PR
サイド自由欄
カテゴリ
カレンダー
キーワードサーチ
コメント新着
「党員だとか後援会や支部の役員に対して政治活動で手帖を配ることは公選法上、一般論として問題ない」
と自信の塊のように主張したのだが、後援会費を支払っていない人達にも配っている事実を告げると……。
「あのー、それはないと思います。それは。ありません。ありません。あの党員ですね、自民党の。それから自民党の政党支部の役員、それから後援会の役員。仮にですよ、一般論ですけど、これにそういった資料を配布すること、それは無償であっても、公職選挙法上、問題ありません」
――それは講習会で扱う政治的な資料という認識だと思うんですけれども、手帖はそれには当たらない。
「あのー恐らく総務省の方にお問い合わせ頂いたら、そういう答えじゃないと思いますんで」(前述の通り、総務省は「個別の案件について判断する権限がない」という回答である)
――我々が確認を取っているのは栃木県の選挙管理委員会と識者ですが。
「いずれにせよ、そういった一般の方に配っているということはありません。手帖は配っていないんですから、もらった人はいないと思います」
――でも、先生、事務所に名簿ありますから。
「はい? なんですか?」
――手帖を配っている名簿が各事務所にありますから、それで確認をしてください。
「まあそれは、その……わかりませんけれど、その……えー、役員について配ってはいけないという見解で言ってるんですか? 名簿っていうのもどういうものかわかりませんし、私は」
――ではスタッフにお聞きになったらいかがですか。
「それが、それが正しい名簿かもわかりませんし、私は」
――少なからぬ人がもらったと答えているということなんですよ。
「いやですから、それだったらその人を教えて頂いたら、本当にもらっているのか確認できます」
――先生の事務所にそのリストがありますから、それで確認してください。
「いや、ありません。そういうものは」
手帖は配布せず、リストもないと言っておきながら、いずれも嘘だったのである。
茂木事務所関係者によると、
「“昨年はこれくらい配ったから今年はこれくらい必要になる”と事務所内のミーティングの際、代議士に確認を仰ぐための書類でもあるのです」
茂木敏充経済再生担当相が代表の自民党栃木県第5選挙区支部が2013年に当時、破産手続き中だった北海道中標津町の建設会社(手続き終了で廃止)名義で11万円の献金を受けていたことが6日、分かった。当時の破産管財人は献金を「把握していない」としており、専門家は政治資金規正法が禁じる他人名義の献金などに当たる可能性があると指摘している。
茂木氏側は取材に対し、違法性を否定した上で、道義的見地から破産管財人に返金を申し出たとしている。政治資金規正法に、破産会社からの寄付を禁じる規定はないが、破産法は破産手続き開始決定が出た場合、財産は管財人に専属するとしている。
【保存】2018.03.29 参議院総務委員会・動… 2018/03/30
ついに出た!NHK関係者内部告発「森友をト… 2018/03/29
「自民党員への調査で安倍支持は9%まで下… 2018/03/25