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法制審では「8歳未満」や「13歳未満」も検討されたが、民法上、15歳が遺言作成や普通養子縁組など一定の法律行為を本人の意思でできる年齢であることなどを踏まえ、15歳未満とした。成人年齢(22年4月から18歳以上)に達しない15~17歳も、15歳になる前から養親希望者と暮らしている▽本人の同意がある――場合などは縁組を認める。
そこで、家裁の手続きを2段階に分ける。まず、家裁は、実親の同意の有無や実親による養育が不適当かどうかを判断。2週間を経過すると、実親が同意を撤回できないようにする。養親希望者の適格性は別途審理する。第1段階の手続きは児童相談所長による申し立ても認める。
法務省は、2月に要綱の答申を受けた上で、民法などの改正案を今国会に提出する方針。【和田武士】
1988年に導入。子の対象年齢は原則6歳未満だが、それまでに里親制度などを利用して養育が始まっていれば、例外的に8歳未満まで認められる。養親希望者による6カ月以上の試験養育期間を経て、家裁が可否を判断する。普通養子縁組とは異なり、実親との法的な親子関係が消滅し、戸籍上は養親の「実子」の扱いになる。近年増加傾向にあり、司法統計によると、2017年に成立した数は616件。
子どもの対象年齢が拡大されることで、新しい家族に迎えられる社会的養護のもとにいる子どもたちが増えるといいですね。
おいら的には、実親の同意の撤回が制限されるようになったことも大きいかと。今までは、親が特別養子縁組に同意したとして、里親の下で暮らし始めていても、数か月後にその同意が撤回し、ようやくなついてきた里子を、里親さんは泣く泣く手放したということも聞きましたから、里親さんも安心して里子を受け入れることができるようになると思います。
千葉県で、父親からの虐待で亡くなった女の子。気の毒です。
徳部宇養子縁組制度が拡大して、新しい家族に迎えられる子どもたちが増えるといいなぁ。
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