inti-solのブログ

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2008.10.31
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カテゴリ: 戦争と平和
http://book.asahi.com/news/OSK200810310076.html

沖縄ノート訴訟、二審も大江氏勝訴 集団自決「軍関与」

太平洋戦争末期の沖縄戦で、旧日本軍が住民に「集団自決」を命じたと書いたノーベル賞作家、大江健三郎さん(73)の著書「沖縄ノート」(70年、岩波新書)をめぐる名誉棄損訴訟の控訴審で、大阪高裁は31日、原告の元戦隊長側が敗訴した3月の一審・大阪地裁判決を支持し、控訴を棄却する判決を言い渡した。小田耕治裁判長は一審と同じく、大江さんが執筆当時、軍の命令を真実と信じたことには合理的な根拠があったと認めた。元戦隊長側は上告する方針。
この訴訟は、集団自決をめぐる高校の日本史教科書から「軍の強制」を示す表現が削除されるきっかけとなったが、司法として初の判断となった一審と同じく、高裁レベルでも「軍の深い関与」を認定した。また、高裁は「最も狭い意味での直接的な隊長命令については、その後公刊された資料などにより真実性が揺らいだといえる」とする一方、公益目的で長年出版されている書籍で、著者に将来にわたって真実性を再考し続ける負担を課すと、結局は言論を萎縮(いしゅく)させる懸念があると指摘。「新資料の出現で真実性が揺らいだからといって、直ちにそれだけで記述を改めなければ出版の継続が違法になると解するのは相当でない」との初判断を示した。
1945年3月の沖縄戦では座間味島で130人以上、渡嘉敷島で300人以上の住民が集団自決したとされる。「沖縄ノート」は集団自決生存者の証言集を引用して座間味、渡嘉敷両島で「自決せよ」との軍命令があったと記し、元戦隊長ら2人について「この事件の責任者はいまなお、沖縄にむけてなにひとつあがなっていない」と記述。大阪府に住む元座間味島戦隊長で元少佐の梅沢裕さん(91)と元渡嘉敷島戦隊長で元大尉の故・赤松嘉次さんの弟秀一さん(75)が名誉を傷つけられたとして05年に提訴した。同書などの出版差し止めと慰謝料3千万円(控訴審で増額)を求めた。
判決は、集団自決について「『軍官民共生共死の一体化』の方針の下で軍が深くかかわったことは否定できず、これを総体としての日本軍の強制や命令と評価する見解もあり得る」と認定。沖縄ノートの記述については「元戦隊長らが直接住民に命じたかどうかは断定できない」と述べたうえで「同書などの出版当時は元戦隊長が命令したとする説が学界の通説といえる状況にあり、大江さんには真実と信じる相当の理由があった」とした。
さらに、後の事情の変化で名誉棄損が成立したり、差し止めの対象になったりする条件について検討。(1)新資料などにより真実でないことが明白になった(2)名誉を侵害された者が重大な不利益を受け続けている(3)書籍を発行し続けることが自由な言論の保障や出版の自由の観点との関係を考えても、社会的な許容限度を超える――などを挙げ、沖縄ノートの記述はいずれにも該当しないと判断した。
「梅沢さんが『自決せよ』と命じた」と実名で書いた歴史学者の故・家永三郎さんの「太平洋戦争」(68年)についても同じ判断を示した。
元戦隊長側は「梅沢さんは村の助役らに『決して自決するでない』と命じた」と主張していたが、判決は「到底採用できない」と退けた。控訴審に提出された、当時15歳だった座間味島の住民がこの様子を目撃したとする新証言については「明らかに虚言」と判断した。
一審判決は、軍から自決用に手榴弾(しゅりゅうだん)が配られたという生存者の証言が多数あることなどから「元戦隊長の命令があったとは断定できないが、関与は十分推認できる」と認定。大江さんが証言や文献を踏まえて、軍の命令を真実と考えたことには理由があると判断し、元戦隊長側が控訴していた。

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なお、判決の要旨は
http://www.asahi.com/national/update/1031/OSK200810310117_01.html

こちらにあります

実は、2審は1回結審にならず、2回公判が開かれています。通常、1審(地裁)の判決がそのまま維持される場合は2審(高裁)の公判1回で結審します。(最高裁の場合は、2審の判決を維持するときは公判自体を開かない。最高裁では公判を開く=2審の判決をひっくり返すということ)
ところが、この裁判の2審は2回公判が開かれているので、まさか判決がひっくり返るのかと不安でしたが、関係者に聞いたところ、単に原告側が引き延ばし戦術を取ったためやむなくそうなってしまっただけのようです。

それにしても、ヤフーニュースあたりに群がっているネットウヨクの中には「軍命がなかった」と判決で認められたと思いこんでいる人がいるようですが、残念でした。判決は、原告側の2人隊長が直接に自決命令を発したかどうかは、「証拠上断定することはでき」ないと言っているだけ。つまり、四捨五入して言えば「分からない」ということだけであって、「なかった」などとは言っていません。そして2人の隊長という特定の個人はともかく、日本軍という組織が住民に自決を強いたことは、「座間味島及び渡嘉敷島の集団自決は「軍官民共生共死の一体化」の大方針の下で日本軍が深くかかわっていることは否定できず、これを総体としての日本軍の強制ないし命令と評価する見解もあり得る。」として、これを事実として認めています。

つまり整理すると、2人の元隊長自身が直接自決命令を下したかどうかは分からないけれど、日本軍は組織として住民に自決に深く関わっているから、これを総体として見れば、自決を強制した、あるいは命令したと受け取られるのも仕方がないことでしょ、と、概ねそういう意味になるでしょう。つまり、隊長個人が発したものかどうかはともかくとして、日本軍の「軍命があった」ことは事実上肯定しているのです。
ついでに、隊長側が「軍命を出していない」根拠として持ち出した証拠は、以下のように全て裁判所によって完全に否定されています。

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1 控訴人梅沢は、(村幹部らに)「決して自決するでない」と命じたなどと主張するが、到底採用できない。村の幹部が軍に協力するために自決すると申し出て爆薬等の提供を求めたのに対し、玉砕方針自体を否定することもなく、ただ「今晩は一応お帰り下さい」と帰しただけであると認めるほかはない。
2 (座間味島住民の)宮平秀幸は、控訴人梅沢が自決してはならないと厳命したのを聞いたなどと供述するが、明らかに虚言であると断じざるを得ず、これを無批判に採用し評価する意見書、報道、雑誌論考等関連証拠も含めて到底採用できない。
3 梅沢命令説、赤松命令説が(戦傷病者や戦没者遺族への)援護法適用のために後からつくられたものであるとは認められない。
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当たり前すぎるほど当たり前の判決です。





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最終更新日  2008.11.01 01:52:11
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