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憲法改正の手続き、憲法96条では
「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」と定められています。
これを具体的なルールとして定めているのが、第一次安倍政権下で公布された国民投票法。
その国民投票法を見てみると…
改憲の国民投票、最低投票率の定めがないのです。
こんなルールでは、どんなに国民が憲法に関心が薄いままでもいい(有効な国民投票として扱えてしまう)ことになりますし、事実上「組織的な動員をかけられる方が勝ち」になってしまいます。
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