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昨日の日記に朱雅さんから「株式会社って税金とか違ってくるんでしょうかー」って質問がありました。んですから、今日はNPO法人と株式会社等との法人税について簡単に説明してみます。もちろん税理士ではないので専門的なことではなく一般人でも判るレベルでの説明になります。結論をいうとNPO法人の活動にも税金がかかる事となりました。株式会社等は全ての事業に課税されますが、といってもすべての経済活動に税金がかかるのでなく、収益事業だけに限定されています。ここでいう収益事業は、特定非営利活動促進法でいう本来事業に対しての収益事業でなく、法人税法上の収益事業なので注意が必要です。結局収益事業に該当する事業に対してのみ法人税がかけられます。では、NPO法人に課税される収益事業とは何か?それは簡単に言うと次の項目に該当している場合があたります。1.政令で定める33業種2.継続して行なっていること3.場所を借りてしていることこの1番目の「33業種」とは、物品 販売業 、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、放送業、運送業、倉庫業、請負業、印 刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権 提供業の33種です。2番目の「継続して」とは、活動の一 環として行なわれるバザーのようなもの については当てはまらないという意味です。3番目についてもバザーを当てはめる と分かりやすいでしょう 。以上を満たした事業については法人税がかかってきますが、あくまで収益が出た場合です。収益事業にあてはまっても、実質利益を求めていないものであれば基本的に課税対象には当たりません。国税庁のサイトから抜粋してまとめますと次の通りになります。 1.特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人の取扱い (1) NPO法人は、法人税法上の公益法人等とみなされ、 収益事業を行う場合には法人税の申告を要します。 (2) NPO法人の法人税の適用税率は普通法人と同じです。(3) NPO法人が、その収益事業に属する資産のうちから その収益事業以外の事業のために支出した金額については、 その収益事業に係る寄附金の額とみなされません(4) NPO法人は、小規模な法人に該当するものを除き、 当該事業年度の収支計算書の提出を要します。 2.認定NPO法人に対する寄附金の損金算入等の特例 (1) 法人が、認定NPO法人に対して支出した特定非営利活動に係る事業に 関連する寄附金については、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、 特定公益増進法人に対する寄附金と合わせて一般の寄附金の 損金算入限度額を限度として損金の額に算入されます。 (2) 認定NPO法人が、その収益事業に属する資産のうちから その収益事業以外の事業のために支出した金額については、 その収益事業に係る寄附金の額とみなされるとともに、 寄附金の損金算入限度額は所得の金額の20%とされます。 判りにくかったですか?簡単に結論を言えば、収益を伴う事業に対しては法人税が株式会社等と同様に税金が掛かります。しかし、それ以外のバザーなどの事業には非課税ですし、寄付金などについても特例が認められて有利ということです。朱雅さん、これでよろしいでしょうか?
2005.06.30
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それでは、NPO法人なんてものをつくってみましょう!でも設立の前に4つの「どうするの?」を決めなければいけません。それは次の4つです。1.法人の社員と役員はどうするの?2.法人の組織やその運営はどうするの?3.具体的な事業内容はどうするの?4.必要経費や運営経費はどうするの?1.法人の社員と役員 設立者は、2人以上いれば良いことになっています。 そして社員が10人以上集まれば法人設立ができます。 このブログを前から読んでいる人なら、この社員というのが 普通に言われている「社員」とは違うことは判りますね。 社員は、法人が設立した後の運営に参加し、総会で議決権を行使します。 NPO法人の役員とは、理事と幹事です。 理事は3人以上、幹事は1人以上が必要です。 この役員には配偶者や3等親以内の親族が役員総数の1/3を 超えていけません。 ですから夫婦で理事になる場合は、役員が6名以上必要になります。2.法人組織 これまで任意団体でやっていたときは、単に「会員」でしたが、 NPO法人になると総会という制度もできるので、 これに対応するために会員種別も考えておいたほうがいいでしょう。 次の3つのパターンが考えられます。・全員が社員=運営型組織・社員と非社員=運営会員+賛助会員・3種以上の会員種別=運営会員+賛助会員+準会員等 NPO法人は、広く門戸を開放する建前ですから、 運営に参加する社員の資格制限を設けることは厳しく制限されています。 しかし、運営に積極的な参加が出来ない人などは止むを得ないでしょう。 また入会金や会費の負担もありますので、それに賛同されないと 社員とすることはできないでしょう。 ただし、高すぎる金額で入会金・会費を設定することは資格制限になります。3.事業内容 NPO法人を設立することは、事業を起こすことです。 設立者は会社を創るのと同じ起業家です。 どのような事業に将来性があるのか、採算性なども含めて 17の活動分野から検討してみましょう。4.必要経費や運営経費 何をするのもお金は必要です。 財政基盤をしっかりもたせなければ、長続きする活動が行えません。 定期的に掛かる費用と何かを始めたり、活動をするときに掛かる経費を 大枠の経費項目にして組み立てておく必要があります。以上の4項目を定めて、NPO法人の設立手続きに入ります。なんだか、ここ数時間というもの時間的余裕がなくて更新時間も遅れ気味です。でも毎日更新と自分で決めたので、なんとか完遂をしたいと思います。やはり、テーマの選定が苦しいですね。いわゆるネタ切れにならないかというところが心配です。ぜひ、こういうことはどうなってるんだと聞いてくれるとそれをネタにするなんてこともできますので、どんどんコメントください。
2005.06.29
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会社の設立だけでなく、NPO法人という方法もあると話しましたが、何が何でも会社の代わりにNPO法人にすれば良いということではありません。NPO法人を設立する場合、その事業活動の範囲が限られています。NPO法によると次の17項目の分野の活動をすることが用件になっています。1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動2.社会教育の推進を図る活動3.まちづくりの推進を図る活動4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動5.環境の保全を図る活動6.災害救援活動7.地域安全活動8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動9.国際協力の活動10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動11. 子どもの健全育成を図る活動12.情報化社会の発展を図る活動13.科学技術の振興を図る活動14.経済活動の活性化を図る活動15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動16.