とある行政書士のブログ

PR

プロフィール

とある行政書士

とある行政書士

カレンダー

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2025.01.19
XML
テーマ: 遺産相続(216)
カテゴリ: 遺言・相続
皆さん、名義預金って聞いた事ありませんでしょうか?
相続の際、問題になったりする場合もあります。
今回は、この名義預金について簡単にお話したいと思います。
まず言葉の整理から、「名義預金」とは、銀行口座などの名義と実際のお金の所有者が違う預金の事を言います。
例えば、親が子の名義で銀行口座を開いて、親のお金を子の名義として預金したり、専業主婦(夫)が配偶者の稼いだお金を自分の名義の口座に預金したりって場合が該当します。
では、なぜこれが相続の際問題になったりするのでしょうか?
それは、実際のお金の所有者が亡くなった場合、名義は他の人でも、その財産は亡くなった人のものとして、相続税の課税対象となるからです。
ですので、相続税の計算の際、名義預金分も含めて計算しないといけません。
それを含めて相続額が、3000万円+(法定相続人×600万円)の基礎控除を超えなければ、相続税は発生しません。
控除額ギリギリ相続の際は、特に注意が必要です。
さて、今回は「名義預金」についてお話しました。
実際のお金の所有者と名義が異なると名義預金として相続税の課税対象となります。
名義預金は申告漏れが多い為、しばしば税務調査の対象となったりします。
気を付けたいですね。
ちなみに、銀行口座のみならず、証券会社の証券口座=株や投資信託も、名義の本人が出資&管理をしていないと、「名義預金」となり、相続税の課税対象となります。
お子さんや配偶者の預金や株式などを管理されている場合、名義預金とならない様に、実際に自分で管理させたり、暦年贈与(年110万円まで非課税)の制度を使うなりで、相続対策を早めに行う事をお勧めします。









お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2025.01.19 17:22:28
コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: