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G.W.のはじまりは久しぶりのメーデー参加から。主催者発表では、3万2千人の参加者だったようです。天気は良いが寒い1日でした。その後、職場の人権研究会に参加する予定だったが、誘惑に負けて昼飲み会へ。今回の報告者は永嶋靖久弁護士。連帯ユニオン 関西地区生コン支部(通称:関生)の事案。団交での発言が威力業務妨害・恐喝未遂などとして、不当な逮捕が相次いでいるとのこと。
2019.04.27

生コンクリート業界の労働者らでつくる全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部(関生支部)の幹部が、工事現場での嫌がらせをやめる見返りに、生コン製造販売会社から現金1千万円を脅し取ったとされる事件で、大津地検は26日、恐喝罪で同支部執行委員長、武建一被告(77)と副執行委員長、湯川裕司被告(46)=いずれも別の恐喝未遂罪などで公判中=を追起訴した。起訴状などによると、両被告は平成27年5月中旬、知人を介して滋賀県内の生コン製造販売会社の男性役員(63)に対し、同社の製品納入先の工事現場での嫌がらせをやめる見返りに、現金1千万円を要求。応じなければ嫌がらせを続けると伝え、現金を脅し取ったとしている。両被告は準大手ゼネコンが同県東近江市で進めていた工事をめぐり、関生支部と提携する協同組合の加盟会社と供給契約を結ぶようゼネコン側を脅したとして恐喝未遂罪などで起訴され、大津地裁で公判中。(2019.4.26 産経新聞)当局がここまで介入するということは裏付け証拠が固まっているのだろうか。はたまた組合潰しか?
2019.04.26

労働者の副業・兼業が拡大しつつあるなか、労働時間の正確な把握や割増賃金支払いのあり方で混乱が生じている。現行ガイドラインでは、労働者の自己申告に基づき通算した労働時間数を把握する方法を採っているが、必ずしも正確ではなく割増賃金や健康管理に支障が生じる可能性がある。割増賃金を支払うべき使用者の特定も困難となりかねない。労働時間数の正確な把握のために副業・兼業の使用者間で情報をやり取りする方法もあるが、大手企業などでは事務処理量が膨大となる恐れがある。厚生労働省では、現在、学識経験者で構成する「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」(守島基博座長)において、労務管理のあり方を議論しているが的確な方法が見出せていない。(2019.4.25 労働新聞社)石橋を叩いている時間はない。お役所頭では許されないのだろうが、走りながら修正するしかないのでは?第6回「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04395.html
2019.04.25

使用者と労働組合との間の合意により当該労働組合に所属する労働者の未払賃金に係る債権が放棄されたということはできないとされた事例。主 文 1 原判決中,平成25年8月から同26年11月まで の支給分の賃金及びこれに対する遅延損害金の請求 に関する部分を破棄する。 2(1) 前項の賃金の請求に関する部分に係る第1審判決 を取り消す。 (2) 被上告人は,上告人に対し,221万2720円 を支払え。 3 第1項の遅延損害金の請求に関する部分につき,本 件を大阪高等裁判所に差し戻す。 4 上告人のその余の上告を棄却する。 5 第2項に関する訴訟の総費用は被上告人の負担と し,第4項に関する上告費用は上告人の負担とする。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/088638_hanrei.pdf
2019.04.25

育児休業を取得したことで定期昇給が認められなかったとして、近畿大(東大阪市)の男性講師(49)が、運営する学校法人に差額の賃金など約166万円の支払いを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は24日、計約50万円の賠償を命じた。内藤裕之裁判長(中山誠一裁判長代読)は「育休の取得を理由に不利益を与えており、育児・介護休業法に反して違法だ」と指摘した。判決などによると、男性は2012年、教職教育部の講師として採用された。15年9月に第4子が生まれ、同年11月~16年7月に育休を取得。当時の同大の規定では、育休期間は翌年度の昇給条件を満たすために必要な期間(12カ月)に算入されないため、16年8月に職場復帰した男性の昇給は認められなかった。判決は、一部でも育休を取ると昇給しなくなり、将来的な不利益も大きいと指摘。法人側は「他の休業でも昇給は抑制している」と主張していたが、育休を理由とする不利益な扱いを禁じた同法に違反すると結論付けた。判決後、男性は「働きながら子育てをする環境作りが一歩でも前に進んで良かった」と話した。代理人の吉岡孝太郎弁護士は「同じような規定を持つ企業や団体に影響があるだろう」と指摘した。ただ、裁判で主張していた他の昇給については判決で認められず、男性は控訴を検討する。一方、法人は17年4月、育休を取得しても復職後に昇給するよう規定を改正している。法人は「判決文を読んで対応を検討する」としている。(2019.4.24 毎日新聞)頼むわ。わが母校よ。
2019.04.24

