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カテゴリ: ちょっとしたお話
 10年前の朝、うとうと目覚めていた6時前、布団の中でしたが、突然の地震に驚き、思わずまわりを見渡しました。
 何か落ちてくるのではないかと・・・。
 テレビで阪神淡路大震災を知り大変なことが起こったとびっくりしました。M市にいたのでずいぶん距離は離れていましたが・・・。
 駅まで行ったけど電車には乗れないのでいったん帰り、電話連絡もままならず・・・。
 あれから10年、自然の猛威に人間の弱さを知りました。

 ATMでの現金引き出しは久しぶりです。そのあと、マクドで割引券で持ち帰ろうと思いましたが、ちょっと休もうと思ってコーヒーを飲みました。

 さて、ネットの詐欺で毎日アドバイスをしていますが、あらためて疑問に思うことがあります。
 探したけどなかなか解説されていないのです。
 それは電子消費者契約法です。単独なら理解できるのですが、事業者と消費者の関係ですね。民法、刑法の詐欺とのかかわりです。

 簡単に書けば、

 電子消費者契約において、事業者が存在しない場合、契約は無効と主張できるか?また詐欺罪として告発できるか、です。
 事業者の不存在は、錯誤による意思表示より優先できないのか?

ということなのですが、警視庁、法務省、国民生活センターなどの解説にはありません。
 刑法、民法、消費者契約法、電子消費者契約法の相互の関連が理解できていないのです。
 時間をかけても、法律の素養がないとうまく解釈できません。

<参考> 電子消費者契約法について

第1条(趣旨) 略
1.趣旨 略
2.解釈
 本法が定める民法の特例は、以下の2つの場合を対象としている。
(1) 「消費者が行う電子消費者契約の要素に特定の錯誤があった場合」
 事業者・消費者間以下(Bto C という。)の電子商取引においては消費者がパーソナル・コンピュータ(以下「パソコン」という。)に付属するマウスのクリックを誤るなどの操作ミスによって、意図しない契約の申込みを行うという、講学上の「表示上の錯誤」が発生しやすい状況にあり、実際に多数のトラブル事例が報告されている。
 これらのトラブルは、事業者により契約申込前に申込内容の確認機会が提供されなかった等の場合に特に顕著に発生している。従来の民法に基づく当事者間の責任分担はこの場合判例の蓄積を待たねば明らかとはならない。しかしながら、それを待つのでは、急速な電子商取引市場の拡大の中で発生
するリーガルリスクの予見可能性は担保されないため、事業者・消費者の双方から、新たなルールの整備を早急に行うべき、との要望がなされていた。
 また国際的な越境取引を容易に行うことができる電子商取引においては、日本の事業者あるいは消費者が不利に扱われることの無いよう、諸外国のルール整備の状況を踏まえた制度設計を行う必要があるが、欧米ではBtoCの電子商取引においては、事業者が意思表示の内容の確認のための措置を講じていない場合に消費者が契約に拘束されない旨の立法が進められている。
 そこでBtoCの電子商取引における消費者の操作ミスによる錯誤についtoて、本法において民法の特例措置を定めることとした。

(2) 「隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合」
  略





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最終更新日  2005/01/17 10:41:30 PM
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