消費者の保護を図る活動17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、 助言又は援助の活動もちろん、これは一つに絞らなければいけないということでなく幾つかの分野を定款に記載しても良いのです。ちなみに、1分野しか記載していない団体は、全体の23.08%です。他は2分野以上にわたって記載していますが、最も多いのが保険・医療又は福祉の増進を図る活動で59.58%に上ります。次いで、社会福祉の増進を図る活動が45.66%です。介護ビジネスを考えるときNPO法人化が検討に値するということでしょう。それでは、ここでNPO法人化のメリット、デメリットを考えてみましょう。まずメリットですが、これは次のようなことが挙げられます。1)社会的信用が付く 株式会社や有限会社のように営利目的の団体ではなく、 社会的意義のある活動をしているという意味では、大きな武器になります。2)団体名による契約や登記 法人ですから当然のことですが、任意団体で活動するより いろいろな面で事務処理が円滑にできるようになります。3)税法上の優遇 通常の会社であれば、簡単に売上げから経費を引いたものに 法人税がかかってきます。 しかしNPO法人は、本来の事業にかかる所得は原則として 法人税が課されません。(本来の事業でも、税務上収益事業に該当すれば法人税課税が行われます。) なお、介護サービスは法人税法上の収益事業になるとの見解を 財務省は示しています。4)事業委託・補助金が受けやすい 行政・企業との協働によって活動資金を得られますし、 何よりもNPO法人になることで助成金を得られるようになります。 5)その他のメリット 設立前においても、資本金がなくても設立できることや、 福祉の分野では、NPO法人として障害者のための福祉作業所を 3年間経営すれば、社会福祉法人格が得られますことになります。逆にデメリットのほうは、活動内容に制約がある、厳正な事務処理が必要、税務申告義務があるなど次のような制約があります。・毎年事業報告書・収支計算書等を所轄庁に提出する。・法人住民税が課税される(都道府県税と市町村税で年7万円)。 但し、減免あり。・従業員を雇う場合は、社会保険等の手続が必要(一般の会社と同様)。・定められた定款に拘束される(変更の手続が都度必要)。・情報を一般に公開しなければならない。・宗教的活動を主目的にできない。・政治的活動を主目的にできない。・選挙活動を目的にできない(選挙については、厳しい制約です)。・特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として事業を行えない。・特定の政党のために利用できない。・報酬を受ける役員の数は、役員総数の3分の1以下。・会員資格をを「不当に」制限してはならない。ただ、会社組織を創ろうかNPO法人にするは迷っている人にとってはそれほど大きな足枷ではないと思います。
2005.06.28
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先週は介護事業への進出について話をしました。その中で、NPO法人として介護事業を行う方法もあることを提案しましたので、今週はNPO法人の設立に関するテーマで進めていきたいと思います。NPO法人とは、Non-Profit Organizationの略であり、正式には「特定非営利活動法人」と呼びます。平成10年12月から施行された「特定非営利活動促進法」(NPO法)により法人格を認められました。NPO法人は、その名前からも判る通り「営利を目的としない組織」のことですが、この「非営利」という言葉から、無償で活動を行うといったイメージがあります。しかし、これは利益を上げてはいけないという意味ではなく、「利益があがっても株式会社の様に利益を株主に利益を分配しない」という意味です。ですから、職員に給与を支払う事も可能ですし、法人として利益を出す事も問題ないわけです。これまではボランティア団体や市民活動団体が法人格を得るためには社団法人、財団法人、社会福祉法人等を設立するしか方法がなかったのですが、それには活動実績や一定の財産基準を満たさなければなりませんでした。ところがNPO法人の認証基準には、一定の財産を保有する義務付けはなく、財産を保有しない団体であってもNPO法人になることができます。また、団体の活動実績も設立要件には規定されていないので、新しく活動を始める団体が法人格を取得することも可能です。法人格を取得すると、団体としてさまざまな契約を結んだり、財産を保有したりすることが可能となります。また、権利・義務関係や団体の責任が明確化されますので、組織としての安定が図られるとともに、対外的にも社会的信用が高まり、法人であることが許認可の条件である場合にも要件を充たすことができます。さらに公的助成が受けやすいなどのメリットも期待できます。一方、法人として適正な会計処理や情報公開など、法に従った運営や責任が義務づけられることになります。もちろん、NPO法人を作ってボランティア活動をするのも良いでしょうが組織として活動基盤を維持するためには収益の出る活動、例えばイベントやセミナー、その他の事業をすることも必要です。ですので、介護ビジネスの社会的意義を感じて事業を起こそうという方には適した方法ではありませんか?《追記》暑いですねぇ~夏向きに背景を白に変えてみました。少しは涼しくなるかな・・・
2005.06.27
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昨日の日記に書き込みをしてくれたGコッコさんは、社労士への裏開業奮闘記を書いている、プロゼミ仲間です。プロゼミの同期生の一人が転勤で東京に引越しされてきたのでその歓迎の意味で勉強会兼歓迎会を開催することになっています。「ミニプロゼミ(講座+座談会)+歓迎会」ということで講座のテーマは「ザ年金!60歳を迎えた時の実務」です。いまから楽しみです。その日は、また午前中に更新しちゃう予定です。なんせ、あの同期生の酒の飲む量は半端じゃないですから…さて、Gコッコさんが法改正がビジネス展開にどう影響するかについて指摘されていました。これには利用者側からの指摘、どのようなサービスを受けられるかという心配も出てきています。政府も議論尽くさないで、あわてて法案を通したという感じでしょうか?迷惑をこうむるのは、弱者ばかりだったりして。。。明日からのテーマですが、NPO法人の設立について書いてみます。介護事業をNPO法人で始めようとお考えの方もいるかと思います。そんな方々に情報提供をさせてもらいます。
2005.06.26
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介護保険の指定事業者となっても、利用者から選ばれなければ、仕事は始まりません。介護保険の利用者はどの事業者を使うかを自由に選択ができるわけです。ですから利用者から選ばれる事業者にならなければなりません。そのためにはマーケティング活動やヘルパー雇用管理に留意し、さらに次に挙げた項目の質の向上に努めてください。1.サービスの質 自立することを支援していく介護サービスの本旨にのっとり 利用者が自分の望む生活を継続的に実現していくために 支援するという介護サービスには、高度な専門性が要求され、 利用者に安全、安心を与えられるようでなければなりません。2.人材の質 人を対象とするサービスの提供ですから、その質を担保するには 人材の質が欠かすことが出来ません。 継続的サービスの提供を考えれば、質だけでなく量的な面の充足も必要です。 常にスタッフの知識、技術、対応能力など多くの要素について 向上させるように努めていくことが、求められます。 これらには、国からの助成金を受給できる場合があります。 主なものを以下にあげておきました。 ☆介護基盤人材確保助成金 ☆介護雇用管理助成金 ☆介護能力開発給付金3.経営の質 経営の質は起業したばかりでは「経営者の質」と同義語です。 企業としてのミッションステートメント(使命)を明確にし、 企業理念を掲げて職員が共有化していくようにしまよう。 その使命、理念をもとに経営戦略が設定されていくわけです。これらの施策に配慮して、介護ビジネスをスタートさせますが、経営者としては「介護保険を越えた事業展開」も考えてください。介護保険外のサービスを取り入れて、介護保険サービスと併せて提供する事業者となってビジネスの幅を広げてください。あとは、起業する方のビジネスセンスによります。成功をお祈りいたします。