資料1 前回の御指摘を踏まえた事務局提出資料 資料2 これまでの議論等の整理①(第9回資料) 資料3 これまでの議論等の整理② 資料4 放送制作現場におけるフリーランスの実態・課題等について 資料5 厚生労働省による雇用類似の働き方に関するヒアリング結果(放送関係) 資料6 放送制作現場における当面の措置に向けた主な検討課題 参考資料1 第9回「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」における委員か らの主な御指摘 参考資料2―1 報酬額の適正化等(第4回資料) 参考資料2―2 就業条件(第4回資料) 参考資料2-3 スキルアップ・キャリアアップ(第7回資料) 参考資料2―4 発注者からのセクシュアルハラスメント等の防止(第7回資料) 参考資料2-5 紛争が生じた際の相談窓口等(第7回資料) 参考資料2-6 集団的労使関係等(第7回資料) 参考資料3 規制改革実施計画(抄)(第1回資料) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04499.html
2019.04.23

認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理や日常生活等に支障がある人たちを社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であり、かつ、共生社会の実現に資することです。しかし、成年後見制度はこれらの人たちを支える重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていません。これに鑑み、成年後見制度の利用の促進に関する法律が平成28年4月15日に公布され、同年5月13日に施行されました。本法律では、その基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、また、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進委員会を設置すること等により、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとされ、平成29年3月24日に成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定されました。平成30年4月より厚生労働省は成年後見制度利用促進室を設置し、成年後見制度利用促進基本計画に基づき、これらの施策を総合的かつ計画的に推進していきます。(厚労省HPより)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202622.html
2019.04.19
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単行本に加筆されて文庫化されたもの。桜井識子さんの著作物はコンプリートしています。ファンタジック&スピリュアルでほんとに摩訶不思議???な世界です。さくら識日記https://ameblo.jp/holypurewhite/運玉 誰もが持つ幸運の素 (幻冬舎文庫) [ 桜井識子 ]価格:648円(税込、送料無料) (2019/4/14時点)
2019.04.14

関東運輸局は8日、運送会社「関東西部運輸」(千葉県野田市)を、貨物自動車運送事業法に基づき、事業許可取り消し処分にした。トラック運転手の乗務時間超過などの違反を認定した。2018年にも同様の理由で同社に事業停止など2度の行政処分を出しており、改善が見られないと判断した。許可取り消しは行政処分の中で最も重い処分。22日付で許可を取り消し、今後2年間は再取得できない。同運輸局は今年1月、同社本社に対し2度の監査を実施。18年7月と12月に行政処分を出した後も、運転手の乗務時間超過や点呼の実施義務違反など5件の違反行為が改善されていないことを確認した。運輸局によると、同社は関東や新潟に8カ所の営業拠点があり、約400台の大型トラックなどを保有している。ヤマト運輸や日本通運などの下請けも担っていた。同社は「運送車両を減らすなど事業環境の改善に取り組んできたが、定期便を運行しており、即座に受注を抑えることが難しかった。発注元との交渉も思うように進まなかった」とコメント。従業員については今後、グループ会社で受け入れる予定という。(2019.4.8 日本経済新聞)こうなれば、結局は労働者が職を失う。誰が得した?
2019.04.08

伊勢市のテーマパーク「ともいきの国伊勢忍者キングダム」の女性従業員二人が、運営会社の伊勢安土桃山城下街を批判したことなどを理由に解雇されたのは不当だとして、地位の確認と賃金支払いを求めた訴訟で、津地裁伊勢支部は解雇を無効とし、同社に賃金の支払いを命じる判決を言い渡した。判決は三月二十八日付。原告側の弁護士が一日、記者会見し、判決内容を明らかにした。判決によると、二人は親子で、二〇一七年三月に採用されたが、同年六月に解雇された。判決理由で伊藤康博裁判官は「被告側は原告に『出社しなくていい』と発言したが、それ以上に解雇の意思表示や退職の合意をした事実は認められない」と指摘。労働契約上の権利を有する地位にあるとし、解雇日から今年三月末の賃金の支払いも命じた。(2019.4.2 中日新聞)未払い賃金は約1,250万円にもなるようだ。それにしても、知らないな~。「ともいきの国伊勢忍者キングダム」
2019.04.02
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