森田理論学習のすすめ

森田理論学習のすすめ

2019.04.12
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カテゴリ: 身近な社会問題
2019年2月20日に「働き方改革法案」の中の「高度プロフェッショナル制度」について紹介した。
さらに「外国人労働者(移民)50万人計画」についての問題点も指摘した。
これらは、今後日本の多国籍企業の人件費の削減に寄与していくものだった。
そうしないと、グローバル経済の中で、日本の企業が負け組になって、国が成り立っていかなくなるという先入観の現れであるというものだった。これによって私たち国民の生活は圧迫されるだろう。

そんな中、2019年4月1日より有給休暇の取得を促進する法律も合わせて施行されることになっている。これによると、有給休暇の消化日数が、5日未満の従業員に対して、会社がせめて5日間だけは、有給休暇を取得する日を指定させることを義務付けた法律だ。
この法律についてまた知らない人は、留意してほしい。

これによると、40日の有給休暇の権利を持っている人に完全消化させなさいと言っているのではない。
そのうちの、5日間だけ取得させれば、法律違反になることはない。ザル法といえばザル法である。
ヨーロッパ並みに夏季休暇1か月というような、労働者に配慮した法律ではない。


現状はどうなっているのか。
私の地元の自動車製造業の会社では、30名ユニットの職場では、従業員の有給休暇取得に対応するために6名の交代要員を準備しているという。こんな会社があったのかと、私は少し驚いた。
こういう会社では、労働組合があり、有給休暇の完全取得を目指している。
また流れ作業のため、休暇を組み合わせて、業務を遂行することが、モチュベーションの維持や精神疾患を最小限に抑えることに役に立っているようだ。

大企業の製造業以外では、有給休暇を取得したくても、申請しずらい状況の会社が多いようです。
特に中小企業の会社はそうです。
それはギリギリの人員で仕事を回しており、自分が休暇をとると他の人に即負担が増える場合が多い。
申請することに心理的な抵抗があるのだ。
また申請すると上司がイヤな顔をして、差別的な対応をしてくる。
労働者の権利として、法律で認められているにもかかわらず、こちらが下でに出てお願いするという会社が多い。ダメだと言われればこちらが引き下がる。
自己都合ではなく、忌引休暇で2~3日消化しているのが精一杯というところだ。


やり方は2つある。個々の従業員ごとに5日間の管理をしていくやり方と、会社一斉に有給休暇をとらせるやり方がある。なお有給休暇の買い上げは違法になる。

私の会社では、今まですでに夏季休暇の2日間はすでに有給に組み込まれている。
それと年末年始は30日から3日までの間は特別休暇で無給であったが、どうもこれを有給に振り替えるようだ。これで1日か2日は消化できる。
それに個別の休みを1日か2日設定するようにすれば、クリアーできると考えられているようだ。
個別休暇は、今までも忌引休暇などで消化していたので、大した問題ではない。





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Last updated  2024.04.07 17:21:03
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