inti-solのブログ

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2019.11.20
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カテゴリ: 政治
桜を見る会、参加者は「共に政権を奪還した皆さん」? 首相あいさつに疑問の声
この一言に、すべてが凝縮しているのではないか。「皆さんと共に政権を奪還して、7回目の『桜を見る会』であります」。騒動の渦中にある毎年恒例の「桜を見る会」、今年の安倍晋三首相のあいさつである。私たちの税金で開かれるこの会、実は首相と共に政権の奪還運動をした人たちの集まりだったのか?(以下略)
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すでに各所で大騒動になっている「桜を見る会」ですが、まったくあきれ果てた話だと思わざるを得ません。
元々、「桜を見る会」の開催要項によると、招待の対象は「皇族、元皇族、各国大使等、衆議院議長と参議院議長及び両院副議長、最高裁判所長官、国務大臣、副大臣及び大臣政務官、国会議員、認証官、事務次官等及び局長等の一部、都道府県の知事及び議会の議長等の一部、その他各界の代表者」だったものが、安倍政権になってから、「その他各界の代表者」に「等」の文字が加えられ、招待の対象者が(かかる費用も)とめどなく拡大していったようです。

結局のところ、モリカケ問題と同じで、「お友だち優遇」の公私混同なのです。引用記事によれば、「皆さんと共に政権を奪還して、7回目の『桜を見る会』であります」とあいさつしたのだとか。つまり、税金を使って「政権奪回」の恩賞というわけです。それも、地元の山口から850人もの支持者を呼び集めるという行状です。
ならば、いっそのこと開催要項にも「安倍政権の支持者」とでも書き加えたらいかがかと。
およそ、「自らを律する」とか「公平」ということを心がけることができない人、できない政権なのだなあ、と改めて思います。

この問題を最初に国会で質問した共産党の田村議員が確か言っていたと思うのですが、こんなことを、もし安倍が自身の私費でやれば、公選法違反は明白です。そんな行為を公費でやる。ある意味バカバカしいことに、(政治家の)私費でやれば公選法違反なのに、公費でそれをやっても、外形上は違法行為にはならない、ある意味法の盲点とも言えますが、道義的にまったく許しがたいことです。

安倍政権は、それに対して来年の桜を見る会は中止すると唐突に発表、それで幕引きを図るつもりのようです。こんな薄汚れた桜を見る会を中止するのは当然としても、それで問題が解決、ではないことは言うまでもありません。

さて、そういうわけで、法的な面に限定して考えるとこの「桜を見る会」よりも、その「前夜祭」の方がはるかにヤバイ代物です。
ホテルニューオータニで800人以上を招いての立食パーティーが会費5000円というのです。常識的に言って、ニューオータニで一人5000円で立食パーティーなどできるはずがないのです。事実、ホテル側は最低1万1000円と言っているようです。つまり、実際かかった費用より安い料金を設定することで、実質的に差額分を饗応した、ということになります。そもそも、この前夜祭の収入も支出も、収支報告書の記載していない。この時点で政治資金規正法に違反しています。

安倍自身の説明によると、前夜祭の支払いに関しての明細書はない、参加者が(後援会・事務所を通さずにホテルに)直接支払っているので入出金はない、領収書も出していない、というのです。だから収支報告書に記載していないというわけです。
もうちょっとマシな嘘をつけよ、という感じです。何らかの宴会(忘年会でも歓送迎会でも同窓会でもなんでも)の幹事を一度でもやったことがあれば、そんなことがあり得ないことはわかるかと思います。
800人もの参加者がいれば、ドタキャンもドタ参加も一定数いる。集めたお金とホテルからの請求がピタリと一致するなんて、あり得るはずもなく、集めたお金を右から左でホテルにポンと渡して精算完了、なんてあるはずがないのです。
5000円は、「参加者の多くがホテルに宿泊することからホテル側が提示した価格」とも言っていますが、実際には、どうやら参加者の多くは ニューオータニには泊まっていなかったらしい ことも判明しています。そりゃそうです。800人もの参加者が、みんなニューオータニに泊まれるほどお金持ちばかりとは思えませんから。

立憲民主党の石川議員が同じ 会場同じ人数での立食パーティーの見積もりを取った ら、一人1万3千円あまりの額になった、ということです。実際には、料理の内容などが全く同じかどうかは分かりませんが、少なくとも飲み物(ビール・ソフトドリンク)の一人1800円と、室料275万円(800人で割れば3400円)は、確実にかかる。料理を一切出さず、飲み物(それもビールとノンアルコールだけ)と部屋代だけで一人5000円は超えるのだから、もうこの時点でアウトなのです。

つまり、可能性としては
実際にかかった費用より安い参加費しか取らずに、その差額分を参加者(山口県の有権者)に饗応した
または、
実際にかかる費用より安い額しかニューオータニに支払わず、実質的にその差額分をニューオータニから政治献金を受けた
のいずれか(または両方)ということになります。
いずれにしても、収支報告書に記載していない(まあ、記載できないでしょうけどね。特に前者の場合は饗応であることが露骨に証明されますから)時点で、政治資金規正法上、限りなく黒に近い灰色というしかないでしょう。





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最終更新日  2019.11.20 19:00:09
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