仙台・宮城・東北を考える おだずまジャーナル

2016.12.18
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カテゴリ: 宮城
1 はじめに(何が問題か)

大震災の津波で多くの児童や職員が地域の方々とともに命を失った大川小学校の事故をめぐって、児童の遺族から国賠訴訟が提起され、さる10月に教員の過失責任を認めて石巻市と宮城県に賠償を命じる仙台地裁の判決があった。

被告である石巻市と宮城県は、11月7日に仙台高裁に控訴。石巻市は10月30日に臨時議会を開催して議決(賛成多数)。宮城県は知事による専決処分で控訴を決定。

この行政側の控訴の判断にも、事故そのものと同様にさまざまな受け止め方がされているようだ。そして、中には、控訴は誤っているという論調がみられる。しかし、その見解は、原告遺族や弁護士が主張するのは自然かも知れないが、今回の事態全体を客観的に考えた場合、控訴断念が、事件を教訓に論じられるべき防災対策に直接つながる訳ではないし、更に、地方自治の視点からしても実は重要な問題を含んだ見解である。

以下に丁寧に解説するが、端的に指摘すると、事故の反省や教訓という我々が真摯に向き合うべき課題と、国賠訴訟は別物だと認識しなければならない。言い換えると、裁判の場は教職員の過失の有無を判断するだろうが、一般の方々が(おそらく原告も)熱望する事故の反省や教訓、そしれこれから学校関係者や行政や我々がどう対応していくべきかを明らかにする場面では全くない、ということだ。

この点で、地裁判決翌日の社説でさっそく、「控訴すべきでない」と堂々と論陣を張った河北新報は、いかにも突出した印象だった。情緒論を表に出して行政の対応への非難を控訴の当否に集約させてしまい、かえって問題の本質をすり替えてしまった形なのだが、いかにも「わかりやすい」納得感(?)だけを読者に与えようとした面がある。石巻市や県の判断に先だって主張した勇み足の点も、自治とメディアの観点から重大な問題を持つと思う。

以下、大川小事故とその教訓との関係で裁判(控訴)をどう考えるべきかを説明し、最後に、河北新報の社論の問題点をまとめて述べる。

2 事故の教訓と課題

大川小事故は大きな課題を残した。学校管理下で多くの児童が犠牲になった事実は、必ずや事実として受け止め、絶対に後世に教訓として残していかなければならない。そのためには、多面的な角度からの検証は必要だ。どんな議論があるか、項目立てしてみると...
(1)真相究明として、現場の実態はどうだったのか。より具体的に言えば、なぜ校庭に長時間とどまっていたのか、その間教頭以下の教職員の対応や指示はどうだったのか、なぜ裏山でなくて三角地帯に向かったのか、
(2)学校安全の問題として、事前の防災訓練やマニュアルが徹底されていたのか。その内容は今後に向けて妥当なのか、
(3)地域防災の観点として、避難所としていたことの問題、市役所の避難の広報の仕方、さらには、災害に対して迅速に主体的な避難行動がとれるような勧告等の発令のあり方、また防潮堤や河川堤防のハードについても、専門家の知恵を集約していくべきでないか、
(4)事後対応の問題として、市教委や市の対応はどうだったのか(メモ廃棄、宿命発言)、学校教職員の研修などに積極的に活かすべきでないのか、県教委のリーダーシップが欠如したのでないか、そもそも学校組織や教委の隠蔽体質や事なかれ主義が根本問題でないか、
(5)訴訟に至らざるを得なかったのは、行政側の話し合いが足りなかったのでないか、これにより遺族の苦しみは消えない、控訴すれば苦しみが長引く、和解すべきでないか、
(6)裁判過程で、生存した教諭の証人尋問をすべきでなかったか、児童の証言を尊重すべきでないか、
(7)宮城県知事が専決処分で控訴を判断したのは、議会軽視でないか、
...などの様々な視点があるように思う。

一般の方々の抱く認識としても、「なぜ命を救えなかったのか」という疑問と教訓意識を抱くだろう。真相はどうだったのか、そして、なぜ裁判になってしまったのか、という思いを多くの人が抱くのでないか。

そして、こうした思いに駆られるのは、74人の児童が学校管理下で死亡・行方不明という圧倒的な惨事であることと、石巻市教委などによる検証等の対応が後ろ向きな印象を与えてきたことも大きく影響していると思われる。このため、どうしてもモヤモヤが晴れない、あるいは、行政の姿勢に憤懣やる方ないという感覚に覆われているのではないだろうか。

3 我々が対応すべき課題と裁判の関係

では、裁判とは何を明らかにしようとするものなのか。

国家賠償法に基づく訴訟であることから、公務員の故意又は過失が要件となり、民事責任(賠償)を公務員の雇用主である石巻市と宮城県(給与負担者)に問うという構造だ。国賠法上の救済を受ける権利が原告にあるかどうかを裁判所が決する。そして、原告がこの訴訟で問題にしているのは、校長以下の教職員の過失(市教委や市役所の職員ではない)のようだ。従って、上記の諸議論の中では、(1)や(2)については、ある程度対応されるとは言える。

ただし、法的な過失を認定できるかの限りで必要な真実の認定にも努めるだろうが、あくまでその限りだ。地裁判決では、津波襲来の予見可能性を認めて、さらに、裏山に登るべきをそうしなかったことで結果回避義務に反した、と構成した。たいへん微妙な判断であると思われ、津波に対する認識レベルと、地区の住民も多数避難していたことなどの事情もあり、どちらに判断が分かれても、誰もが100%納得するとは言えないように思われる。

いずれにしても、本質的に重要なことは、裁判は損害賠償義務を認めるかどうかの判断しか行わないのであって、(もちろん裁判官はできるだけ当事者が納得できる結論をめざすだろうが)教訓や対応を示す場ではないということだ。私は、おそらく多くの人が感じているように、現場の教員(大人)は、背中を押して腕を引っ張ってでも山に引き上げれば良かったのに、と思う。その意味で、結果として子供たちを守るべき教員(大人)や地域に相当な問題はあったと言うべきだと思うし、これを絶対に後世に伝えて対策を講じねばならない。だが、それが裁判所が判断する法的な責任かどうかは別の話だ。かりに仙台地裁が訴えを認めなくても、市教委や県教委は、必ずや教訓を活かして今後の対応を検討して行かねばならないことは当然である。

他方で、実は別の点で、法的な過失の認定いかんは重要な意味を持つ。それは、全国の学校や教員にとって、施設管理や職員の行動の基準として、災害時にどの程度の注意義務が求められるかという点である。さらに言えば、学校施設や催事に関する責任保険制度の関係で、保険会社は注目しているだろう。

その意味で、社会的に見ても、控訴して過失の有無をさらに検討する「利益」はあると言える。市教委・県教委としても、事態の対応のまずさはあるとしても、事故の時点での「法的な」過失を争うと提訴されれば、司法の場で判断を求めることは、自然な話であって、特段に非難されるべきいわれはない。
(繰り返すが、仮に過失がないとして、だから許される、何も対応しなくて良いということではない。児童や教職員の命を救うために教訓を今後に活かすあらゆる努力をすべきことは当然だ。)

以上から、裁判は、今回の場合、問題の本質の解決には基本的にならない。原告遺族の方々は、おそらく、我が子がどのように被害に会ったのかを知りたいという切実な思いをお持ちだろう。その点では、一つの判断が示されたと受け取るのだと思うが、もとより問題の解決の大切なところは、教訓をどう活かすかであって、それは裁判で決すると考えていないだろう。もっとも、もどかしい行政を突き動かす意味もあっての提訴だったのかも知れない。

判決の直後に、原告団は、「先生の言うことを信じていたのに」「教員を断罪」などの横断幕を示していたようだが(記憶が不正確)、私には、弁護士や背後の関係者の行政(教育)批判主義や行き過ぎた達成感の発露のように思えて、見るのが非常に嫌だった。

