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恐らくほとんど売れていない本だと思う。ブックオフの100円コーナーにて発見しました。手に取ってみれば割と面白いではないか。法律というよりは、諸外国や日本の条例等を集めたもの。例えば、「ハトをびっくりさせてはならない」・・・ハトの巣箱に恐怖を与え、巣箱から追い出した者は1箇月以内の禁固か罰金に処す。(米国・マサチューセッツ州法)日本でも、ハトの捕獲及び処分は鳥獣保護法によって自治体への申請・許可が必要だとか。奥が深いですな。へんなほうりつ [ のり・たまみ ]価格:864円(送料込)
2015.12.30
愛知県社会保険労務士会は、同会会員の社労士が「社員をうつ病に罹患させる方法」などとした文章をブログに記し「社労士の信用、品位を害した」として3年間の会員権停止処分と退会を勧告することを決めた。処分は同会の規定で最も重い懲戒処分という。社労士は自身のブログに、社員を「うつ病にして会社から追放」する方法として「バツを与えるべき根拠を就業規則に盛り込みましょう」「モンスター社員に降格減給与えてダメージ与えます。適切な理由でっち上げましょう」「万が一本人が自殺したとしても、うつの原因と死亡の結果の相当因果関係を否定する証拠を作っておくこと」などと記し、11月24日にブログに掲載した。ネット上で批判が相次ぎ、現在ブログは公開されていない。内容を問題視した日本労働弁護団や「全国過労死を考える家族の会」が監督官庁の厚生労働省に厳しい監督を要請していた。愛知県社労士会によると、今月25日の臨時理事会で処分を決め、28日に郵便で処分内容を記した文書を発送。厚労省にも処分を報告した。会員権停止で会の役員就任や会の事業への参加はできなくなる。会は社労士法に基づく法定団体で、退会した場合はその会が所在する都道府県では社労士として活動できなくなる。愛知県社労士会の担当者は「国家資格である社労士資格を会が奪うことはできない中で一番重い処分とした。それぐらいブログの内容は許容できないものだった」と話している。この社労士は、事前の毎日新聞の取材に対して「処分が出た場合、粛々と従う」と話していた。(12/30 毎日)自業自得。しかし、競争が激しくなるにつれ、明確なセールスポイントが無ければ生き延びることが難しい世界。同じようにリストラ請負人を担っている先生もおられるのでしょう。公言するか、しないか。これを機に綱渡りは自粛した方が無難ですな。
2015.12.30
東京・三田労働基準監督署は、特別条項付き36協定の限度を超えて労働者を働かせた大手クレジットカード会社の(株)ジェーシービー(東京都港区)と同社取締役兼常務執行役員2人、同社部長2人の計1法人4人を、労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで東京地検に書類送検した。労働者の1箇月当たりの最長残業時間は、約147時間に上っている。平成26年2~3月の2カ月間、2つの部署に所属する計7人の労働者に対して、36協定で定める1箇月80時間の限度を超える時間外労働を行わせていた。最も長かったのは、36協定で定めた80時間と違法な時間外労働66時間55分を合わせた146時間55分で、法定労働時間を含めた1箇月の総労働時間は310時間に及ぶ。同社取締役兼常務執行役員と部長らが共謀のうえ、違法残業をさせていた。労働者7人は、大手法人などの顧客対応に関する内勤業務に従事していた。年度末で業務量が増加していたことが、長時間労働を招いたものとみられる。同労基署は同社に対し、少なくとも過去10年の間に複数回、長時間労働を改善するよう是正勧告をsていたが、「改善しても後戻りが続いていた」(同労基署)という。また、被疑者4人が書類送検の対象になったのは、労働者の勤怠時間の把握が可能な地位にいたため。(12/14 労働新聞)大手でもブラックまがいの企業もありますな。師走にはいってからは、ドタバタと日々が過ぎていきます。今月は関係会社労使協議会が4本。単組組合役員1泊研修、上部団体の会議。北海道~東京~名古屋~大阪。師走らしい日々かな。
2015.12.19
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