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FB’s SOCIETYさんのHPに次のような様式の例文が載っていましたので、紹介します。この様式で、1コメント1メールの形が良いと思います。相手がお役所ということを考えて、集計しやすい形がベターだと思います。ぜひ、みんなの気持ちをパブコメにぶつけようではありませんか。なお、例文についてはFB's SocietyさんのHPにサンプルが載っていますので参考にして下さい。http://www.fbs-society.org/Menu_Top_new.htmlから入って下さい。☆緊急告知!![7月21日]環境省へのパブリックコメント提出のお願い=check! また、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」の全文については次のURLを参考にして下さい。http://www.env.go.jp/nature/intro/gairaihou.html*******************************************************[様式の例文]環境省自然環境局野生生物課 御中氏名(又は会社名/部署名) 恵富美 太郎住所又は所在地:〒000-0000 ○○県○○市○○○1-2-3電話番号:000-000-0000FAX番号:000-000-0000メールアドレス:info@fbs-society.org「特定外来生物被害防止基本方針(案)」についての私の意見は次の通りです。基本方針(案)に賛成できる点<該当個所>○ページ ○行目 「○○○○(項目名)」の××××××××××××× という部分。<意見内容>××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。基本方針(案)に反対な点<該当個所>○ページ ○行目 「○○○○(項目名)」の××××××××××××× という部分。<意見内容>××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。基本方針(案)で訂正を求める点<該当個所>○ページ ○行目 「○○○○(項目名)」の××××××××××××× という部分。<意見内容>××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。最後に(この部分では、バスフィッシング愛好者であること、バスフィッシングをずっと続けたいと思っていることなど、自分自身の気持ちをできるだけ素直に表現しましょう。)
2004.07.28
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1年振りの日記です。仕事が忙しく全く更新していませんでした。読者の方には本当に申し訳ありません。m(__)m今日は、バス釣りが大好きな人間にとって、とても困ったことが起きようとしているので報告させてもらいたいと思います。将来、子供達が後ろ指を刺されることなくバス釣りが自由にできるように、皆でパブリックコメントを考え、提出しようではありませんか。ゼゼラさんの報告によると、2004.7.19「特定外来生物被害防止法基本方針案の説明・意見交換会」は次のような結果だったようです。『特定外来生物被害防止法基本方針案の説明・意見交換会が16日、東京で開かれた。昨年の中環審報告案の説明・意見交換会のときと比べると、今回は利害関係者からの意見が目立ち、バス釣り関係者の意見が半分近くを占めた。意見と回答には特段のサプライズはなく、織り込み済みの内容。「捕らえたものをその場で放つ行為を規制しないのは、法制上規制できるが規制しないということなのか、法制上規制できないということなのか?」、「漁業権魚種となっている場所がある外来生物を特定外来生物に指定することが可能なのか?」という質問に対しては、明確な回答がなされなかった。 捕らえたものをその場で放つ行為を規制しないことは、これまでに確定した事項で、その理由が注目点となっている。また、漁業権魚種指定と特定外来生物指定の衝突に関しては、特定外来生物被害防止法に地域的な例外を設定する規定がないため、漁業権魚種指定のある魚種は特定外来生物に指定できないとの見方がある。』確かに、特定外来生物被害防止法基本方針案の中では、次のようになっています。『第3 特定外来生物の取扱いに関する基本的な事項5 放つこと、植えること又はまくことの禁止特定外来生物による被害を防止する上で最も重要なことは、特定外来生物の遺棄や逸出等を防ぐことであり、本法第9条の規定の実効性の確保には最大限配慮する必要がある。特定外来生物を取り扱っている者がその管理を放棄し、野外に放つ行為等は、生態系等に係る被害を及ぼす危険が高くなるため、例外なく禁止とする。既に野外に存在することで飼養等又は譲渡し等に係らない特定外来生物を捕獲又は採取した直後に放つ等の行為は本法第9条の対象とはならないが、捕獲又は採取後の特定外来生物の飼養等や譲渡し等については、引き続き本法の規制が適用されることに留意する。』(※本法第9条は下記参照)特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律公布:平成16年6月2日法律第78号(放つこと、植えること又はまくことの禁止)第九条 飼養等、輸入又は譲渡し等に係る特定外来生物は、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の外で放ち、植え、又はまいてはならない。特定外来生物被害防止法基本方針案の中にある「既に野外に存在することで飼養等又は譲渡し等に係らない特定外来生物を捕獲又は採取した直後に放つ等の行為は本法第9条の対象とはならない」の部分が確定事項であれば、「リリース禁止」には直接結びつくことはないように思われますが、この部分については特に心配な点だと思います。もし、この部分が何らかの圧力により削除されてしまえば、各県で条例を定めずに「全国一律リリ禁」にできることになってしまいます。また、今は漁業権魚種指定の対象となっているブラックバスですが、本当にそれを理由に「特定外来生物」に指定できないのでしょうか?もし、漁業権魚種指定の対象から外れてしまったら。。。そんなことを考えると、毎日不安で堪りません。とりあえず、パプリックコメントを提出しなければと思うのですが、どのような文書が有効なのか良く分かりません。誰かこんな文書が良いのではというものがあれば、教えててもらえませんか。宜しく願います。 http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5086
2004.07.27
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