教員組織(多くが犠牲者でもある)の過失が法的に認定されたからといって、そこに全てをなすりつけるかのような風潮は、さして健全でないし、(逆に先生方も被害者だという感情論をかき立てることはあっても、)事態の解決になるわけでもない。

4 和解について

和解すべきだとの見解がある。私もそう思う。

天災があらゆるものを引き裂いた。それをどう立て直すかは、みんなの責務だが、政治や行政が率先すべきことは当然だ。大川小学校の事故をどう検証して対策を行うか、これまでの対応はじゅうぶんだっただろうか。

私は適切に評価できるほどの材料を持っていないのだが、報道に接してきた限りでは、市教委の対応に主体性が感じられないと思うことは多々あった。あえて対立しようという構えではなかろうが、隠蔽や事なかれ的な行政体質が出たとも感じられた。あの日のあの現場でもそれがあったのではないか(適切な判断ができずに右往左往、とか)との連想も働いてしまい、一層無念さが募る、と一般の人たちも感じたのでは。ことに当事者の方々にとっては、逆撫でされる局面もあったのかも知れない。

まずは市教委がもっと主体的に関わるべきだと思う。できないのなら、県教委が率先して動くべきでないか。もちろん、政治家が中に立って動いても良いが、そのような話はあったのだろうか。

そして、その延長として、遺族や保護者や地域住民が納得する説明や対策が出てくる。もちろん、個人個人の思いのあらゆる点に合点や満足がいくことはないだろうが、今後の学校と地域のために何を残していくべきかの点で力を合わせていくことが求められる。

それが、我々の務めだろう。いま、裁判になったから、裁判の局面で言えば、その第一歩が和解だ。最低限の納得があって、初めて今回の事態と対策が進み出すのであって、和解は必要条件というべきだ。そして、提訴していない遺族も多いのであって、裁判の和解を契機に、さらに課題への対応が進むことを期待しているだろう。行政側にとっては、和解を機に(本当は裁判や和解があってもなくても)、更に対応を前に進めなければならない。

今回の大震災は長く歴史に残るし、そうしなければならない。その際に、大川小の惨事を、一部遺族と裁判で対立したという形で残すのではなく、裁判はあったが和解し、地域の皆で対応を考えたとの歴史にしておきたい。

5 「控訴するな」論の問題

控訴すべきでないという見解がある(例えば河北新報)。控訴しない場合、まず原告の方々はある程度納得する可能性はある。また、真相を知りたいという一般人の思い、或いは犠牲となった児童に報いたいという世間一般の気持ちが、ある程度晴れる、のかも知れない。だから、教員の過失を認めたのだから、もういいんじゃないか、というのが「控訴すべきでない論」だということになる。

たしかに、学校の体制の問題、事後の石巻市教委の対応のまずさがあり、遺族の不満も高まっただろう。原告の立場からすれば、控訴を望まないのも自然だろう。一般にも多様な意見があって良いが、メディアがこの見解を大きく振りかざすことは、大きな問題をはらんでいる。なぜかというと、真相が晴れないモヤモヤ、行政への不信感、あるいは児童や原告遺族に寄せる一般人の感情を追い風に、「責任逃れの果てに訴訟でまで反論するのはけしからん」とばかりに、すべて控訴判断の是非の点に集約(すり替え)てしまい、課題の本質をかえって見誤るおそれがあるからだ。これを公器たるメディアが採るのは、かなり不健全で見識の狭い態度である。

いま、教員の「法的」過失が認定されたとして、それで教訓の伝えや対応の方向が切り替わるものではない。また、真相解明は裁判では限度がある。市教委を中心に皆で検証すべきだが、分からないことはわからないで終えるしかない。その先が大事なのだ。

裁判は早く終わらせて、今後の対策に注力すべきだという見解もある。これは一理ある意見だと思う。行政が「裁判中は様子を見る」という態度とも見えるからだ。だが、行政の主体性を促すべきであり(もう行政は動かないと決めつけるのもおかしい)、また、今後の和解も視野に入れるなど、大局的に見るべきであり、地裁判決の一時点で思考すべきではない。

また、河北新報の言い方だと、遺族に負担を強いるべきではないから控訴するな、という。原告からすれば控訴を望まないのは自然なことだ。たしかに、行政の対応が悪くて裁判に踏み切る「しかなかった」面があるかも知れないから、いわば二重の被害者であって、これ以上苦しめるなということだろう。だが、間違ってはいけないのは、提訴したのは遺族側なのである。石巻市が訴えたのではない。

こんなことを書くと、遺族に失礼とか不謹慎とか言われるだろうか。しかし、控訴の当否は、あくまで裁判という限局された世界に過ぎない。そして、当事者主義と三審制という訴訟制度を否定するのでない以上、訴訟当事者としての動きを非難や牽制する積極姿勢をマスコミが取るべきではない。

なお、控訴は権利だとしても、行政側として「すべきでない」議論が適当な場合もありうる。例えば、ハンセン病隔離政策をめぐった国賠訴訟で、小泉内閣は国の長年にわたる国策の誤りを認めて控訴を見送った(2001年)。現在から見ても、この判断は歓迎すべきものと言えるだろう。

もちろん、この場合も、訴訟がすべての問題を解決するプロセスではないが、国会の立法不作為も含めて国の非行が明らかとなっており、患者の権利回復のための少しでも早い対応が求められており、さらに言えば、法的な争点として時効の起算点などの問題があったが一審判決が明確に権利救済の側の姿勢を示したこともあって(人生被害判決)、実務的にも控訴すべき事情が薄らいだこともあったようだ。

6 控訴しないとどうなるか

ところで、河北新報が主張するように、市・県が控訴を断念するとどういう事態になるのか。
(1)議会を招集しない → 代表を通じて民意を問う機会がないが、河北新報はそれでいいのか。
(2)賠償が確定する → 14億円と法定利息が市民(県民)の負担で行われることになるが、本当にそのことに市民県民の合意があるか。河北新報は住民全員が賛同しているという前提だろうが。
(3)和解の機会は実質的に奪われる → 控訴審で裁判上の和解の可能性がなくなる。

7 地方自治との関係

石巻市議会は賛成多数で控訴議案を可決した。河北によれば控訴は誤りなのだから、賛成した議員は誤っていることになる。だが、そんな一面的な見方で良いはずはない。少なくとも、住民の代表である議員たちが、それぞれの立場で、さまざまな次元の問題を総合的に考えて投じた姿勢である。反対した議員も賛成した議員も、苦悩しただろう。

地方自治は二元代表制と、よく言われる。かなり誤用もされる用語なのだが、今回の議決について言えば、まず、市長は議案を出す(このような場合、絶対控訴したいという姿勢から、議案として出して議会の判断を待つ姿勢まで、幅が許されよう。なぜなら控訴断念の場合、控訴すべしという議会の意思表明ができないから)。そして、議員は、市民の百人百様の意見を反映し、今後の地域のためのどんな論点があるかを、提示したり整理(討論などを通じて)したりする。この過程が重要なのだ。

これが議会制を軸とした団体自治の本道であって、そのような過程を踏みつぶして、結論だけを声高に主張するメディアの姿勢は、通常は許されない。

8 河北新報の社論

最後に、河北新報の社論を確認して、上に述べた点も含めて、その誤りを改めて整理しておく。河北は、社説を二度掲げたようだ。その骨子は以下の通り。

(1)2016年10月27日(判決翌日)
「大川小訴訟で賠償命令/災害弱者守る責任は重い」
・判決は過失を認定。ほぼ遺族側の主張を取り入れた内容。
・この判断はうなずける点が多い。予見可能性は司法の場でも判断が分かれやすいが、今回の判決は実質的で理解しやすい。(広報車がきた時点、裏山が最善、などの判断内容を評価しているようだ。)
・石巻市などは 控訴せず判決を受け入れる方向で検討進めるべきだ これ以上遺族に負担を強いるべきではない
・学校に厳しいようにも見えるが、守るべきは子供たちだった。自分の判断で避難するのは困難だし、それは許されなかった訳だから、学校側の責任は格段に重くなる。
・判断の基礎は、子供たちには責任を負わされず、周囲の役割が厳しく問われるということ。子供たちのような災害弱者を守るために、忘れてはならない。