2005.06.25
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本日(6/24)、10時45分32秒にキリ番をゲットされた方がでました。楽天会員ではないので、どなたか分かりませんが、もし自分ではないかとお思いの方、ぜひBBSへカキコをお願いいたします。ケアマネージャー(ケアマネ)と呼ばれる介護支援専門員について説明をしてみましょう。ケアマネとは、一言で言うと介護保険のコーディネーターの役割を担います。サービス利用者などからの相談に応じ、利用者の希望や心身の状態等を考慮して、適切な在宅または施設のサービスができるように市区町村、在宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行います。介護事業を始めようとする方のうち、居宅介護支援事業者及び介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群等)を始めようという場合は必ずケアマネをおかなければなりません。居宅介護支援事業者のケアマネジャーはケアプランの作成、居宅サービスの給付の管理等を行い、介護保険施設のケアマネジャーは、介護保険施設入所者のサービス管理を行います。 ケアマネは厚生労働省認定の国家資格であり、この試験は正しくは介護支援専門員実務研修受講試験と言います。受験資格は、保健・医療・福祉分野で原則として5年以上(場合により10年以上)の実務経験を持っている人が受験資格を持ちます。ケアマネの試験は筆記試験で行われ、平成16年は10月24日に実施されました。合格率は、30.3%で、介護福祉士、看護師、准看護師の方が67%を占めています。この試験の合格者が実務研修を受講し、終了すると資格が付与されます。ケアマネの主担当業務には、次のものがあります。 1.要介護者の課題分析とサービスとニーズの把握2.要介護者の介護サービス計画(ケアプラン)の作成及び見直し 3.介護サービス提供業者・施設との連絡調整 4.介護サービス担当者会議の運営5.サービスの実績管理等の給付管理 6.要介護認定の際の訪問調査(市町村からの委託による) 7.ケアプランの継続的な管理と再評価8.介護支援サービスの記録 居宅介護支援事業者及び介護保険施設となる場合には以上のことを理解して有能なケアーマネージャーを見つけてください。
2005.06.24
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昨日の日記に白猫TENさんからコメントがつけられ、改正介護保険法案が参議院で可決されたと指摘されていました。介護保険の総費用は年率10%以上のペースで拡大を続けていて、初年度の3兆6000億円から、今年度は6兆8000億円まで膨らむと見られています。主要因は、要介護認定者の急増で当初の218万人から408万人に拡大し、特に、介護の必要度が低い「要支援」と「要介護1」は、84万人から200万人へと膨張しています。改正のポイントは、軽度者への家事支援は本当に必要かどうかを見極めて提供する代わりに、身体の機能を維持するための運動や健康指導といった、「予防給付」に力を入れているとのことです。しかし予防給付の詳細は、まだ固まっていない状態ですから、どうなるのか。。。さて、介護保険の指定事業者申請の流れですが、次のようになっています。1.事前相談 申請全般に対して、事前に必要書類の確認や記入方法、 他の関連法規との絡みなどについて確認しておきましょう。2.申請書類作成 添付書類の準備、申請書類の作成 添付書類は、昨日書いたサービスの種類のよって若干の違いがありますので 確認してください。3.申請書類提出 東京都介護サービス情報のサイトで、添付書類もダウンロードできます。 東京都の場合の問い合わせ窓口は、東京都福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 事業者指定係です。4.受付/審査 月末受付締め、指定は翌々月(東京都の例)5.指定および通知 毎月1回、介護保険事業者番号が付番されてハガキなどで通知6.公示・公開 公示およびWAM NETなどによる公開このような流れですが、法人格を持っていること、指定基準を満たすことは必須の条件ですから、まずここからスタートしてくださいね。
2005.06.23
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今日は変に忙しくて、自宅へ帰ってからも報告書を書いていました。いま、ようやく終わって、ブログをひらいたところです。介護事業は介護保険事業と介護保険外事業に分けられます。その介護保険事業は、サービスの提供形態により在宅サービスと施設サービスに分けられます。さらに在宅サービスは「訪問型」と「施設型」があります。ややこしいでしょ?在宅サービスの「訪問型」には次の9種類があります。1)訪問介護(ホームヘルパーが居宅訪問)2)訪問入浴介護(移動入浴車が居宅を訪問)3)訪問看護(医師の指示に基づき、看護師等が居宅訪問)4)訪問リハビリテーション(医師の指示に基づき、理学療養士、 作業療養士等が居宅を穂問)5)居宅療養管理指導(医師の指示に基づき医師、歯科医師、薬剤師、 歯科衛生士等が居宅を訪問)6)福祉用具貸与7)福祉用具購入8)住宅改修9)居宅介護支援(ケアマネージャーが利用者の心身の状況、環境、 本人や家族等の希望等を受け、利用するサービスの種類や回数等を 計画し、事業者との連絡調整等をする)在宅サービスの「施設型」は次の6種類です。1)通所介護(ディサービス)2)短期入所生活介護(ショートスティ)3)痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)4)特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム等)5)短期入所療養介護6)通所リハビリテーションついでですから、施設サービスについても列記しておきます。1)介護老人福祉施設(特別療養老人ホーム)2)介護老人保健施設(病状安定期にあるリハビリ等を必要とする人を対象)3)介護療養型医療施設(安定期にある長期療養患者で医学的管理が必要な人を対象)上記のサービスを事業者は、一つまたは複数組み合わせて運営しています。指定事業者の運営基準は厳しく、とりわけ人員基準をクリアしないと指定を受けられないし、取り消されることがあります。訪問介護事業の人員基準は次の通りです。1.管理者…常勤1名 もっぱら事業所の管理業務に従事する人2.サービス提供責任者…常勤1名 管理者が兼務することは差し支えありません。 ただし、月間延べサービス時間がおおむね450時間又は その端数を増すごとに1人以上増員、 若しくは、訪問介護員等が10人又はその端数を増すごとに 1人以上増員です。 さらに、介護福祉士、訪問介護員研修1級過程修了者、 実務経験3年以上の同2級過程修了者の資格要件があります。 3.訪問介護員…常勤2.5人以上これらの人材を確保しなければなりません。これも提供するサービスの性格によるところです。なんだか、今日は面白みにかけますが、介護サービスの種類と人員基準の例を挙げてみました。あすは申請の方法について触れてみましょう。
