護も平等の負担が必要と考えられてのことです。次の大きなポイントは、2番以降の項目で、所得の低い方についての負担額に上限を設けて、負担の軽減をはかるということです。低所得者については、次の3段階に分けて負担額の設定がされます。利用者負担第1段階(生活保護受給者、老齢福祉年金受給者) 利用者負担第2段階(世帯全員が住民税非課税で一定金額以下の所得) 利用者負担第3段階(世帯全員が住民税非課税で一定金額を超える所得)これらに該当する方へは、負担額の軽減や施設への補助を行い、困らないようにしようという狙いです。
2005.10.15
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きのうの記事に、momo-tiaraさんから「いくらかかるのか」とコメントがあり、それに答えて今日は、サービス費用の目安を書いて見ます。居宅サービスは、ぜんぶまとめて1ヶ月あたりいくらまでという利用可能の上限が決まっています。この金額の上限は要介護度によって次のようになっています。要支援・・・・・ 6,150単位要介護1・・・・16,580単位要介護2・・・・19,480単位要介護3・・・・26,760単位要介護4・・・・30,600単位要介護5・・・・35,830単位*1単位あたりの単価は10円が基本ですが、23区の場合は地域加算でサービスの種類で単価異なり、10~10.72円になっています。仮に、要介護度5の人であれば、35,830単位×10円=358,300円が1ヶ月の利用料金の上限です。この上限額の中で、居宅サービの料金をあげて見ます。資料は、品川区のを参考にしました。他と違いがあるかもしれませんので、目安とお考えください。訪問介護(ホームヘルプサービス)・身体介護(30分以上1時間未満):4,309円(431円)・生活援助(30分以上1時間未満):2,229円(223円)訪問入浴介護・1回につき:13,400円(1,340円)訪問看護・訪問看護ステーションから(30分未満):4,454円(446円)・病院又は診療所から(30分未満) :3,594円(360円)訪問リハビリテーション・1回につき:5,764円(577円)通所介護(ディサービス)・要支援:6,131円(614円)・要介護度1・2 :7,600円(760円)・要介護度3・4・5 :10,784円(1,079円)通所リハビリテーション・要支援 :5,900円円(590円)・要介護度1・2 :7,25円円(733円)・要介護度3・4・5 :10,186円円(1,019円)短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)・短期入所生活介護:8,352円(836円)~11,769円(1,177円)・短期入所療養介護:9,945円(995円)~12,492円(1,250円)居宅療養管理指導・1月2回まで1回あたり:5,000円(500円)( )内は、利用者負担額です。これらの利用額単価を、1ヶ月あたりの上限額の範囲で組み合わせてケアプランを作成し、それに沿って利用します。
2005.10.14
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日常生活に介護や支援が必要になり、介護保険のサービスを利用する場合は、要介護認定の申請を行います。申請は市区町村役所場の介護保険課等、または在宅介護支援センターの窓口で行っています。また入院中の場合は、主治医と相談してから申請してください。申請がされると、きのう書いたように調査員が認定調査にきます。調査結果に主治医の意見書を加味して、コンピュータによる一次判定が行われます。「一次判定の結果」や「特記事項」「主治医意見書」をもとに、その人にどれくらいの介護が必要かを、保健・医療・福祉の各専門家で構成する「介護認定審査会」で審査します。これが二次判定となります。介護認定審査会の判定に基づき市区町村が認定します。認定結果は通常、郵送で本人に通知されます。要介護度は、きのう書いたような6つのランクに分かれ必要な介護サービスの量を決める基準となります。認定がでますと、ケアプラン作成・事業者の選択です。1.認定結果通知が届いたら、事業者一覧表等を参考にして、 直接電話等で連絡をとり、ケアプラン作成事業者を選びます。2.ケアプラン作成事業者が決まり、契約を結んだら、 「居宅サービス計画作成依頼届出書」を市区町村に提出します。次に介護サービス計画(ケアプラン)の作成です。ケアマネジャーという資格をもった人が、本人や家族と相談しながら、サービス事業者とサービスの程度について具体的な介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。このケアプラン作成は、無償です。なお、要介護度ごとに1割の自己負担で利用できる介護サービスの限度額が決まっています。限度額を超えた分は自己負担となりますので、ご注意ください。
2005.10.13
