丑寅おじさんの開業奮闘記

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カテゴリ: カテゴリ未分類
私の妻は、介護支援専門員(ケアマネ)として

ところが、最初に入社したときは契約社員でした。
その後、正社員にならないかとの話があり、
昨年に正社員として採用されました。
そのときに質問されたのは、「これまでの有休はどうなるか」でした。
つまり、契約社員として勤務は長かったので有給休暇は、
そこそこの日数をもっていたのです。
さらに正社員になると勤務年数は1年目としてみなされるので


このケース以外にも、定年退職後、同じ会社に契約社員として
再雇用されるとどうなるか?
会社が吸収合併される、あるいは会社が売却されたとき
新会社でこれまでの有休が認められるか?

こんなことで疑問をもたれる方もいるかもしれません。
これの答を今日は書いていきます。

契約社員から正社員、定年退職者の再雇用については、
企業内での雇用形態の切替えにしか過ぎませんので
実質的には労働関係が継続していると認められるます。
ですから、有給休暇は持ち越せますし、
さらに勤続年数を通算して計算し、与えていかなければなりません。


そこで雇用契約がいったん切れるのではないかとの意見には、
「退職金が支払われた否かは勤続年数の計算に関する限り
直接関係がない」と通達も出ています。(S23・5・22基収第1100号)

同様のケースとして、パートタイマー労働者の契約更新です。
6ヶ月ごとに契約更新しているから有給休暇はないと

仮に数日の間隔を置いて契約を更新したとしても
継続勤務とみなされ、有給休暇が発生します。

さて、会社の合併のほうですが、これにも通達があります。
「債権債務の包括継承がされるので労働関係も合併後の会社に
当然継承され、勤務関係も継続することとなる」
(S23・1・25基収発第168号)

営業譲渡した場合も判例では、反対特約がない限り
労働契約関係を包括的に譲渡する合意を含むとしています。

有給休暇は、このように勤務条件が変わっても
持ちこせますし、勤務年数の計算も通算することになります。





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Last updated  2005.11.19 09:49:37
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