2005.06.22
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会社の目的は、利潤の追求だと言われる方がいます。私が新卒で入社した会社の新人研修でトレーナーが「会社の目的は何ですか?」と質問してきたことがあります。もちろんトレーナーの期待する答は解っていましたが、私にあてられたので「会社に限らず、組織の目的はその存続、拡大です」「そして社会的責任の遂行にあります」と答えました。トレーナーは違いますと否定して他の人に質問を振り向けました。その人は「はい、利益の追求です」と答え、トレーナーは満足げにうなずき「そうです。会社の目的は利益を得ることです。利益がなければ会社は潰れてしまいます」と説明しました。「なら、人生の目的は飯を喰うことか?飯を喰わなければ人間は死んでしまう」と心の中で悪態をついたことを覚えています。利益は会社を存続、拡大させるための手段なのです。そして社会的責任を果たすことこそが、会社の目的です。目的と手段を混同してはいけません。こんなことを書いたのは、介護事業を始めるについての動機です。介護事業の社会的意義を認識してボランティア精神をもって始める方もいらっしゃるかもしれません。その精神はとても大切です。しかし、利益を考えることを忘れてはいけません。利益は、そのビジネスを安定させ、増進させるための手段です。せっかく要介護者から感謝されるサービスを提供できているのに利益が出ないために廃業するのでは、喜ばれていた方々もがっかりです。介護事業は社会性、公共性が高く、地域に密着した事業を展開します。社会的意義を感じ、ボランティア精神を大切にされることは会社理念に謳い、しかしながら、その手段としての利益を考えなければいけないのです。その前提で、介護事業を始めるにあたっての留意点を説明します。1.法人でなければなりません。 介護保険の指定事業者になるには、株式会社、有限会社などに限らず、 NPO法人、社会福祉法人などの法人格をもたなければなりません。2.事業者には運営基準が定められています。 提供する介護サービスによって運営基準があり、 これを満たさなければなりません。3.地域の市場性を確認しなければなりません。 介護事業の市場は地域的に限定されてきます。 住み慣れた地域だからとか、知人が多いということで選択するのでなく 市場としての分析を行ってください。4.人材を確保しなければなりません。 ホームヘルパーは介護事業になくてはならない人材です。 ホームヘルパーは他の職種と比べても勤続年数が短く退職率も高いので 常に募集をしていくことになります。 介護事業は人を通してサービスを提供するビジネスですので、 人材を大切に考えなければなりません。5.資金繰りに細心の注意を払いましょう。 介護サービスを提供しても介護保険から支払われるのは 2,3ヶ月も先になります。 最大の支出は人件費ですので、このキャッシュフローを見極めましょう。まず、介護事業に参入しようとお考えの方は、以上の5項目は最低限考えておかなければなりません。
2005.06.21
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少子高齢化社会とは、年金の話が出るたびに耳にする言葉です。一方、老人医療や介護の世界では「高齢化」という言葉がそのキーワードになります。現実には「高齢化」社会から、すでに「高齢社会」に突入し、21世紀の半ばには3人に1人が高齢者という時代を迎えようとしています。介護を必要とする高齢者が増える一方で、介護する人も高齢になり、また、介護する人の負担も重くなっています。さらに働きに出る女性も増えてきており家族だけで介護することは難しくなっています。そのような中で、平成12年に介護保険制度がスタートしました。それに伴い介護事業に進出する事業者も増え、事業所、施設を運営している事業者数は平成17年5月31日現在で261,793に上っています。介護事業はサービス業です。高齢者の方をはじめ、介護を必要とする方々へ介護サービスを提供する事業です。この事業は報酬が決まっておりますのでダンピング競争はなく適切な報酬を得ることが出来ます。しかし、介護保険の利用率が高まった結果、見直しが行われ、介護報酬全体ではマイナス2.3%になり、厳しくなったのも事実です。その反面、居宅介護支援への報酬は平均17.1%上がりました。これにより施設から居宅に事業活動が推移してきています。介護を必要とする方々は確実に増えてきており平成16年9月末時点での要介護(要支援)認定者数は4,023,727名です。直接、介護をする事業以外に手すりをつける、段差をなくという住宅リフォーム業も同様に介護市場の拡大に伴い需要が増加しています。では、介護事業はバラ色の未来が拓けているかというと公的保険で支えられていますので、利用率が上がれば要介護認定の厳格化とか、報酬額の調整も行われる可能性もあります。そうなれば、事業者は顧客の満足するサービスの質で選別されていくことになるでしょう。明日は、これらの状況を踏まえて介護事業への参入についての押さえておきたいポイントについて説明します。
2005.06.20
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新しいテーマにつき、いろいろとご意見をいただきました。私のブログを読んでいただいている人には、いろいろな方がいらっしゃいます。起業を目指す方、士業の方、士業を目指して勉強中の方、会社勤めの方、学生の方、それから主婦の方々、、、その中で福祉・介護のお仕事に就かれている方やこれからその分野のお仕事をしたいという方も少なくなりません。今回は、その方々へ介護ビジネスの起こし方をアドバイスすることにしました。実は、私の妻もケアマネージャーをしていますので家庭での話も介護保険に関することやケアーの実際についての話が多く、いつかはここに書いてみたいと思っていました。もちろん、福祉・介護関係のお仕事に就かれている方以外にも判りやすく書こうと思いますので、一緒にご覧いただきたいと思います。ですので、専門家の方には判りきっている事でも、いちいち説明をさせていただくこともありますのでご了承願います。介護事業を始めるには、許認可が必要です。許認可のハイパーリンクからたどって、あらましをご覧ください。あしたから書き始めますので、今日は予告編と言うことで…(笑)
2005.06.19
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午後から、勉強会に行ってきますので午前中に更新しておきます。勉強会のテーマは、、、なんだっけ?えっと、調べます。。。(この間、約2分経過)「適格退職年金の廃止と退職金制度の見直しについて」です。平成24年3月いっぱいで適格退職年金が廃止されますので、これを導入している企業は退職金制度の見直しを迫られますよね。退職金は就業規則に記載してあれば、その要件に該当してかつ現時点までの分は賃金債権として確定していまので、いまさら「や~めた」という訳にはいきませんものね。でも、ここのテーマは「新会社法」です。新会社法の締めくくりとして商号・登記に関して書きます。現行では会社設立のときに、類似商号調査と目的適格性調査をします。なぜなら、同一市区町村で同じ営業をしている会社の商号と紛らわしい商号を登記することが出来ないことになっているからです。このことは商法第19条、商業登記法第27条に規定されています。新会社法では、この商法第19条、商業登記法第27条の規制が廃止されます。なぜかと言いますと、この規制は「同一市区町村」内に限定され、現在の企業活動の広がり等から規制の合理性が乏しくなっています。そこで新会社法では廃止になったという経緯です。次に「目的適格性調査」の件ですが、これは定款に記載する会社の目的事項に使う語句の使用等の基準が厳格に決められていて審査に時間と手間がかかっていました。