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今日は、昨日までの天気と違って、秋晴れで気持ちのいい日です。その気持ちよさで、今日の記事も書いてみましょう。保健サービスについてですが、介護保険法第18条で保険給付は、次に掲げる保険給付とするとされています。 1.被保険者の要介護状態に関する保険給付2.被保険者の要介護状態となるおそれがある状態に関する保険給付3.前二号に掲げるもののほか、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止 又は要介護状態となることの予防に資する保険給付として 条例で定めるものここの「要介護」という言葉が出てきますが、これは次の基準で分類されています。要支援 :日常生活はほぼ自分で行うことが可能であるが、 入浴などに何らかの支援が必要な状態。 要介護1:立ち上がりや歩行が不安定で、 排泄や入浴などに部分的介護が必要な状態。 要介護2:立ち上がりや歩行が自力では困難で、 排泄や入浴などで一部または全体の介護が必要な状態。 要介護3:立ち上がりや歩行など自力でできなく、排泄や入浴、 衣服の着脱などで全体の介護が必要な状態。 要介護4:排泄や入浴、衣服の着脱など介護なしには日常生活が 困難な状態。 要介護5:意思の伝達が困難で、生活全般介護なしには 日常生活がほぼ不可能な状態。 これらの認定を受けると介護保険のサービスが受けられます。介護保険で給付されるサービスには、次の3つ分野があります。自宅で受けるサービス・訪問介護(ホームヘルプ)・訪問入浴・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・福祉用具貸与各施設で行われるサービス・短期入所介護(ショートステイ)・認知症高齢者グループホーム ・有料老人ホーム等での介護・通所リハビリテーション(ディサービス)・通所介護(ディサービス)施設入所サービス・特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設介護保険の給付の内容と水準は、要介護者が、その居宅で自立した日常生活を送るために必要なサービスを提供するものです。したがって、これらのサービスを利用する場合は、要介護認定の申請を行い、要介護認定をしてもらいます。日常生活に介護や支援が必要になり、申請をすると調査員が家庭等を訪問し、本人の心身の状態について聞き取り、主治医の意見書を合わせて一時判定をされます。それをもとに、市区町村の介護認定審査会で認定となります。明日は、手続きの流れについての説明をいたします。
2005.10.12
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まず介護保険法の概要を説明しておきましょう。保険の目的は、「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等」つまり年をとって、体にガタが来たり、痴呆の気がでてきたりして介護してもらわなければならない状態となったときに、その人が自立して生活できるように保健医療サービス、福祉サービスをするための補助をしていく保険ということです。介護保険の保険者、つまり保険の管轄は、市町村及び特別区です。これに国や都道府県が支援をするということで成り立っています。被保険者は、市町村及び特別区内在住の65歳以上の人、そして40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。この医療保険とは、健康保険、船員保険、国民健康保険、国家公務員共済、地方公務員等共済又は私立学校教職員共済の組合員、そしてその被扶養者があたります。 行われる保険給付は要介護状態を軽減させたり、悪化を防止、またはその予防のためにサービスを医療と連携して行われます。具体的な保険給付サービスについては、明日の説明にまわしますが、今日は、介護保険の目的、保険者、被保険者について理解だけしておいてください。
2005.10.11
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自分でも気がつかなかったのですが、3万アクセスにいったんですね。キリ番を踏んだのは、10月11日午前7時50分39秒にアクセスしてくれたゲストの***.inktomisearch.com さんです。とりあえず、今日の記事を書く前にアップだけしておきます。これから仕事で出なければならないので、この続きは午後に!
2005.10.11
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今日は晴れると思ったのにぃ~~~朝は大雨で、いまようやく小降りか、霧雨のようになってきました。午前中は、義父の入院している施設に見舞いに行きました。そこで看護婦から「10月から『保護法』が変わって…」と言われケアマネと栄養士と医療の三者で「栄養に関するマネジメント」を実施するに伴い、個別の栄養計画書を作成し、管理していくとのこと。それで、その書類に署名してほしいといってきました。まず「保護法」???介護保険法じゃないの?それに「栄養計画書」は、白紙でした。本人と家族と施設側で話し合って、計画を定めて、そこに家族の署名を求めるものなのに白紙状態でした。現場では、このレベルの対応になっているんですね。ケアマネをしている妻は、すぐに意味がわかったのですがその場で文句を言っても始まらないと署名してきました。介護保険法、215か条からなるこの法律、意外に知られていないんです。そこで、今週は平成12年4月に施行された介護保険法について今年10月の改正点を踏まえて解説していきたいと思います。
2005.10.10
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せっかくの日曜日、しかも連休の中日というのにあいにくの空模様、遊びに行こうと思っていた人は、残念!昨日までのネットの悪質商法には、みんな関心があるのか来訪者数がいつもの週より増えていました。いつなんどき自分にくるか判らないと不安を持つ人、あるいは経験した人などが読まれているんでしょうか?さあ、明日からは何を書きましょうか?
