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2025.01.25
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カテゴリ: 遺言・相続
皆さん、生命保険入っていますでしょうか?
多くの方が入られている生命保険、色んな事情で受取人の変更をする事があるやもしれません。
今回は、生命保険の受取人変更について簡単にお話したいと思います。
生命保険の受取人の変更は、保険期間中であれば、契約者によって変更可能です。
ただ、支払い事由が発生した後ではできません。
そして、契約者と被保険者が違う場合、被保険者の同意が必要となります。
 ※保険法第45条
この被保険者の同意は、契約時にも必須となっています。
だって、勝手に保険に加入させられてたり、受取人を変更されてたりって、むちゃくちゃヤバいじゃないですか。
そんな犯罪に使われそうな状況にならない様に決まりがあるんですね。
その際、受取割合も決めておく必要があります。
さて、今回は生命保険金の受取人変更についてお話しました。
変更の時期が決まっていたり、契約形態により被保険者の同意が必要なんですね。
ちなみに、受取人変更は、遺言書でも可能です。
その際、証券番号・契約締結日・保険者(保険会社名)、保険契約者・被保険者、死亡保険金受取人を記載が必要となります。
遺言書で生命保険の受取人変更の際は、確実に有効な遺言書にする為、公正証書遺言をお勧めします。









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最終更新日  2025.01.25 20:55:23
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