また新しい事業形態で用いる用語が認められにくいという面もありました。それで、私たちは会社設立の依頼を受けると、目的の言葉遣いを法務局まで調査に行き、場合によって登記官と相談します。それが新会社法では柔軟化が図られ包括的な表現でも可能になります。これによって会社設立にあたっての垣根が低くなります。私が会社を設立するなら、この新会社法が施行されてからしようと思います。ある士業の方のサイトに、今こそ有限会社を設立しようと書かれています。有限会社は取締役の任期に制限がないのですが株式会社は取締役2年、監査役4年と任期が決まっていてその改選のつど登記変更申請が必要になるのです。たしかに2年ごとに登記変更するのは手間がかかりますし金銭的にも掛かってきますので、有限会社設立を今のうちにと勧めるのです。でも、新会社法では定款に定めれば10年まで任期を延ばせますので負担はかなり軽減します。あせって有限会社をつけることはありません。というわけで、中途半端かもしれませんが新会社法についてのシリーズはここまでにしておきます。明日からのテーマは何が良いでしょうか?ぜひリクエストをください。
2005.06.18
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依頼された書類一式を作成し終わったので、今週末は、ほっと一息つくことができます。こういうときの週末は楽しいですね。もっとも明日は勉強会があって午後から外出、その後は懇親会です。やっぱ飲むのかって言われそうですが、そうなんです。会社法では設立、機関以外に株式関係、社債関係、計算関係なども変更点があります。例えば、自己株式の取得授権決議は定時総会以外でも可能になるとか、取締役会の書面決議(持ち回り決議)が許容されるとかありますが、これらの項目は省略させてください。実は「合同会社」という会社類型が新たに出来ることになります。現行の商法では「合資会社」「合名会社」というものがあります。これらは人的会社と呼ばれ、原則として民法の組合規定が準用され、広く定款自治が認められ、各社員が業務を執行し会社を代表します。物的会社である株式会社、有限会社は有限責任といわれていますが、社員の有限責任性を確保しながら機関設計や利益分配などの内部規律について社員が自由に決定できる組合的規律に服する合同会社という会社類型が創設されることになりました。アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルとして合同会社が作られますが、その概要は次の通りです。社員の人数は1名以上でよく、入社や持分譲渡については原則として社員全員一致の承認が必要になります。その責任は株式会社の株主同様に出資の限度となります。いかがですか?合名会社、合資会社(無限責任社員のみ)と比べるとむしろ新株式会社、有限会社に近い感じがするでしょ。※ここでいう社員とは出資者のことです。いわゆる会社員は商法上では使用人ですので間違えないようにしてください。
2005.06.17
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若貴の確執、なんだか凄いマスコミネタになっていますね。遺産問題が大きな要素なんでしょうが、二子山親方も若くして他界されたので遺言書を残すこともなかったのでしょうか。自分の死後に実の子供がいがみ合うのでは成仏もできないでしょう。人間は必ず死ぬのですから遺言書の作成は、早めに用意しておいても早すぎるということはないと思います。さて、本日は「会計参与」について書いてみます。会計参与なんて聞いたことがないという方もいらっしゃるでしょう。現行の株式会社では「監査役」というものの設置が必須ですが、中小企業の多くは監査役を確保することは難しいのが現状です。そこで、取締役等といっしょに会社の計算書類を作成する役割としてでてきたのが、この会計参与です。具体的な職務は、計算書類作成、株主総会における説明義務、計算書類の保存・開示義務。 その他計算書類の作成等に必要な権限を有するものとなっています。会計参与の資格は、定款で設置することができ、公認会計士(含む監査法人)、税理士(含む税理士法人)でなければなりません。会計参与は、会社又は子会社の取締役、執行役、監査役、会計監査人又は支配人その他の使用人を兼ねることができないと兼業禁止になっています。会計参与は株主総会で選任し、任期・報酬等については取締役と同様の規律に従うものとなります。しかし、小企業、いや零細企業では税理士さんに頼むのも大変でしょう。ある程度の規模がないと実際には機能しないことも考えられますね。
2005.06.16
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新会社法による会社類型を書きましたが、イメージできました?それでは、株主総会と並んで必須の機関になる取締役について説明します。新会社法では、取締役会を設置しない会社の取締役はその員数を1人で足りるものとしています。株式譲渡制限会社では、取締役の資格を株主に限るようにでき、その権限は各取締役が業務執行・代表権を持つことになります。現行の株式会社では、取締役の任期は2年とされていますが、新会社法では定款で定めることにより最長10年にまで延ばすことが出来ます。これまで、取締役の任期が2年であることから登記事項の変更にお金と時間がかかるとされていたことが10年ごとの更新でしたら負担が大きく軽減されるものと思います。また共同代表取締役制度は廃止され、原則として社外取締役の登記は削除されることになります。まだまだ細かい規定はありますが、大雑把なところで以上のことを知っていれば「新会社法」通になれます。
2005.06.15
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ふぅ~ため息を一つ、今日は更新時間が久々に遅くなりました。飲んでいたんではありませんよ!まだビール缶1本です、これは飲んだうちに入りません。さて、新会社法に関して書いてきましたが私は大切な説明を忘れていたのではないかと思って仕方ないのです。株式会社と有限会社が、新しく株式会社に一本化すると書くと会社類型が一つだけになり、これまでの説明は全て適用されると思われる方も出ているかもしれませんね。新会社法における株式会社には、株主総会と取締役が必要機関ですが、譲渡制限のある会社と譲渡制限のない株式会社に大別されます。ここで譲渡制限のない株式会社には「取締役会」の設置は必須となります。さらに大別した二つのタイプの株式会社には大会社と中小会社があります。そして譲渡制限のある株式会社の大会社と中小会社にはそれぞれ取締役会を置く会社と取締役会を置かない会社に分けられます。つまり、6の会社類型に分けることができるのです。しかし、取締役会のないのは譲渡制限のある中小会社です。この説明をしてを抜かしていると、あらゆる会社が取締役会を不要と勘違いされるのではないかと思い至り、取締役の説明予定を変えて、類型について補足します。もう一度、ここで新会社を整理します。1.株式会社の最低限必要な機関は、株主総会と取締役です。 2.株式譲渡制限のない会社は、取締役会の設置が必須です。 3.取締役会を設置しない会社の機関設計は、原則として、 現在の有限会社のものが適用されます。4.取締役会を設置する会社の機関設計は、原則として、 現在の株式会社のものが適用されます。 5.取締役会を設置した場合には、監査役、 会計参与(株式譲渡制限中小会社に限る)、 または三委員会等(指名委員会、監査委員会、報酬委員会、執行役)の いずれかを設置しなければなりません。 6.大会社は、会計監査人の設置が必要です。 ちなみに株主総会は強行規定に反しない限り、あらゆることを議決できる強い権限を持ちます。どうですか?整理してよかったでしょ?