2005.10.09
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昨日は、品川区役所へ行って印鑑証明と住民票、それから品川社会保険事務所へと自宅から歩きました。駅で言うと3駅分くらいの距離でしょうか。さらに電車に乗り、渋谷社会保険事務所、渋谷ハローワークで事務手続きをしてから渋谷郵便局へと歩き、、、これらはいずれも駅から離れているんですよ。久々のウオーキングをしました。少しは痩せるかな?さて、昨日は支払督促状を送ってきたらという話でした。ここで、異議申立てをしたら訴訟に移行しますが、金額からして小額訴訟でしょうが、これは興味あります。支払督促状を送付してこないで、いきなり小額訴訟を起こすという手口もあるらしいので今日は「小額訴訟」について注意喚起の意味で書いておきます。小額訴訟は、原則たった1日(1回の審理)で即日判決を言い渡されます。小額訴訟では、60万円以下の金銭支払請求に限定して利用でき、相手方の小額訴訟での争いに同意の下で行われます。証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐ調べられるものに限られ分割払いや支払猶予の判決もできます。また和解(示談)で解決に結びつくことも多いようです訴えを起こす人を原告といいますが、原告は裁判所に訴状を提出します。訴状を受理した裁判所が訴えを起こされた相手方、これを被告と呼びますが、呼出状と訴状のコピー、手続説明書などを送付します。被告は定型答弁書用紙で、答弁書を郵送または持参して提出します。原告は答弁書を受け取って、両者とも証拠書類、証人を準備します。審理終了すれば、判決が言い渡されることになります。ところで、これで怖いのは、この小額訴訟の呼出状を無視すると相手方の言い分の通りの判決が出てしまいます。呼出状に応じないで出廷しないと「擬制自白」といって相手の言い分を認めたと見なされるのです。ですから、昨日書いた「支払督促状」と同様に裁判所からきた「呼出状」には、無視せずに相談することが大切です。もっとも、これ逆手にとって裁判所名で請求してくる業者もいるそうで、世の中にはいろいろなことを考え付く人がいるもんですね。ところで、私の場合は、3日(月)に請求が来て3日以内に送金しろと言っています。今日は、5日目です。残念ながら、何もメールが来ていませんが、予断は許しません。
2005.10.08
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基本的には、架空請求などに対しては、黙殺が一番です。消費生活センター等でも、「無視しておきなさい」とアドバイスすると思います。でも、最近では「支払督促状」を送付してくるケースがあります。この支払督促状とは、簡易裁判所に申し立てを行うことで債務者、つまり金銭を支払うべき人に裁判所が支払督促をするものです。もちろん、申立てを受けた裁判所は書面審査をしますが、形式上の問題がなければ、支払いを命じる督促をします。請求する側は、請求する相手に支払いを求める場合に利用でき、訴訟のように相手を呼び出して事情聴取をしたり、証拠調べをすることはありません。しかも、費用が安くすみます。さて、この支払督促を無視して放っておくとどうでしょうか?これを受領して2週間以内に異議申立てをしないと、請求している人は30日以内に「仮執行宣言」の申立てができます。仮執行宣言申立てをすると、その内容が裁判所で審査され、仮執行宣言付の支払督促が送達されます。これに対して2週間以内に異議申立てをしないとこの支払督促が確定して、判決と同じ効力をもって強制執行されます。何もしないで放っておくと裁判に負けて支払義務が確定し強制執行までされることになります。ですので、裁判所から支払い督促が来た場合は必ず異議申立てをします。異議申立てをすると通常の訴訟に移行して裁判になります。裁判になれば、架空請求業者は出てきません。ただし、ややっこしいのは架空請求業者は、偽の支払督促状を作って送ってくるケースがあるそうです。裁判所から送達されるのは、「特別送達」で送られてきます。葉書などで送られることはありませんのでこの辺を注意して置けばいいのですが、、、少し怪しいなと思われたら、消費生活センター等へ相談されることです。もちろん、丑寅おじさんに相談してもOKですよ。
2005.10.07
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インターネットで、「悪質商法」と検索すると出てくるのが、「架空請求」、それもネット利用の架空請求です。でも、これって「商法」でしょうか?完全な「詐欺」ではないでしょうか?商法とつけば、商売の一形態で、たまたま悪質という受け取れます。これは商売とは言うことができないものです。「商法」という言葉はつけるべきでないと思います。さて、ここで架空請求について整理しておきますと次のとおりです。ネットの有料サイト利用料金を、電子メールで請求するもので、実際には、請求の内容はこんなメールがきます。「貴殿、ご利用の有料コンテンツ利用料金が再三の請求にも係わらず入金が確認されていません。本請求書到着より3日以内に下記金融機関にお振込みください。万一、期日までに入金が確認されない場合は、債権を関連会社に譲渡し、債権回収会社から担当者を貴殿の勤務先、自宅などに回収に訪問させていただきます。」