こんにちは!
EVE2です。
図書館から小林多喜二の「 蟹工船 」を借りてきて読んでいます。ミクロ経済を知る上で、明治、大正、昭和初期において、 プロレタリアート が日々どんな生活をしているのか知りたかったからです。
ただ、読んでみて驚きました・・・。寝る直前に読もうと思ったのですが、読めない・・・。
普段 速読法 で本を読むようにしています。本当に速読をやっている人と比較すると、比べるべくもないのですが、それでも、30分で50ページ以上読むことが可能です。ただ、「蟹工船」は読めない・・・。まっ、字を目で追うことはできるのですが、内容が頭に全く残りません・・・。ここ1~2週間20~30ページを繰り返し読んでいます。それも昨日でおしまい・・・。諦めました・・・。現在は、椅子に座って声を出してじっくり読んでいます。そのようにすることにより、なんとか読むことができるようになりました。
なぜ、読めないのか・・・?それは、文章というか表現の仕方が独特・・・。方言がきつい・・・。何言っているのかな~ってついつい考えてしまいます。返却期限が11月29日なので、それまでに音読し読み終えたいと思います。読んだ後どんなことを思うのでしょうか?
[勉強の状況]
「蟹工船」を読みながら、 Studying の勉強も進めています。今日Xでつぶやきましたが、Studyingの勉強時間ランキングは現在700位です。毎日がんばっているつもりでしたが、私以上にがんばっている人達がいるようです。1年後、そんな努力している人達が合格するのでしょう?私もその人達に追いつきたいと思います。
そんな勉強をしている最中、今日もよく分からない記述を見つけました。去年は気にもとめなかったのですが、よく考えたらおかしい・・・。まっ、時間的にも精神的にも余裕が出てきたっていうことでしょうか?
[グループ会社のの支配力基準]
それは、グループ会社で、 連結会計 をする場合の支配力基準です。Studyingの記述は以下の通りとなっています。
議決権 の過半数(50%超)の場合なのですが、この場合は、無条件で連結子会社となります。これは、納得ですよね?ただ、50%以下でも連結支配力が及び子会社として連結会計をしなければいけない場合があります。
それは、議決権の40%~50%保有していて以下の条件の場合です。以下の文章はStudyingからの抜粋です。
?@「自社が所有する議決権+自社と緊密な関係がある者が所有する議決権が他の会社等の議決権の50%超である場合
?A役員もしくは使用人等が、他の会社の取締役会等の構成員の過半数を占めている場合
?B他の会社等の事業の方針決定を支配する契約等が存在する場合
?C他の会社等の負債に計上されている資本総額の過半について融資している場合
?Dその他、他の会社等の意思決定機関を支配していると推測される事実が存在する場合
~Studying 2-3 財務・結合会計 スマート問題解説より~
まっ、これも、いいです・・・。理解できます。問題は、40%以下・・・。
他の企業の議決権の0%~40%未満を自己の計算において所有、かつ、緊密者と合わせると他の企業の議決権の過半数を所有している場合。ただし一定の条件あり。
議決権が40%~50%の場合と、40%以下の場合の違いが全く分かりません。以下は、そんな、疑問に対するBingからの回答です。
議決権の所有比率が40%以下の場合と40%~50%の場合の違いは、その企業が他の企業を支配するために必要な条件にあります。
議決権の所有比率が40%以下の場合、その企業が他の企業を支配するためには、自己と「緊密な者」が所有する議決権が他の企業の議決権の過半数を占めていることが必要です。
一方、議決権の所有比率が**40%~50%**の場合、その企業が他の企業を支配するためには、以下の5つの条件のいずれかを満たす必要があります:
?自己と「緊密な者」が所有する議決権が他の企業の議決権の50%超であること。
?自己の役員または使用人が他の企業の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
?自己が他の企業の事業の方針決定を支配する契約等が存在すること。
?自己が他の企業の負債に計上されている資本総額の過半について融資していること。
?その他、他の企業の意思決定機関を支配していると推測される事実が存在すること。
つまり、議決権の所有比率が40%以下の場合は、「緊密な者」との議決権の合計が過半数を占めることが必要なのに対し、議決権の所有比率が40%~50%の場合は、より多くの条件が考慮され、その企業が他の企業を支配していると見なされる可能性があります。
ChatGPTにも同じような質問をしていますが、今回は分かりやすいBeingの回答を採用させていただきました。
議決権が40%~50%の場合と、40%以下との条件の違いは、 議決権が40%以下の場合は、「緊密な者」との議決権の合計が過半数を占めることがマストであるのに対して、40%~50%の場合は、それ以外のいろいろな条件を加味することにより判断される ということらしいです。
すっきりしました!
[あとがき]
なんか、昨日と今日、普段と違いたわいもない話と思われるかもしれませんが、こういうたわいもないところで去年は、きちんと理解していなかったため落ちたのだと思います。今年は、 得点がとれるところで、迷うことなく解答したい です。そのため、ブログを書くというこのような機会は大切にしたいです。
もし、ご不明な点等ございましたら、ご連絡ください。追加で調べさせていただきます。
では、また!!!
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