2005.06.14
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新会社法に基づいて株式会社の定款を作ってみました。将来は、会社でも起こそうかと思っていましたので「株式会社津田経営法務研究所定款」を平成18年4月1日作成ということで、ためしに作ってみました。これは、新会社法施行後に会社設立の依頼をもらったクライアントにサンプルとしての説明ツールとします。目的事項は何かって?それは、秘密(笑)さて、昨日触れた新会社法における株主総会についてもう少し言及しておきましょう。有限会社がなくなるということは書きましたが、その人的関係の緊密な中小企業に向いた形態の有限会社に変わるものは何かということです。譲渡制限株式会社と譲渡制限株式会社以外の株式会社についてさらりと書きましたが、この譲渡制限会社で、かつ取締役会を設置しない株式会社が現行の有限会社的な機関設計になります。取締役会を設置しない株式会社の株主総会は、いかなる事項も決議できるようになります。つまり現行の有限会社の社員総会みたいなものです。そのポイントを「会社法現代化要綱案のすべて」から抜粋してみまよう。1.商法230条ノ10※の規定は、適用されない。2.株主総会の召集通知は、会期の1週間前(定款で短縮可能)までに 発すれば足りる。3.株主総会の召集通知については、書面又は電磁的方法によらないことが できる。4.株主総会召集通知への会議の目的事項の記載又は記録を要しない。5.各株主は、単独株主権として総会における議題提案権を要する。 (議題提案権の行使は制限されない)6.株主総会召集通知への計算書類及び監査報告書の添付を要しない。7.議決権の不統一行使については、事前通知(商法239条ノ4第1項※)を 要しない。譲渡制限株式会社は社員(株主)の人的結びつきは有限会社同様に緊密であることから、現行の有限会社同様の機関設計になっています。ですから株主総会は、いかなる事項も決議できることにし、召集通知も会期の1週間前(定款で短縮可)までにすればよくなります。これにより有限会社規制と株式会社規制を一体化させて、1つの会社類型として規律することになります。あしたは、取締役について説明したいと思います。(参考)※商法第230条ノ10 総会ハ本法又ハ定款ニ定ムル事項ニ限リ決議ヲ為スコトヲ得第239条ノ4 株主ハ2個以上ノ議決権ヲ有スルトキハ之ヲ統一セズシテ行使スルコトヲ得 此ノ場合ニ於テハ会日ヨリ3日前ニ会社ニ対シ書面ヲ以テ其ノ旨及理由ヲ通知スルコトヲ要ス
2005.06.13
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簿記の試験に行ってきました。3級の試験では、若い人が中心で、、、なんとなく居心地が悪かったです。結果は、だめです!!第5問(精算表)はパーフェクトにできたのですが、それに比べて第3問の試算表作成でこんがらがってしまい、みすみす配点の高い部分(30点)を落としてしまいました。なんせ、合格には70点以上ですので、、、ダメと言うわけです。さて、新会社法の話です。会社の必要的機関は、株主総会および取締役だけになり、取締役会、監査役会、会計参与、会計監査人または三委員会等を一定の制限の下で任意に選択できるようになります。現行の会社は、株主総会、取締役会、監査役を設置するようになっています。これを株主総会は変わらないものの、取締役だけを置くことが必須になり、他は任意となったのです。ここで確認です、現行と新制度の違いを一文字が付くか否かですが、間違えないでください。現行:取締役会新規:取締役これにより株式会社の機関設計の規律の柔軟化を図ることとしています。大会社と大会社以外、非譲渡制限会社と非譲渡制限会社以外という分類で若干制限が違ってきますが、起業する上では必要な機関は、株主総会と取締役と覚えておけば良いでしょう。
2005.06.12
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久々に飲みすぎて2駅も乗り過ごしてしまいました。会社法の説明も更新できずに面目なしです。さて、昨日も書いたように新会社法の特徴として有限会社がなくなる、最低資本金規制が撤廃されるということが大きく取り上げられていますが、それだけではないのですよ。会社に関する法律は散在されており、会社形態だけでも商法の第2編で合名会社、合資会社および株式会社、有限会社法において有限会社が規定されています。また大規模・小規模の株式会社については商法の特例規定があり、商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律、商法中改正法律施行法、商法等の一部を改正する法律施行法等に規定されています。これらの会社法制を一つの法典(仮称:会社法)にまとめ体系的な見直しに併せ、片仮名文語体を平仮名口語体に改めることになりました。これだけでも大きな進歩ですよね。設立に関わることに触れてみますと以下の通りの違いがあります。株式会社を設立する時に、定款記載事項に「会社ノ設立ニ際シテ発行スル株式ノ総数」「設立に際して出資すべき額又はその下限額」株式発行数、割当に関する事項も記載する必要がなく発起人全員の同意で定める旨の記載でよくなります。また公告の方法は定款の絶対的記載事項でしたがこの扱いも簡易化・合理化し、定めのない場合は官報によるとして任意的記載事項になります。もちろん最低資本金制度は廃止されます。しかし、安易な会社設立により実体のない会社や悪用、倒産の増大も懸念され、綿密な事業計画、資金計画が必要になります。払込保管証明は銀行でもなかなか発行してもらいにくく迅速な会社設立の障害になっていましたが、これを残高証明で足りるとしています。どうです?会社設立が身近なものになったでしょ?さらに類似商号の規制がなくなりますが、だからといって有名企業に似た名前をつけると商標権上の問題が発生しますので、気をつけてください。
2005.06.11
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助成金話題から転じてみましょう。最近読んだ本で「会社法現代化要綱案のすべて」があります。これに基づいて、いま話題の会社法について説明をさせてください。平成18年4月に施行されるという新会社法について最近論じられています。有限会社がなくなる!取締役は1人でOK!最低資本金規制がなくなる!こんな話を耳にしたり、目にした方は多いと思います。5月18日の日記にも書きましたが、書店に行くと新会社法関連の本が目立ってきました。これについて書きますが、今から飲み会に行ってきます(笑)帰宅後に、再度書きます!!(^^)/~
2005.06.10
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従業員の能力開発のためにも助成金が用意されていることをご存知ですか?思い出すだけでも、「キャリア形成促進助成金」「中小企業雇用創出等能力開発助成金」「地域人材高度化能力開発助成金」があります。キャリア形成促進助成金企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成されます。中小企業雇用創出等能力開発助成金中小企業労働力確保法による認定を受けた中小企業者が、高付加価値化や新分野展開のため、従業員に教育訓練を行う場合の派遣費、運営費及び賃金、従業員に職業能力開発休暇を与える場合の賃金及び負担した援助費等の一部が助成されます。地域人材高度化能力開発助成金同意能力開発就職促進地域及び同意高度技能活用雇用安定地域に所在する事業所の事業主が高付加価値化や新分野展開等のため、従業員に教育訓練を行う場合の派遣費、運営費及び賃金、従業員に職業能力開発休暇を与える場合の賃金及び負担した援助費等の一部が助成されます。 社員の方の能力が高まると言うことは業務効率が向上し、生産性が上がることにつながります。社員の能力開発は、あなたの会社のために有益なことです。その能力開発をすることで助成金がもらえるなんて、見逃す手はないでしょう?まだご存じない事業主の方なら、ここで考えてみましょう。
2005.06.09
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2日間も他の話題でごまかしましたので、ここで助成金の話に戻りましょう。中小企業基盤人材確保助成金というものがあります。これは都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業事業者がその計画に従い、新分野進出等(創業、異業種進出)をすることに伴い経営基盤の強化に資する労働者=基盤人材又は基盤人材の雇入れに伴い当該基盤人材以外の労働者=一般労働者を新たに雇入れた場合に、雇入れた対象労働者の1年間の賃金の一部に相当する額を助成するものです。その助成額は、基盤人材については、1人あたり140万円、一般労働者については、1人あたり30万円を助成するものです。ただし、基盤人材については、1企業あたり5人を限度とし、一般労働者については、基盤人材の雇入れ数と同数までを限度とします。それでは、その基盤人材とはどういうものかというと改善計画の中に「経営基盤の強化に資する人材」として記載された者であって、新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者であり、次のいずれにも該当するものを指します。 1.次のいずれかに該当するもの (1) 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる 専門的な知識や技術を有する者 (2) 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者 2.申請事業主において、賞与などを除いて年収350万円以上の者 これは雇入れ時において、労働条件通知書又は雇用契約書等により 年収350万円以上支払われることが明らかになっていることが必要です。 また、第1期の支給申請においては175万円以上、 第2期の支給申請においては350万円以上が支払われていなければなりません。 ついでに改善計画は何かというと、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の第4条に基づいています。改善計画の中には、次のような項目を記載する必要があります。(法律条文からコピー&ペーストしました)1.改善事業の目標2.改善事業の内容3.改善事業の実施時期4.改善事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法5.事業協同組合等が第13条第2項の規定により労働者の募集に従事しようとする場合に あつては、当該募集に係る労働条件その他の募集の内容 こんな感じの助成金ですが、起業される方も受給を狙ってみたらいかがでしょうか?
