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5月16日(日)の青野OPENでは、5本で2500g程釣っていたのにライブウェルの中で全部デッドになってしまい、入賞を逃してしまいました。釣ったバスには本当に申し訳ないことをしてしまいました。アフターのバスは本当にケアが大事ですね。その悔しさから、先週の土曜日も釣行しました。結果は、同じ場所、同じパターンで40upを2本とレギュラーサイズ(25~30cm)を数本でした。でも、自称「ネコワッキー」でしか釣ることが釣ることができなかったので、今日は別のパターンを試してみようと頑張りました。長年の課題である「ハードルアー」で釣ること。。。これを実践しようと、チャレンジしました。釣場について、ゴムボートのセッティングが終わったのが8時過ぎ。もう、トップには無理な時間でしたが、30分ほど頑張りました。結果は予想通り、うんとも、すんとも反応はありません。仕方なく「キッカイーター」にチェンジ。ルアーを引きまくりましたが、これも不発でした。後はお決まりの。。。バスは正直です。私の腕を見抜いています。いや、ピーカンの天気の中、きっとボトムにへばり付いていたのでしょう。自称「ネコワッキー」に替えたところ、すぐに写真右の40upが釣れ、その後もレギュラーサイズに混じり43cmも捕ることができました。パターンは「フォーリング」と「スティ」がメインでした。浮いているバスも居たはずなのに。。。次の釣行は、スピニングを封印してみようかな。(笑)
2005.05.28
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第4次パブコメの結果を受けて、環境省は5月25日付けで「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則等について」を発表しました。(詳細は、環境省HP「外来生物法」を見て下さい。)折角、私も含めパブコメで要望したのに、「これから新規に漁業権が設定された釣り場は外来生物法の特例扱いの対象にはならない」という結果になってしまいました。(意見の提出状況:個人64通、団体11通、合計75通)更に、環境省は5/27付けで「管理釣り場の新設を認めない方針」(Yomiuri On Line)を明らかにしました。これでは、「これからは第五種共同漁業権の許可が下りてもバスを放流することはできない。」「新しい管理釣場は作れない。」ということです。これで、「ゾーニング」の考え方も「絵に描いた餅」になってしまいました。予想されていたとはいえ、本当に困ったものです。 「今の釣場環境を皆で大切に守って行くこと!」バスアングラーにできることは、これしかないと思います。でも、私の周りのフィールドも心無い釣り人で、ゴミが一向に減りません。「何故、釣りに来てまでゴミを捨てるのか?」「釣り禁になっても良いのか?」…。色々考えると本当に腹が立ちます。でも、文句を言っていてもゴミは減りません。「拾う人」が居れば、少しはゴミは減るはずです。自分の釣場環境を守るために、これからもゴミ拾いを続けようと思います。この記事を読んだ方もせめてゴミだけは捨てないように気を付けて下さい。宜しくお願いします。m(__)m
2005.05.27
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本日、環境省自然環境局外来生物法HOMEに「釣り大会開催時の注意点」が追加されました。「問題ない行為」として、1 釣った河川・湖沼の河岸・湖岸に隣接する道路に至らない範囲での生きたオオクチバスの運び移しは問題ありません(河岸・湖岸隣接道路に至らなければ、公園、マリーナ、漁港(漁港内の道路は漁港の一部と考えます)等での取扱いも同様です)。2 釣った河川・湖沼に戻すか殺処分することが明らかな状況で、数時間生きたオオクチバスを取り扱うことは問題ありません。 3 釣り人が、大会主催者に検量のためにオオクチバスを一旦預け、検量後直ちに返却してもらうなど、当該釣り人が当該特定外来生物の「事実上の支配」を継続していると認められる場合は問題ありません。となっています。したがって、従来通り「バス釣り大会」は開催できそうです。(嬉)環境省の「粋な計らい」に感謝です。(^_^)
2005.05.18
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既に皆さんもご存知の通り、4月22日に開かれた閣議によって、特定外来生物被害防止法(外来生物法)による第1次特定指定種にオオクチバス、コクチバス、ブルーギル、チャネルキャットフィッシュ(アメリカナマズ)の魚類4種を含めた外来生物37種を定める政令を決定しました。引き続き、7月を目途に第2次指定種の選定にとりかかるとのことです。この法は6月1日から施行されることになっています。そして、外来生物法施行に向けて、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づく特定外来生物の飼養等の取扱い細目(告示事項)及び同法施行規則の追加条文(省令)等に関し、4月22日(金)から5月12日(木)までの間、最後のパブリックコメントが実施されています。前回(3/18~4/7)の「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(案)」に関するパブコメは意見が総数867通(個人808件、団体59件)と、意見を提出するのが難しい内容だったようです。今回のパブコメも、同様に意見をまとめるのが難しい内容のような気がします。しかし、誰も意見を提出しなければ「反対意見なし」との評価になってしまうので、それだけは避けたいと思います。とりあえずは、今江プロも言っているように『「第九条 特定外来生物の指定の際現に当該特定外来生物が漁業法~」の「現に」を削除する。』という意見を提出しようと思います。これから先、各地のフィールドで、万が一「第五種共同漁業権」が許可された場合についても、「第五種共同漁業権に係る特例」が認められるようにしたいと思うからです。もし、良ければ皆さんも意見を提出して下さい。宜しく願います。(参考サイト)イマカツサイト「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づく特定外来生物の飼養等の取扱い細目等に関する意見の募集(パブリックコメント)について
2005.05.01
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