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2026.02.08
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カテゴリ: その他法律関係
本日は、衆議院議員総選挙の投票日ですね。
まだの方は自身と子どもたちの将来の為、必ず投票しましょう。
今回は、選挙の投票当日の決まりについて簡単にお話したいと思います。
選挙投票当日は、公職選挙法に基づき選挙運動が全面的に禁止されています。
有権者が公平な状況で静かに一票を投じる権利を保障するためです。
例えば、「〇〇候補に投票してください」といった特定の候補者や政党への投票依頼はダメ。
これは、街頭だけでなく、電話やSNSなどインターネット上での呼びかけも含まれます。
また、投票所内で特定の候補者への投票を指示・勧誘する行為や、投票所の周辺で拡声器を使ったり、ビラを配ったりする行為も禁止です。
そして、選挙期間中に選挙運動のために使用していたウェブサイトやSNSは、投票日当日に更新することができません。
これらの規定に違反して選挙運動を行った場合、公職選挙法第239条により「1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
さて今回は、投票当日の決まりについてお話しました。
公職選挙法第129条は、選挙運動は投票日の前日までしか行うことができないと定めているので、投票当日は規制されているんですね。
ちなみにこの禁止事項、一般市民にも該当します。
なので、「〇〇候補に投票しよう」「△△党をよろしく」といった、特定の候補者や政党への投票を呼びかける内容でSNSやブログを投稿するとアウトです。
気を付けましょう。









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最終更新日  2026.02.08 13:10:20
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