仙台・宮城・東北を考える おだずまジャーナル

2007.10.22
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カテゴリ: 東北
自転車道とはそもそも誰が整備して管理するものか。
■この記事は、 月山トレッキング (07年10月20日)、 三山線とサイクリングロードのこと (07年10月21日)の続きです。

道路法に自転車専用道路等の規定がある。以下、おだずまジャーナルで要約。
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○ 用語
(1)自転車専用道路=専ら自転車の一般交通の用に供する道路又は道路の部分(第48条の13第1項)
(2)自転車歩行者専用道路=専ら自転車及び歩行者の... (同条第2項)
(3)歩行者専用道路=専ら歩行者の... (同条第3項)
○ 指定
(1)道路管理者は、未供用の道路又は道路の部分について、区間を定めて指定(同条第1項から第3項)
(2)道路管理者(市町村を除く。)は指定(解除)に際し市町村長に協議(同条第4項)
○ 交差
(1)道路管理者は自転車専用道路等を道路等(=道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設)と交差させる場合は、安全な交通が確保されるよう措置しなければならない(第48条の14第1項)
(2)道路等の管理者は、道路等を自転車専用道路等と交差させる場合は、当該自転車専用道路等の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない(同条第2項)

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最後の交差については、自動車専用道路の場合は「道路等」との立体交差方式を定めていること(第48条の3)に比べれば緩やかだ。国道や鉄道を渡るときは横断歩道や踏切でも良い、ということだろう。

管理者については、道路法の一般原則に従い、道路の4種類(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)のいずれかに区分され、都道府県道ならば県または指定都市が管理者となる。道路の整備や管理は道路管理者の仕事だから、県道の区間を自転車専用道路として指定するなら、県と指定都市が整備や管理をすることになるはずだ。

さらに、ズバリ「自転車道の整備等に関する法律」というのがある(昭和45年)。これも当ジャーナルで要約すると
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○目的
 自転車が安全に通行できる自転車道整備に関し必要な措置を定め、もつて交通事故防止と交通円滑化に寄与し、あわせて自転車利用による国民の心身の健全な発達に資する(第1条)
○定義
「自転車道」= (1)専ら自転車が通行する道路又は道路の部分 (2)自転車及び歩行者が共通に通行する道路又は道路の部分
○自転車道整備事業
 道路管理者は、交通量、交通事故発生状況等を考慮して自転車道整備事業を実施するよう努めなければならない(第4条)
○自転車専用道路等の設置
 市町村である道路管理者は、市町村道であつて道路法第48条の13第1項第2項の指定をした道路を設置するよう努めなければならない(第6条第1項)
 河川又は国有林野の管理者はこれに協力(同条第2項)
 国は必要な財政上の措置その他の措置を講ずる(同条第3項)

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目的に、国民の心身の健全な発達、とはすごい事だ。ともかく、この法律によると、一般的には道路管理者に自転車道設置の努力義務があるが、より明確な形で道路法上の「自転車専用道路」「自転車歩行者専用道路」については市町村に設置努力義務を課して、これについて国の財源措置を定めているから、体裁としては市町村道として定めることを国策としたのだろう。

しかし、他方で国の資料を見ると、「大規模自転車道」を昭和48年から整備しており、全国で、全体計画約4km、路線数で135路線あるという。これらは県道として指定されているようだから、自転車道整備法とは別枠で、あるいはその法律の第4条を具体化するという位置づけで県に補助をして促進したのではないだろうか。市町村道としての整備が思うように進まなかったからなのか。そもそも交通緩和(通勤通学)とレジャーサイクル(心身の発達?)とでは趣旨も異なるが整備場所が異なるはずだが、交通緩和の生活道は市町村道に、レジャー目的の長距離道は県道で、とでも分担させたのだろうか。(この辺よく調べられなかった。)

以下は、国土交通省サイト「大規模自転車道」を参考に東北分の自転車道を掲げる。
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○青森県
 青森県道256号青森十和田湖自転車道線
 青森県道265号鶴田五所川原自転車道線
○岩手県
 岩手県道501号北上花巻温泉自転車道線
 岩手県道502号盛岡矢巾自転車道線
 岩手県道503号遠野東和自転車道線
○宮城県
 宮城県道227号仙台亘理自転車道線(仙台湾自転車道)
 宮城県道246号石巻松島自転車道線(奥松島自転車道)
○秋田県
 秋田県道401号雄和仁別自転車道線
 秋田県道402号秋田河辺雄和自転車道線
 秋田県道403号秋田男鹿自転車道線
○山形県
 山形県道145号間沢寒河江山形自転車道線(さくらんぼサイクリングロード)
 山形県道384号米沢県南公園自転車道線(置賜自転車道)
 山形県道385号立川鶴岡自転車道線(庄内自転車道)
○福島県
 福島県道372号須賀川二本松自転車道線(みちのく自転車道)
 福島県道379号矢祭棚倉自転車道線(久慈川自転車道)
 福島県道392号会津若松熱塩温泉自転車道線(大川喜多方自転車道)

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これらのほかに、例えば山形県には、
 鶴岡市自転車歩行車道 3.5km 鶴岡市
 アユパーク舟形サイクリングロード 2km 舟形町
 徳良湖サイクリングコース 3km 尾花沢市
 まほろばの緑道 7km 高畠町
があるそうで、これらは市町村道なのだろう。高畠町の場合は、高畠線の廃線跡を利用しているようだ。

さらに、これら以外で、道路としての位置づけもされてない施設内周回ロードなどもあるだろう。

■参考サイト
 ○ 大規模自転車道 (国土交通省)
 ○ 同上 (国土交通省)
 ○ 大規模自転車道全国マップ (自転車文化センター)
 ○ 岩手の自転車道 (岩手県県土整備部)





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最終更新日  2007.10.22 06:27:34
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