実際に見た覚えのないコンテンツでも、担当者が訪問してくるとあれば、勤務先にでも来られたら困るという思いで、つい振り込んでしまう人もいるようです。実は、3年ほど前に私のところにもきたんです。はじめて読んだときにびっくりしました。有料コンテンツを見た覚えはないのですが、「もしや、あのサイトが優良だったのか」などとすねに傷を持つ身、一瞬考え込んでしまいます。(笑)でも、何度か読み直すとおかしなところがたくさんあります。まず、コンテンツが何かの特定がされていない。いつの利用かも記載されていない、さらに再三の請求といっても初めて見る送信先、ちなみに過去の受信メールを確認してもそのようなメールはきておりません。そこで、これは詐欺かなと思って放っておきました。3年経った今現在も誰も尋ねてきていません。そこで、このような架空請求に対するアドバイスです。1.利用した覚えのない料金については、支払う必要なし。 一度でも払うと、組み易しと更に被害にあう可能性があります。2.請求者や債権回収会社に連絡すると、先方にあなたの個人情報を 知らせることになります。3.万一、先方から電話等があったら、支払いを拒否しましょう。4.念のため、請求の書類等は保管しておきましょう。とにかく、放っておくのが一番ですが、例外が一つあります。それは裁判所からの「支払督促状」です。これについては、明日書きましょう、絶対に読んでくださいね。
2005.10.06
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私の個人アドレスにきた「女子校生の…」は、ワンクリック料金請求というものらしいです。この手口は、昨年頃からでてきた新しい手口です。架空請求と違って、実際にクリックしてアクセスすると「ご登録完了しました。」 というメールが来て料金だけでなく、IPアドレス、メールアドレス、携帯電話でのアクセスだと固体識別番号などの情報を送信してくるものです。実際に見ていたサイトですので、払わなければいけないのかと思われる方も多いようです。このときに私がとった行動は、次のとおりです。・まず、もう一度サイトを開いて見る。・クリック画面を確認する。 ここには「利用規約に同意される18歳以上」と書かれています。・そこで、利用規約を探して読んでみました。・クリックをもう一度してみました。実は、最初にクリックしたときに、確認場面が出ていなかったのですが、本当に確認場面が出ないかどうかチェックしたんです。なぜ、このような手順をとったかといいまと、民法第95条(錯誤)「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」このような条項があるのです。つまり、法律行為、「利用規約に同意して登録する」という意思が私にはなく、クリックは錯誤によるので無効と主張するためです。しかし、太字の部分を読んでください。表意者に重大な過失があったときは無効を主張できないのです。規約を読まなかったことが、「重大な」過失かどうかは論のあるところです。そこで、登場するのが電子消費者契約法と呼ばれる次の法律です。「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」ここの第3条を読んでください、電子消費者契約に関する民法の特例のところです。消費者が契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がない場合や、その意思表示と別な意思表示を行おうと思ったときは民法第95条の但し書き(太字の部分)は適用しないとしています。ただし、事業者が消費者に対して申込み内容を再度確認させるための画面を用意し、消費者が再確認をすれば無効の主張は出来ません。逆にいえば、このような確認措置が無いような場合、その申し込みは無効を主張することができるわけです。今回のケースは、確認画面がありませんでしたので、電子消費者契約法に基づいて無効を主張できます。 これらの不当な料金請求は、出会い系サイトやアダルトサイトによく見られるそうです。「一方的に送られてくる勧誘メールに安易に登録したり、返信したりする行為が原因となるので、おもしろ半分や興味本位で、届いた勧誘・広告メールに記載されたURLをクリックするのはやめましょう。」こんな注意書きが、警察庁のサイトにありました(苦笑)
2005.10.05
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昨日の件で、いろいろと調べてみたんですが、たくさんの手口があるんですね。聞いたことのあるものから、初めて聞く言葉まで、驚きです。例えば、フィッシング被害という言葉を聞いたことがありますが、この「フィッシング」とは魚釣りかとおもっていましたが、“Phishing”と書くんですね。辞書で調べると「アメリカで2003年ごろから発生したウェブ偽装詐欺」このように載っていました。さらに調べていくと、この「phishing---だましのメールに釣られるな 」というサイトに詳しく載っていましたので、ご紹介いたします。このフィッシングについて、警察庁から次の注意が出ています。 「日本の銀行を装うフィッシングメールが不特定多数に送付された事例が見られています。(中略)不審なメールを受け取ったときは、偽のホームページに個人の金融情報等を入力しないよう十分にご注意下さい。 なお、被害にあわれた場合には、最寄りの警察署か都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口(フィッシング110番)へご相談下さい。」 これは、まさに犯罪ですね。今週、書こうとしたのはネットを使った悪質商法ですから、少し範囲がずれてしまいました。しかし、これは注意を喚起しておかないと被害にあってからでは遅いですからね!あしたこそ、悪質商法を書きますので、本日は、これで勘弁してください(笑)
