丑寅おじさんの開業奮闘記

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昨日まで3連荘の新年会でした。

その結果、今朝の体重を量ると先週より2kgアップでした。
こりゃまずい!今日の昼は、軽めにしておきました。
しかし、今日も飲み会です、、、まずいなあ~

ところで今週のテーマですが、労働安全衛生法の改正について書きます。
これまで、ここでは労働基準法などについては取り上げましたが、
労働安全衛生法 については、あまり書いていません。
もっとも健康診断だとか、安全衛生委員会などは

あまりピンと来ない方が多いでしょう。
私の顧問先でもIT系の企業ですので労災事故もほとんどないです。
有害物や危険な機械の取扱いもありません。

ただ、現在の法律をリンクしておきましたので、
ざっとお読みなってください。

今週は、法律を一から解説するのではなく、4月1日からの改正部分、
それも事務系の職場にもかかわってくる点を中心に
何がどう変わるのかを書いていきたいと思います。

まず安全衛生法とは何かを今日の記事にしておきます。
第1条の目的を読むとだいたいのことが判ると思いますが、
もともと労働基準法の中にあった安全衛生の部分が独立してできました。


職場での労働災害防止のための危害防止基準の確立、
安全衛生管理体制を定めて責任体制の明確化を図り、
自主的活動の促進させていくことにより、災害防止を狙っています。
労働者の健康と安全を図るための措置や施策、
危険物や有害物の取扱い、機械への安全措置などが

目的の最後のほうに、「職場における労働者の安全と健康を
確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。」
このように書かれていますので、安全と健康だけでなく、
快適な職場環境作りもその目的に含まれます。

このような労働安全衛生法が、どのように改正されるかを
明日から書いていきます。





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Last updated  2006.01.23 16:06:59
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