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ついに、パブコメが終了しました。どんな結果になるか、少しだけ期待してみたいと思います。今回のパブコメは修正案や補強案を求めるものでした。したがって、外来種駆除派にとってはいくらでも意見が書けるものでした。また、それを「環境省自然環境局野生生物課」の人は期待している訳ですから、「渡りに船」だったでしょうね。でも、外来種擁護派にとってはとても意見が出しにくいものだったと思います。もう「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」は6月に公布されているのですから。それを実施するための具体策を決める基本方針案への意見ですから、本当は削除して欲しい部分があっても、しっかりした理由付けがなければ意見できないものでした。だから、理論武装するための時間がもっと欲しかったのに。。。たった1ヶ月間のパブコメで国民からの意見を聞くという手法は本当に許せませんね。まして、基本方針案ということで対象候補について全く伏せたままでの意見募集ですから、普通の人には手が出しにくいものだったと思います。今後も実際の選定時には、パブコメの募集などあるのでしょうか?怪しい限りです。でも、私のHPへのアクセス状況から考えると、あちこちに同じ気持ちの人が居るようです。本当にほっとしました。これからも、お互い「バスフィッシングの未来」のために各自ができる範囲で頑張っていきましょう!
2004.08.08
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いよいよ、パブコメ提出期限(8/7)になってしまいました。何とか4つほど提出しましたが、特定外来生物の候補が公表されていないので、修正案や補強案の作成はとても難しいものでした。まだ、バスが候補になっているかどうか公式に分からない状態で考えなければならない訳ですから。(実際には、セゼラノートにあるように「候補になっている」と見るのが正当だとは思いますが。)きっと、それが国側の作戦なのでしょうね。なるべく抽象的な表現を多くして、実施段階では都合の良い解釈ができるように決めたいのでしょう。そして、学識経験者と言われる「お抱えの知恵袋」に、都合の良い理屈を立ててもらい、その時の世論の様子を見てどうするかを決める。ブラックバスについては、世論の多くは「害魚」の報道や宣伝に洗脳されているので、特定外来生物に指定するのは簡単だと思います。ただし、次の選挙のこともあるので、「指定のメリット(世論からの賞賛)」と「指定のデメリット(擁護派からの突き上げ)」を天秤に掛け、得な方を取る。とりあえず、いつでも「指定できる状態」にすれば、世論(声の大きな人?)には応えたことになる。例え「指定しない」ことになっても、それは「擁護派に大きな貸しを作る」ことになるのですから、一挙両得になる訳ですよね。人間の勝手で、「特定外来生物指定のためのまな板」の上に乗せられたブラックバスは本当に可哀想です。元々、ゲームフィッシングの対象や食材として、勝手にアメリカから連れて来られただけで、ブラックバスには何の責任もない訳ですから。。。人間の勝手で連れてこられ、人間の勝手で駆除される。そんなブラックバスが可哀想でなりません。我々BASSERに対してどれだけ貢献してくれていることか。そこのところも、良く考えて欲しいものですね。私は一生釣り人でありたいと思っています。でも、「特定外来生物」をその対象にはしたくありません。今は、色々な意味で助けてもらったブラックバスに恩返しをする時期だと思っています。ブラックバスが「特定外来生物」に指定されないようにどれだけやれるか分かりませんが、これからも私なりに頑張りたいと思います。みなさんも個人でできる範囲で結構ですから、何らかのアクションを起こして下さい。宜しく願います。m(__)m
2004.08.07
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特定外来生物被害防止基本方針(案)に係るパブリックコメントの締切りは7日(土)です。私は、「特定外来生物に指定されたバス」を釣りたくはありません。だから、特定外来生物の選定時にバスが対象にならないようにするための基本方針の補強案が必要だと思います。例えば、「現在、魚種認定されているものは資源として有効利用されていることがはっきりしているので、特定外来生物の選定から除外すること」などの意見も必要かと思います。今回のパブコメは「バスを特定外来生物にしますが、何か意見はありませんか?」というようなものではないので、本当に表現に困ってしまいます。でも、今の基本方針案のままでは、「バスを特定外来生物に指定し、税金を使って全国的に一斉駆除も可能」になってしまいます。それも、利用者側の意見を聞かずに学識経験者と言われる「国が都合で選んだ人」の意見で指定ができるというとんでもない法律になってしまいそうです。パブコメの取り扱いについてはある程度想像が付きます。「規則で決まっているから集めるだけ」か「いいとこ取りされる」のが関の山だと思います。(琵琶湖でもそうでした)しかし、バス駆除派や補助金目当ての人も沢山補強案を出しているに違いありません。とくに、「既に野外に存在することで飼養等又は譲渡し等に係らない特定外来生物を捕獲又は採取した直後に放つ等の行為は本法第9条(リリース禁止)の対象とはならない」の部分については最も反対意見を出し易い部分だと思います。