丑寅おじさんの開業奮闘記

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今日は暖かい日ですね。

こういう日が続いてくれるとありがたいのですが。。。

今度の労働安全衛生法の改正点は、大きく分けると次の2点です。
1.危険性・有害性の低減に向けた事業者の措置の充実
2.過重労働・メンタルヘルス対策の充実

1番は、あまりなじみのない項目なので概要だけを説明します。
この部分は次の4項目からなっています。


 労働災害の要因になる危険性・有害性について調査、
  低減措置を拡充するとともに、このような措置を
  とっている事業者は、機械等に係る事前の届出義務を免除されます。
(2)化学物質の容器・包装への表示・文書交付制度の改善
 有害な化学物質について、有害性に加えて危険性も表示の対象とし、
  絵表示なども導入されます。
(3)発注者等による請負人への危険有害情報の提供
 設備の改造・修理・清掃の仕事の外注化が進展していますが、
  これらの仕事を発注する者が請負人に対して必要な情報を提供します。
(4)製造業の元方事業者による作業間の連絡調整等の実施
 製造業等における業務請負の増加に対応するため、

  行うことになります。

2番目の過重労働・メンタルヘルス対策の充実というのは、
事業者は、月100時間を超える時間外労働等を行った労働者を対象とした
医師による面接指導等を行うことになりました。

この2番目の過重労働にかかる点を掘り下げていきます。






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Last updated  2006.01.24 13:06:38
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