2005.06.08
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とうとう100日目になりました。毎日更新を目指して続けてきましたが、日記記入日率も100%を維持し、小さな目標も達成できました。いま更新を始める前の記録は、総アクセス数 12,113アクセス 一日平均 約121アクセス/日でした。この調子で、次の目標を200日毎日更新としたいと思います。お祝いをかねて、本日は創業を目指す人への情報提供をします。創業サポートセンターをご存知でしょうか?雇用の創出と促進を図ることを目的としております。この創業サポートセンターは、厚生労働省の総合雇用対策の一環として独立行政法人「雇用・能力開発機構」が設置し、職業能力開発総合大学校が運営する公的機関として平成14年1月に設立されました。ここでは、創業を目指す方々などに、創業などの相談や公的助成・支援制度の紹介から、創業等に必要となる人材の育成および課題となる技術的課題解決に至るまで、継続的なご支援により雇用の創出と促進を図ることを目的としております。なんせ、「雇用・能力開発機構」ですから雇用の創出が目的になっていることは納得できます。関西の方には、関西創業サポートセンターもあります。こちらを利用して、創業に向けて一歩踏み出してみませんか?もちろん、丑寅おじさんも会社設立やNPO法人を作られる際には、お力になりたいと思いますので、お気軽にお問合せください。特に業種によっては、官公庁の営業の許認可が必要な場合がありますので、会社設立の前に許認可を受けられるかどうかの相談を含めてアドバイスをしています。クライアントの成功が、私の成功を信念に、これからも精進していきます。
2005.06.07
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たまには、手を抜いちゃいましょう!イーハトーブ社労士さんが、育児・介護関係の助成金を書かれていますので、本日は助成金のことではなく育児・介護休業法の改正点について書かせてもらいます。平成17年4月1日より育児・介護休業法、正しく言うと「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」この長ったらしい名前の法律が改正されました。改正のポイントは次の通りです。育児休業介護休業の対象労働者の拡大【現行】 期間を定めて雇用される者は対象外【改正後】 期間を定めて雇用される者のうち、申し出時点において 以下のいずれにも該当する者について 育児休業及び介護休業の対象に加える。 1.同一の事業主に引続き雇用された期間が1年以上 2.子が1歳に達する日を超えて雇用継続が見込まれること ただし、子が1歳に達する日から1年を経過する日までに 雇用関係が終了することが明らかである者を除く ※介護休業も同じ考え方を適用する。育児休業期間の延長【現行】 子が1歳に達するまで(例外なし)【改正後】 子が1歳を超えても休業が認められる一定の場合にあっては 子が1歳6ヶ月に達するまで この一定の場合とは、次のような場合です。 1.保育所に入所を希望しているが、入所できない場合 2.子の養育を行っている配偶者で1歳以降 子を養育する予定であったものが死亡、負傷、疾病等により 子を養育することが困難担った場合 ※育児休業中の労働者が継続して休業するほか、 子が1歳まで育児休業していた配偶者に代わって 子の1歳の誕生日から休業することも可能 介護休業の取得回数制限の緩和【現行】 対象家族1人につき1回限り、期間は連続3箇月まで【改正後】 対象家族1人につき要介護状態に至るごとに1回、 期間は通算して93日まで ※要介護状態からいったん回復し、 再び要介護状態に至った場合に対象子の看護休暇制度の創設【現行】 事業主の努力義務【改正後】 次の範囲で労働者が申し出ることにより、 病気、怪我をした子の看護のための休暇が取得可能 1.対象となる子:小学校の就学の始期に達するまでの子 2.日数:労働者一人当たり、年5日 ※次の範囲内の労働者についてのみ、 労使協定の締結を条件に対象外とすることが可能 なお、この他の労働者を対象外とはできない。 1.勤続6ヶ月未満の労働者 2.週の所定労働日数が2日以下の労働者このような法改正を受けて、就業規則も変更する必要があります。就業規則のご相談は、丑寅おじさんへお気軽にお尋ねください。
2005.06.06
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助成金シリーズですが、突如「不良債権問題」に言及します。不良債権処理のためやむを得ず雇用調整をしなければならない経営者の方々もいらっしゃると思います。例えば、破産、清算、会社整理、会社更生、民事再生等の法的整理の対象となっており、又は債務超過の状況にあり、取引金融機関から貸し出し条件を厳しくされたり、運転資金等の融資を断られて、やむなく解雇をしなければならない会社の経営者などは雇用調整方針」を作成し、ハローワークに届け出ると、離職者の方々に対する早期再就職のための様々な支援が行われます。これまで貢献してくれた社員の方ために、ぜひこの届出はしましょう。 この届出を行った会社の離職者は、「雇用調整方針対象者証明書」の交付を受けることができ、再就職支援措置などが用意されています。在職中からのキャリア・コンサルティング・無料職業訓練等、実践的教育訓練の実施、民間活用再就職支援、個別求人開拓などです。それだけではなく、この証明書をもっている失業者を雇うと助成金が支給される制度があるのです。それが不良債権処理就業支援特別奨励金です。支給額は原則として1人当たり60万円ですが、新規・成長分野の事業を行う事業主には70万円です。新規・成長15分野に加え、都道府県ごとに設定される業種の事業主も70万円支給されます。上記の額は、雇入れの奨励金ですが、トライアル雇用でも支給されます。トライアル雇用の後m常用雇用に移行した場合は1人当たり45万円、常用雇用に移行しなかった場合は支援対象者1人当たり月額5万円で支給上限が3か月分まです。 それ以外に起業支援の奨励金があります。これは支援対象者自ら新たに事業を設立(支援対象者自ら出資し、かつ個人事業主であるもの又は代表権を有するものをいいます。)した会社が、雇用保険適用事業所となり、創業6か月以内に、支援対象者または45歳以上60歳未満の非自発的失業者等を雇い入れるとしきゅうされるものです。ただし、雇入れ2人目以降に45歳以上60歳未満の非自発的失業者等を雇い入れる場合は、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により、雇い入れるものであること。 受給できる額は、(1)最初の雇入れに際し、起業した支援対象者1人当たり60万円、 新規・成長分野等の事業を行う場合は70万円です。また共同して 起業した場合は3人分を上限とします。(2) ・支援対象者の雇入れ1人当たり60万円 新規・成長分野等の事業を行う場合は70万円 ・45歳以上60歳未満の非自発的失業者等の雇入れ 1人当たり30万円 これが不良債権に係わる助成金です。雇用調整する側も、される側も辛いですが、せめて離職する方の行く末のことは考えてあげてほしいものです。
