仙台・宮城・東北を考える おだずまジャーナル

2026.06.12
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カテゴリ: 東北




そして、今日(12日)の報道(河北新報朝刊)では、11日の町議会臨時会で再議に付し、賛成少数で否決された(賛成6、反対6)。再議に必要な出席議員の3分の2以上の賛成がなかった。

地方自治法は、市町村に副市長村長を置くが、条例で置かないことができ、またその定数は条例で定めると規定する(161条)。従って、通常の自治体は、定数条例を有していて、例えば仙台市だと、「本市の副市長の定数は、3人とする。」という1条文だけの「仙台市副市長定数条例」がある。

制度的には条例事項なので議会の判断になることではあるが、地方自治法は、副市長村長が市町村長を補佐し職員を監督すること(167条)や、市町村長に事故あるときは職務を代理すること(152条)などを定めており、副市長村長が設定されることを原則としていると解されるので、廃止するのであれば説得的な理由が必要になろう。また、通常の自治体経営のあり方論から考えれば、人口数百人の自治体ならともかく、役場の各部門の全体を統率しつつ首長との間を取り持つ役割、あるいは議会と柔軟な調整をする役割などは重視されるだろう。

板柳町の件は、おそらく、町長と議会の対立構造やなんらかの政治的な姿勢の違いが決定的な局面となり、はずみで飛び出した議員提案で、まさかの可決に至ってしまったハプニング、だったのではないだろうか。それとも副町長の言動を問題視した、副町長に対する攻撃だったのか。現に副町長が空席であったのならまだしも(それでも条例はポストとしての副町長を置くかどうかの定めだから、実際にいるいないの問題ではないと理論的には言える)、現任者の任期終了後の適用とするなどの現実的配慮もなく(おそらくそういう議員提案だったのだろう)、副町長を失職させるのだから、異例中の異例だ。

事情や経緯がわからないが、仮に、副町長個人の資質を問題視して更迭すべきと考えるのであれば、首長に対して可能な不信任の議決は、副町長に対しては地方自治法上の制度としてはない。ただし、決議を行うなど議会としての意思表明をすることはできるし、住民による副町長の解職請求(地方自治法86条)を誘導することもできる。

そのような、「資質問題論」を正面から論じるのなら住民に対して説明もつくのかも知れないが、行財政改革だという論理で組織を踏みつぶそうというような論法は、住民に理解されると思っての行動なのだろうか。そうとう乱暴な議会の動き、と評されるべきだ。賛成派の議員にどれだけ信念があったのだろうか。





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最終更新日  2026.06.12 11:38:06
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