2005.10.04
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月曜になり、テーマの選定に困っていましたが、先方からテーマが飛び込んできたようです。実は、私の個人アドレスに「女子校生徒のおしっこ」というタイトルのメールが入っていました。本文は、「女子校に通う生徒たちのおしっこシーンを集めました!18歳未満入場禁止です。必ず利用規約を確認してね!」それにURLが記載されています。URLをクリックすると、「利用規約を同意される18歳以上」と「18歳未満」になっていましたので、利用規約はともかく18歳以上のYESのナビゲーションをクリックしました。私も男の端くれ、そんな番組、向こうからどうぞといってくれば一度は見てみたいもの、規約も見ないでクリックしちゃいました(笑)。内容が、まさにタイトルのとおりですし、女子高生には興味ないので、そのまま閉じたのですが、さっそく次のようなメールが来ていました。********************************************登録頂き、誠にありがとうございます。ご利用料金は下記住所まで3日以内に現金書留または郵便為替にてご送金して下さい。(住所・名称は省きます)ご送金額4万8千円(180日間定額で見放題!)********************************************今回は、この手の悪質商法について書いてみたいと思います。これまでにも、架空のインターネット有料サイト利用料金を請求する事案が多発していました。内容は、有料アダルト番組の未納利用料金を支払えというもので。場合によっては業者から債権を譲渡されたという業者が、「期限までに指定の口座にお金を振込んでください、振込まなければ自宅や会社等を訪問します」等というものです。しかし、今回のようにクリックを実際にさせて接続プロバイダ、接続メールID、使用IPアドレスを添付して請求してくるのは私自身は初めて聞きました。まず、私の個人アドレスをどのようにして知ったのでしょうか?業者は、様々な方法を使って他人のメールアドレスを入手し、それをもとに電子メールを送りつけているようです。今週は、この手の悪質商法について書いてみます。私の場合には、3日以内に支払えといってますので、支払わない場合はどう出るかも書いてみたいですね。
2005.10.03
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今日の東京地方は、暑いですね。30度くらいあるんじゃないでしょうか?カラッとしているので、夏のような暑苦しさはないですが、表を歩くと汗ばんできます。10月に入り、本格的な秋が来るものと思っていましたが、なんだか思惑が外れてしまいました。今週は、何を書こうかまだテーマを決めていませんが、興味のあることはたくさんあります。でも、知識が十分ではない(笑)だからこそ、勉強を兼ねてここに書くのですが、勉強への熱意が湧きやすいものからやっています。新たなテーマは、、、明日まで考えておきます。
2005.10.02
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今回、このテーマの記事を書くにあたって、次の2冊の本を購入しました。「合同会社LLCの法律と登記」「 有限責任事業組合LLPの法律と登記 」でも、まだ読んでいません(苦笑)。さて、今日は合同会社成立後のことについて簡単に触れておきます。まず定款の変更についてですが、合同会社の成立後の定款の変更は、原則として社員全員の一致によるものとされています。ついで、業務執行についてですが合同会社の社員は、原則として、業務を執行する権限を有するものとされ、定款の定め又は社員全員の同意により、社員の一部を合同会社の業務を執行する社員として定めることができるものとされています。業務執行社員が法人である場合は、次のとおりになります。 ・業務執行社員が法人である場合には、当該法人は、 自然人を職務執行者として選任しなければならない。・職務執行者については、次に掲げる措置を講ずるものとします 1)職務執行者を選任したときは、その氏名等を社員に 通知しなければならないものとする。 2)職務執行者の氏名及び住所を登記事項とする。 3)職務執行者については、業務執行社員と同一の取扱いをする。 合同会社の計算では、貸借対照表・損益計算書の作成が義務付けられています。そして合同会社の債権者は、その閲覧又は謄写の請求をすることができます。このへんはLLPと近いですね。
2005.10.01
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