2005.06.05
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きのうは創業時の助成金を紹介しましたが、助成金と言うのは、数多くあって全てを紹介しきることは出来ません。例えば、育児・介護関係助成金というものがあります。これはイーハトーブ社労士さんが書いていますのでぜひお読みください。さて、私は就職の困難と言われている方たちを採用するともらえる助成金・奨励金の一部を紹介します。まずトライアル雇用奨励金とも言われる試行雇用奨励金があります。その名前の通り、原則3箇月という短期間雇用することで月額5万円、3ヶ月間支給されます。対象は、次のような方々でハローワークの紹介で採用します。・再就職の実現が困難な45歳以上65歳未満の中高年齢者・35歳未満の若年者・母子家庭の母等・障害者・日雇労働者・ホームレス 就職困難な方といえば、高年齢者、障害者等をハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れると特定就職困難者雇用開発助成金が支給対象になります。これは、その対象者によって違いますが、賃金の1/3~1/4で1年~1年半の助成期間があります。この分野での助成金、奨励金は他にもありますが、雇用保険を財源としていることから判断すれば就職を促進させたいというのが支給してくれる側の本音です。ですので、その本音に沿った採用をすれば助成金支給の対象になるかもしれません。ただし、事前に手続きなどをしておかなければならないので出来るだけ早い段階で相談されると良いでしょう。
2005.06.04
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受給資格者創業支援助成金については以前に書きましたので、本日は創業に絡む他の助成金を紹介します。高年齢者等共同就業機会創出助成金といいます。45歳以上の方が3人以上の出資で、自らの職業経験等を活用するなどして、共同で会社やNPO法人、その他の法人を設立し、人を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会をつくれば、当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助成されます。この助成金を受給するためには、法人の設立登記をし、別に定める期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会に高年齢者等共同就業機会創出事業計画書を提出し、認定を受ける必要があります。(法人の設立時期により年3回受付) 受給額は、創業後6か月以内に支払った人件費を除く経費の3分の2で支給上限が500万円までとなります。 その受給対象となる経費は次のようなものです。・法人設立に関する事業計画作成経費・職業能力開発経費・設備・運営経費 45歳で高齢者とは、ずいぶん失礼な気がしますが、この高年齢創業者とは次の要件を満たす必要があります。 ・法人の設立登記日において、45歳以上であること ・法人の設立登記の日以降、報酬の有無、常勤・非常勤 の別を問わず当該創設した法人以外の法人の役員、雇用労働者、 個人経営者等でない者であること (役員である者は、法人設立日の前日までに辞任に関する 変更登記がなされていること。) ・法人の設立登記日から継続して就業(専業)していること それ以外に地域創業助成金とうものがあります。地域に貢献する事業を行う法人を設立又は個人事業を開業し、再就職を希望する者(65歳未満)を常用労働者及び短時間労働者としてあわせて2人以上雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。ただし、非自発的離職者自ら法人等を設立した場合は、1人以上の雇用で助成金の支給対象になります。受給額は、創業後6か月以内に支払った創業経費の3分の1 支給上限が150万円から500万円になります。 これら2つの助成金の詳細は、都道府県高年齢者雇用開発協会へお問合せください。
2005.06.03
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6月2日は本能寺の変、妻の誕生日、父の命日、、、感慨深げな日です。ケーキでも買って誕生日祝いをしようと思ってます。朝の番組で「あじさいのケーキ」というのを映していましたが、どこで売っているのか見過ごしました。美味しそうなのに・・・さて、先週は貸付金について書きましたが、返さなくてもいい助成金について説明してみたいと思います。4月21日の日記にも助成金のプレゼンで受給資格者創業支援助成金の概略を書きました。厚生労働省所管の助成金は、雇用保険のうち雇用三事業の保険料から費用がまかなわれています。ですので創業支援にしろ、他の助成金であれ、原則として雇用保険の適用事業主を対象としています。各助成金には、助成金ごとに定められている要件に該当する場合に給付を受けることができます。各助成金の受給の要件及び受給額を中心に、受給申請の手続き及び期限等について触れていきたいと思います。なお、共通の事項として、偽りその他不正の行為により助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主、労働保険料の納入をしていない事業主、支給要件に該当しない事業主、申請期限経過後に申請を行った事業主に対しては支給されませんし、既に受給している場合は返還を求められます。受給要件を充たし、申請期限を守って申請をすれば返済義務のない助成金を受けることができますので見逃す手はないですよね。この助成金を明日から書いていきますので、お楽しみに!
2005.06.02
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知識と知恵の違いがわかりますか?知識を知恵に変えるとは、プロゼミで何度も耳にした言葉です。私たちは知恵を売って生計を立てている職業に就いています。このブログでは、誰でもがアクセスできる情報源、例えば、これまでに私が読んだ本、資料、ウェブサイトの情報から知識として得たものをそのまま提供しています。これらの知識に私が積んできた経験や感性によって加工したものが知恵です。この知恵を売るのが私の仕事です。書類を書くことや申請代行をするのは、付随した業務であり、それに至るまでのアドバイスや提案こそが私の商品なのです。したがって知識は無料ですが、知恵は有料です。メールでの初回相談を無料としているのは、知識で回答するからです。電話では質問に際限がなくなりかねないので用件だけを伺い、お会いしてアドバイスをするようにしています。これは有料です。なぜなら、知恵を提供することになるからです。質問に知識レベルで回答するなら、コンサルティングではありません。クライアントの事情に合わせて最適なアドバイスをするのがコンサルタントである私に課せられた職務です。6月に入ったこともあり、自分の仕事は何か、何を売っているのかを再確認する意味で書き綴りました。明日から別のテーマで書いていきますが、何にしましょう?(苦笑)
2005.06.01
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