(2)2016年11月6日(市議会可決、県知事専決処分の後。控訴状提出の前日)
「大川小訴訟の控訴/「代表機関」の看板が泣く」
・自治の根幹をゆるがす事態と当事者は理解しているのか。
・石巻市議会には議論を尽くして、 不満は残るがやむを得ないという住民の納得につなげる役割 が求められていたが、多数決で早々に可決したのは拙速。熟議なき議決をどう住民に説明していくのか。
・代表機関としての自覚の欠如と、自らの権能の理解不足。
・会期延長して住民対話の機会を確保できた。傍聴席に意見を聴くこともできた。
・議会基本条例のすべてに、命の代償が問われる局面で、自ら反していた。
・宮城県は、議会も招集せず知事の独断。二元代表制の本旨に照らし疑問。時間的余裕がなかったとは言い難い。
・震災の被災自治体では、専決処分の拡大が続く。議会が譲歩。この風潮に便乗して、例外的であるべき専決処分を安易に行使する傾向が首長側にあるのでないか。
議会が軽んじられるとき、背後に控える住民も軽んじられている のだということを忘れてはならない。

(1)は、控訴すべきでないと踏み込んだ社説だが、その不適当なことは、上に述べた。子どもを守る責務は当然あり、絶対に我々は教訓を伝えていくべきだが、それと裁判は本質的に別。市議会の前に一方的に訴訟態度を主張するのも団体自治に対して攻撃的だ。

(2)については、私の感覚では、社論を守るためのいい訳のようで見苦しい。

河北の主張(1)のように控訴断念するならば、議案提出不要だから市議会も開催されないが(市議会を招集した市長の判断が誤りのはず)、今度は市議会の審議が不足だ(審議すべきことが前提なのか)、と矛盾しているようにも見える。

河北は控訴した議決は誤りだと言うべきはずだが、こんどは、市議会の議論の「過程」に非難を浴びせている。「不満残るがやむを得ないという住民の納得」を得られる審議がない、拙速だというのだ。ここで、住民は控訴すべきでないという民意が絶対にされている(河北の決めつけ)。私は、実際に市議会のネット中継を視聴していたが、通常の感覚としては、かなり時間を割いて集中的に審議しているという受け止めだろう(議員の発言のほとんどは控訴すべきでない立場)。時間が少ないとか、傍聴席に意見を聴く議会があるとか、議会基本条例に反しているとか、あれこれ並べているが、ならば(結論でなくて)具体的にどういう議会運営なら河北がいう「住民の納得」が得られるというのか。他の案件の審議は納得されているのか(これまで他の案件でこのような批判や指摘を河北がしたか)。

「議会が軽んじられると住民も軽んじられる」とまとめているが、宮城県の専決処分については、いわゆる議会軽視として成り立つ議論だが、専決処分の是非は、そもそも本題の控訴当否とは別の論点。他方で、石巻市議会については、ともかくも臨時会を開いたことは「議会を軽んじて」いない。市議会のやり方(熟議がない)が、議会自らを軽んじたという論法だろうが、本件に全く関係のない多用される専決処分まで持ち出して、「風潮」としてまとめて、自論を支えたに過ぎない。

「民意」を絶対視した河北新報の自縛だ。というより、「民意に仮託して」河北が形成しようとした社論なのだ。何にせよ、異常に踏み込んだ社論で、河北が報道を持って県民の世論を束ねて、市議会を誘導しようとしたのは明らか。重大なミスリードの責任はどう果たすのか。どのような経営的判断があってのことか不明だが、県内に圧倒的なシェアを誇る一大メディアとして、このような姿勢が許されるだろうか。





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最終更新日  2016.12.19 21:06:09
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