もし、その意見が取り入れられ、バスが特定外来生物に指定されたら、「全国的にリリース禁止」になってしまいます。そうなれば、各都道府県は煩わしい手続き(条例化)をせずに「リリース禁止」にできる訳です。東条湖も青野ダムも池原ダムも。。。「釣ったら必ず殺す」そんな状況でバスを釣ることができますか?だから、黙って見ている訳にはいかないのです。せめて、バス駆除派や補助金目当ての人達以上の補強案の数は絶対に必要なのです。バスに罪はありません!また、子供達のために今のバス釣り環境を引き継ぐ責任は我々BASSERにあると思います。黙っていては世間の間違った風評にはかないません。みんなでバス擁護派としての補強案をできるだけ沢山提出しようではありませんか![パブリックコメント]http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5086
2004.08.05
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先日から、パブリックコメントについて色々考えてみましたが、名案が浮かびません。何故なら、ブラックバスの擁護を前提に修正意見を書けば「ブラックバス=特定外来生物候補=害魚候補」ということを受け入れたことになってしまいそうです。それは相手に弱みを見せてしまうことになり、下手をすると「これだけの人が思い当たる節があるのか?」と相手を安心させてしまう材料に、成りはしないかと考えてしまったからです。でも、どうしても黙ってはいられないので、「ブラックバス」という固有名詞を使わずに下のようなパブリックコメントを送ってしまいました。何とインパクトの無い文章でしょうか。自分ながら歯がゆい思いで一杯です。締切りの7日まであと少ししかありませんが、皆で頑張りましょう!※下記HPも是非参考にして下さい。財団法人日本釣振興会「今までに当会に寄せられている釣り人や関係団体からの意見等の一例」http://www.jsafishing.or.jp/fishing/fishing_12.html*******************************************************意見<該当個所>3ページ第2 特定外来生物の選定に関する基本的な事項1 選定の前提ア 我が国において生物の種の同定の前提となる生物分類学が発展し、かつ、海外との物流が増加したのが明治時代以降であることを踏まえ、概ね明治元年以降に我が国に導入されたと考えるのが妥当な生物を特定外来生物の選定の対象とする。<意見内容>明治時代に日本に入ってきた生き物は、現在すでに日本の自然に溶け込んだもの(帰化種)と認識して良いのではないだろうか。したがって、特定外来生物の対象は帰化途中とみられる「戦後に導入されたもの」にすべきである。*******************************************************意見<該当個所>7ページ5 放つこと、植えること又はまくことの禁止特定外来生物による被害を防止する上で最も重要なことは、特定外来生物の遺棄や逸出等を防ぐことであり、本法第9条の規定の実効性の確保には最大限配慮する必要がある。特定外来生物を取り扱っている者がその管理を放棄し、野外に放つ行為等は、生態系等に係る被害を及ぼす危険が高くなるため、例外なく禁止とする。既に野外に存在することで飼養等又は譲渡し等に係らない特定外来生物を捕獲又は採取した直後に放つ等の行為は本法第9条の対象とはならないが、捕獲又は採取後の特定外来生物の飼養等や譲渡し等については、引き続き本法の規制が適用されることに留意する。<意見内容>「既に野外に存在することで飼養等又は譲渡し等に係らない特定外来生物を捕獲又は採取した直後に放つ等の行為は本法第9条の対象とはならない」の部分は絶対に削除しないこと。もし、「捕獲又は採取した直後に放つ等の行為」ができなくなれば、捕獲又は採取した特定外来生物を個人が「処分」しなければならないことになる。行政関係者以外の個人に「処分」を強要することは違憲と言わざるを得ない。*******************************************************<該当個所>4ページ4 特定外来生物の選定に係る意見の聴取(1)生物の性質に関する専門の学識経験者からの意見聴取オ 学識経験者個人からの意見聴取だけでなく、必要に応じ、関連する学会から知見を収集するとともに、当該生物を利用する者等関係者の意見を聴取することを検討する。<意見内容>次のように修正・追加すること。(1)生物の性質に関する専門の学識経験者からの意見聴取オ 学識経験者個人からの意見聴取だけでなく、関連する学会から知見を収集する。(2)当該生物を利用する者等関係者からの意見聴取当該生物を利用する者等関係者の意見を聴取し、特定外来生物の選定における社会的・経済的影響について充分検討する。<理由>4ページの「3 選定の際の考慮事項」の中で「特定外来生物の指定に伴う社会的・経済的影響も考慮し、」とはっきりうたっている。既に野外に存在している外来生物については商業利用されているケースもあり、利用者側の意見を無視することはできない。したがって、「学識経験者からの意見」と同格に「当該生物を利用する者等関係者からの意見」も扱う必要があると思われる。
2004.08.01
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