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2013.09.09
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カテゴリ: 政治
自衛権行使の要件明文化 民主・枝野氏が9条改憲私案
民主党憲法総合調査会長に任命された枝野幸男元官房長官が憲法9条の改正私案をまとめ10日発売の月刊誌「文芸春秋」に寄稿したことが7日分かった。自衛権行使の要件を明文化した条項を9条に追加し、憲法解釈の幅を極力狭めることで、無原則な軍拡に歯止めをかける必要性を打ち出している。
「時の内閣の判断で憲法解釈を変更できる可能性がある」ことが現行憲法の最大の問題と指摘。解釈変更で集団的自衛権の行使容認を目指す安倍政権の姿勢を批判した。
私案は、改憲派と護憲派による「両極端の主張」と異なる「第三の道」と称し、最重視すべきは「自衛目的ではない武力行使に踏み切らないようにすることだ」と強調。「個別的」と「集団的」に分けた自衛権の考え方には疑問を投げ掛けた。
具体的には、内閣法制局の従来解釈に基づき(1)急迫不正の武力攻撃を排除するため(2)他に手段がない場合(3)必要最小限の範囲で-とした現行の自衛権発動3要件を条文に明記。同時に、日本を守るために行動する他国と共同して自衛権を行使できる、などとした。
国連平和維持活動(PKO)など国際機関の活動には「正当、明確な意思決定に従い、国際法規に基づく場合に限り、参加や協力ができる」としている。

ーーー

正直に言って、民主党の主要な政治家の中で、私が比較的好感をもっていた一人が枝野です。が、それもまったく幻想に過ぎなかったことを思い知らされました。
「時の政府の判断で憲法解釈を変更できる可能性がある」のは、条文をいかなる文章にしようと同じことです。そもそも、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」という条文は、普通に読めば解釈に関して疑問の余地などまったくないのですが、憲法解釈を変更できているではないですか。

枝野のいう自衛権発動の3要件のうち、ちょっと考えても「必要最小限の範囲」などというものは、いくらでも恣意的に解釈可能です。侵攻する敵戦力に対して、どの程度の反撃を行うのが「必要最小限の範囲」なのか、なんて明文で規定することは不可能ですから。他に手段がないとか、急迫不正の武力攻撃も同じことです。で、「他国と共同して自衛権を行使できる」ということは、集団的自衛権までも容認する、ということのようです。
常識的に考えて、「日本を守るために行動する他国」(実質的に米国」を攻撃する敵国が存在したとして、その敵が日本を攻撃しない、なんてことがあり得るわけがない。日本に対して攻撃がかけられた場合は、集団的自衛権がどうこうなどということは問題ではない、個別的自衛権に基づいて反撃すればよいだけのことです。
米軍は攻撃するが日本は攻撃しない、という事態があり得るとしたら、その「敵」は米国を攻撃する意思はあっても日本を攻撃する意思がない、ということですから、そのような相手を敵とみなして「反撃」することは、必要最小限の行動とは言い難い。つまり、枝野の言い分は最初から相互に矛盾していると考えざるを得ません。
記事によると、枝野は「改憲派と護憲派による『両極端の主張』と異なる『第三の道』」なることを主張しているようですが、私の見るところ、枝野のいう「第三の道」と改憲派は、内心で意図しているものに違いがあるとしても、結果においてはほとんど差がなさそうです。

結局のところ、政権末期の時代から、民主党はひたすら自民党の真似ばかりをするようになった、その傾向が下野した今も変わっていないようです。もはや失望はしません。これ以上失望しようがないくらい失望してしまったから。ただ、「枝野ですら」という点は、ちょっとばかり残念ですが。





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最終更新日  2013.09.10 01:03:29
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