条件に当てはまれば、3000万円の控除を受けることが可能です。
ただし、新耐震以前の住宅で、かつ、耐震改修をしたものというのが条件。
なんちゃって耐震リフォームではダメで、きちんと耐震診断を受けて耐震改修をすることが必要です。
きちんと市町村の窓口で耐震診断の補助などをもらって取り組むのが得策です。
無料の耐震診断とかにひっかかってはいけません。時間とお金の無駄です。
Yahoo!より、
【Q & A】相続した空き家を売却した場合、税金の優遇(譲渡所得の特例)はあるのでしょうか?
2017/8/27(日) 11:01配信 マネーの達人
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170827-00010005-manetatsun-life
記事より、
・相続人が相続により取得した古い空き家を売却した場合、一定の要件に該当すれば、譲渡所得から3,000万円が控除される
・相続の開始直前に被相続人以外に居住していた者がいないこと
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(マンション等は除く)
・ 平成28年4月1日から平成31年12月31日の間に譲渡をしていること
・ 相続時から譲渡時まで、貸付もしくは居住の用に使用されていないこと
・ 譲渡の時において地震に対する安全性等に係る規定に適合するものであること
・要するに
相続により生じた古い空き家及びその敷地について、相続開始時から3年以内に取り壊しや耐震リフォームをして売却した場合には、譲渡所得から3000万円を特別控除することが可能
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